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子ども手当と国籍の検索資料」(2009/10/16 (金) 23:50:19) の最新版変更点

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合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) http://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/675-679 675 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 21:57:55 ID:ncAIppTi >>674 ありがとうございます。 とりあえず補足させていただきます。 子ども手当、支給開始「6月に」 官房長官、通常国会に法案 http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091012AT3S1100X11102009.html 平野博文官房長官は11日、民主党が衆院選マニフェスト(政権公約)に明記した月2万6000円(初年度は半額)の子ども手当について「6月後半くらいにはできるような制度設計にしないといけない」と述べ、 2010年6月に支給を始める方針を示した。大阪府交野市内で記者団の質問に答えた。 来年4月の施行を目指す子ども手当創設法案とガソリン税などの暫定税率廃止法案の提出を巡っては「(来年1月召集予定の)通常国会になると思う」と表明。 「(来年)4月までに処理すれば、マニフェストと整合性は取れる」とも語り、年度内成立を目指す考えを強調した。 子ども手当関連法案の施行と同時に児童手当法は廃止する。2、6、10月の年3回支給する児童手当と同じ支給時期ならば、自治体の事務負担も現状とあまり変わらないとみられる。 来年夏の参院選前に支給を始める思惑もありそうだ。(11日 21:39) 676 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22:09:06 ID:ncAIppTi 関連して、 財務副大臣「扶養控除、10年度廃止も」 子ども手当の財源に http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091011AT3S1001M10102009.html 峰崎直樹財務副大臣は10日、所得税の扶養控除を2010年度に廃止する可能性に言及した。 当初は子ども手当を完全実施する11年度に廃止予定だったが、子ども手当の財源問題を背景に前倒しを示唆した形だ。 峰崎副大臣は記者団に「子ども手当の財源として扶養控除を廃止するのは国民に分かりやすい」と説明した。 来年度に予定する子ども手当の半額実施には2兆7000億円が必要。 15日には各省庁による10年度予算の概算要求が控えるが、マニフェスト(政権公約)実現のため、要求額は膨張する可能性が高い。 そこで扶養控除廃止で見込める8000億円の活用が急浮上したわけだ。(07:00) 半額実施→2兆7,000億、ということは、年間5兆4,000億。 扶養控除の廃止による「増税額」→8,000億。 来年度の半額実施ですら、財源捻出に四苦八苦(それでも1兆9,000億足りない)。 その翌年度以降は、単純計算で毎年4兆4,000億足りません。 どこから調達するつもりなのかというと、来年度は赤字国債。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091006-00000005-jij-pol 以上が財源の問題です。 677 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22:11:56 ID:ncAIppTi 国籍の問題に話を戻しますと、 確かに民主党の現在の法案には、国籍条項は入っていません。 (支給要件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。  一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母  二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者  三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれ    と生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの  2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、か    つ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計    を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 http://www.dpj.or.jp/news/files/071226houan.pdf 678 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22:27:05 ID:ncAIppTi 国籍条項を欠くということは、 1 外国人および日本人を親として日本国籍を持つ子のいる世帯 (国籍法上、国籍選択を行うまでは日本国籍を持つことになるため、 支給対象者は重国籍の可能性はあるが、一応日本国籍を持つ) 2 外国人を親として日本国籍を持たない子のいる世帯 3 日本人が監護し、生計を維持している日本国籍を持たない子のいる世帯 4 外国人が監護し、生計を維持している日本国籍を持つ子のいる世帯 5 外国人が監護し、生計を維持している日本国籍を持たない子のいる世帯 が支給の対象となる訳ですが…。 法的には、親や監護者が誰であろうと「日本に住む子」に対して等しく支給することにより、 差別の問題は生じないようにした、 というのが民主党がこのような制度とした理由だと思われます。 679 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22:51:55 ID:ncAIppTi 他の法的問題としては、 制度の目的が「子どもを養育する者に子ども手当を支給することにより、 次代の社会を担う子どもの成長および発達に資する」こと(法案1条)とされ、 法案2条で、親に1条の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない、 と定めている点。 まず、「子どもの成長および発達に資する」ためという、趣旨そのものがあいまいです。 いかなるものに使ったら子どもの成長及び発達に資するのかは、 ケースバイケースとしか言えないのでこのような規定になったのだと思われますが、 要は、「子どものいる家はなにかとお金がかかるでしょうから、支給してあげますよ」 というほどのことです。 また、支給対象である親などに対しては、この「趣旨」に従って使え、と述べるにとどまり、 実質的には何に使おうと、支給停止・返納等の歯止めの規定はありません。 そして、子ども手当が支給されたからといって、 どんな効果が見込まれるかというと、 「現在子どもがいる家庭の家計が楽になる」 以外の効果はほとんどないと考えられます。 今問題となっている少子化の解決はあまり期待できないでしょう。 なぜならば、これは結婚すら躊躇してしまうような若い層の貧困対策ではなく、 また、子を欲しいと思っていながらも、仕事と両立しがたい人の大半は、 仕事中に預ける場所がないことが理由だからです。 待機児童 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091012ddm001100050000c.html 厚労省データ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/09/h0907-2.html M字型就労 http://www.jil.go.jp/institute/project/h15-18/07/prs7_04.pdf http://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1255357239/6-14 6 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 23:40:31 ID:ncAIppTi 前スレ最後 http://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/679 からの続きです。 以下、個人的意見ではありますが、 仮に、単純にお金がなくて子どもを作るのを控えている人がいたとしたら、 ある程度は有効でしょう。 ですが、子どもを持つということは、金銭的な問題以外に問われるものが多い。 金さえかければ子育てがうまく行くのであれば、 金持ちの子どもはすべて社会に貢献する素晴らしい人間に育つ、ということになりますが、 現実はそうではない。 また、この法案を知り、月2万6,000円の子ども手当欲しさに子どもを作るような人が、 仮にいたとしたら、そのような人間がまともに子育てをするとは考えにくいです。 法的には、あとは他の制度との整合性の問題が残りますが、まだ法案の段階ですので、 ひとまず「子ども手当法案」が、国籍条項を欠くという問題に戻ります。 7 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 23:46:40 ID:ncAIppTi これは、法的にどうかというよりも、 日本人が支払った税金(あるいは日本人が借りた国債という資金)を外国人に支給してよいか、 という政治的当否の問題になると思います。 少し調べて考えます。 8 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 02:09:51 ID:s5ed6V1W 参考:現行児童手当法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO073.html 4条(支給要件) 第四条  児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一  次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 イ 三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。) ロ 三歳に満たない児童を含む二人以上の児童 二  父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者 三  児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。 ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。 9 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 02:14:20 ID:s5ed6V1W 現行児童手当も、国籍要件を欠いている訳ですね。 また、 (目的) 第一条  この法律は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、 家庭における生活の安定に寄与するとともに、 次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。 (受給者の責務) 第二条  児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、 これをその趣旨に従つて用いなければならない。 子ども手当法案では、 現行法1条の、「家庭における生活の安定に寄与するとともに」という部分が削除。 支給要件を中学生以下に引き上げ、支給金額を月2万6,000円に引き上げ。 10 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 02:26:31 ID:s5ed6V1W で、児童手当法がどうしてそうなっているかというと、 昭和56年に難民の地位に関する条約 http://www.mofa.go.jp/mofaJ/press/pr/pub/pamph/nanmin.html に加入したため、 児童扶養手当、特別児童扶養手当、福祉手当、児童手当の国籍条項を撤廃した、 ということのようです。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%93%EF%96%AF&EFSNO=8084&PAGE=1&FILE=635352114405.tmp&POS=0&HITSU=11 なぜ、難民に限らず外国人一般も含めることとしたのかは不明です。 11 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 02:43:31 ID:s5ed6V1W 昭和56年法改正 http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S56/S56HO086.php 児童扶養手当 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 http://www.houko.com/00/01/S39/134.HTM 福祉手当は、各自治体が条例に基づいて支給しているもの。 http://www39.atwiki.jp/wisey-p/pages/1.html また、国民年金の国籍条項もこの際削除されたようです。 年金は一方的な受給ではないのでこの際あまり問題とは言えませんが。 12 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 02:51:50 ID:s5ed6V1W >>10 少し調べてみます。 また、今回の子ども手当法案で気になる点 1 「子ども」との文言:何故「児童」や「子供」ではいけないのか 2 現行児童手当法1条の「家庭における生活の安定に寄与する」との文言をあえて削除したのは何故か 民主党としては、 「子ども」さんは、次代を担う大事なお方なのだから、社会全体で面倒を見ましょう。 そのためには、税金を上げたり国債を借りたりしてでも、親御さん達にお金を渡しましょう。 外国の子どもさんだって、次代を担っているんですから同じですよ(^^) と言いたいのだと解釈しました。 あとは、子ども手当に目がくらみ(失礼)民主党に投票した人もいる訳で、 とりあえずはマニフェストを実現したい、子ども手当が欲しい人が満足すればよい。 と考えていると。 目的と手段が逆のような気がするのですが。 …今日はこれまでにします。 13 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 03:01:30 ID:s5ed6V1W >>13 追記失礼いたします。 気になる点 3 2の他、現行児童手当法の立法趣旨「次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資すること」   を、あえて「次代の社会を担う子どもの成長および発達に資する」と変えたこと。 「健全な育成」「資質の向上」のどこがいけなかったのか。 …手当を支給すれば、子どもが自発的に「成長」し、「発達」するものでしょうか? 14 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 22:31:46 ID:s5ed6V1W >>10 ネット上のソースが見当たらないので推測です。 入管ののデータによれば、 http://www.moj.go.jp/PRESS/090710-1/090710-1.html 昭和54年末から平成20年までの外国人登録者数は約3倍(平成20年10月の時点で 2,217,426名) に増加しています。 http://www.moj.go.jp/PRESS/090710-1/090710-2.pdf 昭和56年の難民の地位に関する条約加入の際には、約70万人ということで(特別永住外国人も含まれています)、 その時点では国籍条項の撤廃にはさほど問題がなかった。 ですが、現在は200万人を超えているために、問題が顕在化してきたということでしょうか。 いずれにしても、国籍条項の撤廃は、民主党が独自に行ったものではなく、 当時の自民党政権からずっと引き継がれて来た時限爆弾であるということかと考えます。 子ども手当法案自体に関しては、単なるばらまき以外の意義は認められないようですので、 国籍法問題に戻りたいと思います。

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