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丸山和也、催告問題に関する国会質疑(資料)」(2009/05/08 (金) 12:27:34) の最新版変更点

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合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) ※ソース http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=3266&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=9&DOC_ID=9856&DPAGE=1&DTOTAL=2&DPOS=1&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=4067 [001/002] 170 - 参 - 法務委員会 - 5号 平成二十年十一月二十七日(木曜日)    午前十時八分開会     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○国籍法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆  議院送付) ○政府参考人の出席要求に関する件     ───────────── ○丸山和也君 逆に言うと、ドイツなんかもそうじゃないかと思うんですけれども、 短絡的に考えると、その方がむしろ時代の流れかなと思ったりもしないこともないんですよ。 すると、わざわざ法改正をして、例えば戦後の体制、個人の自由を尊重した憲法下で こういう法律が逆に強化されて、それで今またいろいろ問題が起こっているんですけれども、 これはどういう意図でというかいきさつで、あえてこの国籍法で認知のほかに国籍取得の 届出を要求したんでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 実質的には、認知をしただけで日本人になるというと、 日本人になる方は子供でございます。子供には外国国籍がある場合が多いわけで、 それを子供の意思にかかわらず、あるとき認知するということを言ったら自動的にその人が 二重国籍になったりとか、いろんなことが起こるわけですね。 それでいいのかという問題があります。  それで、きちっと届出をさせて、そこで身分関係をきちっと安定をさせて、 そしてやるというのが正しいという、そういう立法政策だろうと思います。 ○丸山和也君 そこで、どうしても二重国籍問題というのが出てくるんだと思うんですね。 それで、現在の国籍法においても基本的には二重国籍は望ましくないという発想ですよね。 それで、先ほど局長の答弁の中で、例えば日本人男性がフィリピン人の女性との間に 子供をもうけたと、そして生後認知をしたケースだとしまして、既にもう子供がフィリピン国籍を 取っているとして、すると、今回の改正で日本国籍を取ったときに、結果的にはまあ、 その後どうなるは別にして、その時点では二重国籍になるわけですよね。  それで、一方、日本の国籍を与えても、日本の法務当局からはフィリピンに対して、 いや、日本国籍を取りましたからおたくの方でしかるべき手続を取ってくださいという通知も しないし、今後もする意向はない、また、そういうことを一々やらないのが国際的な各国の 流れだと、私もそう思うんですけれども、そうなると、ある意味じゃ特定の場合にはだから 二重国籍者をどんどん今回の国籍法の改正によって増やすことにもなるわけですよね。  それと、一方、日本の国籍法は基本的に私が読む限り余り二重国籍というのは前提に していないと。それから、国籍の選択ですか、何条でしたかね、十四条ですか、 こういうことがあって、どちらかの国籍を選ばせるという思想のようになっていると思うんです けれども。  こうなると、二重国籍あるいは三重国籍、四重国籍もあるかもしれませんけれども、 重国籍に対する考え方についても、基本的に考え方自身をどのようにするかということを 考えるときが来ているんじゃないかと思うんですけれども、これについて、まず法務大臣は どのようにお考えでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) そうですね、現状では今委員のお話にもありましたとおり日本では 国籍唯一ということが基本で、これは何でそうなっているかということを私なりに考えると、 やっぱり白眞勲委員のように重国籍になる可能性のあった方の場合、やっぱりその両国の 利害が対立したときなんかに非常に困ったことになっちゃうというふうに思うわけです。 そんなことで、日本では恐らく国籍唯一ということが基本になっていると思いますけれども、 諸外国では重国籍を認めている国も少なからずあるわけでございまして、 これをどうするかというのは、やっぱりこれから国の在り方も含めて大きな議論になると いますけれども。  私は、個人的には、別に特に国籍唯一を基本として特に問題はないと思いますし、 また、今回確かに重国籍が増える、可能性としては重国籍が増える方向に行くと思います けれども、それも二十歳まで、二十歳以下の場合には二十歳のときに自分で決めると、 それで、それ以上であればその二重になった時点から二年後に決めるということで、 かなり自己申告的な感じもありますけれども、私は現状においてさしたる不都合はないん じゃないかなというふうに思っております。 ○丸山和也君 実際の運用で少しお聞きしたいんですけれども、 二重国籍に関する問題なんですけれども、十五条で、法務大臣は、 外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍を選択しない ものに対して、書面により、国籍の選択すべきことを催告することができる、そしてこれを、 催告を受けても選択しなかったら国籍を失うと、こういうふうになっているように思うんです けれども、実際にこういう催告なんてやっているんでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) 事務方から答えさせますけれども、ちょっとその前に、 先ほど二十歳と申し上げたのは、二十歳以下の場合には二十二歳のときに国籍を明らかにする と訂正させていただきます。 ○政府参考人(倉吉敬君) 催告をしているのかという御質問でございます。しておりません。 ○丸山和也君 だから、実際問題としては、例えばアメリカで生まれた子供さんとか、 日本人夫婦の、出生地によってアメリカ国籍を持ったと、それで日本に帰ってきて、 そのままにして二つのパスポートを持ってやっていて、成人になっても別に催告も受けないし、 そのままずっといっている方もたくさんいるんですが、 こういうのはどのように考えたらいいんでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 実はその重国籍の問題というのは非常に難しい問題で、 いろいろ、例えば自由民主党の司法制度調査会のプロジェクトチームなんかでも非常に議論の されているところでございます。  様々な御意見があります。これまでも国籍法については、我が国を取り巻く情勢とか、 国内のいろんな意見とか、そういうことを振り向きながら必要に応じて改正をしてきたわけで ございますけれども、この重国籍の問題については非常に意見が分かれているところで ございまして、今後とも、もちろん国際的な動向がどう動いていくかということも注視しなければ いけませんが、それと同時に、国民的な議論が深まっていくということを見守っていきたいと、 今はそう考えているところでございます。 ○丸山和也君 あえてそれを調べて催告もしないというのは、 そういうことをすれば事務的手数も増えますし、そういう時代の流れもゆっくり見ていた方が いいという配慮からそういう催告もするようなこともないということなんでしょうか、 現実的なとらえ方なんですけれども。 ○政府参考人(倉吉敬君) 実は今の下でだれが重国籍者なのかというのをもう把握できないわけでございます。 そのような状況の中で、たまたま把握した人に催告をするのがいいのかと。 もちろん、催告を受ける側は追い詰められるわけですから、どっちかを選択しなければならない、 それが本当にいいのかという問題はございます。いや、そんな生ぬるいことでいいのかとか、 いろんな御意見はあるわけですけれども、今のところはそういったもろもろの事情を考えて 催告をしないということにしております。  我が国の国籍法は、基本的に国籍唯一の原則、国籍は一つであるべきだという原則を理念としております。 したがって、無国籍及び重国籍の発生はできる限り防止し、解消を図るように努めることとされているわけで ありますけれども、国籍選択については、今申しましたように、そういう事情があるとともに、本人のみならず、 その親族等関係者の身分関係及び生活等に極めて重大な影響を及ぼすということがございますので、 慎重に対処する必要があると考えておりまして、本人の自発的な意思による選択がされるよう制度の 周知と啓発に努めているわけでございます。 ○丸山和也君 いや、私は決してそれでいいのかと言ってるんじゃなくて、 非常に我が日本国も寛大なところがあるなというふうに思ったんですけれども。  ただ、この重国籍に関しては問題があるという方もあるし、やっぱりまじめな方で、 重国籍を認めてくださいという請願も結構来るんですね。それで、多様な文化、 異国の文化を共有しながら社会生活を送る、それによってやっぱり共存といいますか、できるんだと。  特に、日本人で外国の方と結婚されて、向こうの国では重国籍を認めるんだけれども、日本は認めない。 それで、どうしても日本国籍を失うとなると、例えば外国人と結婚して子供ができて孫を連れて親に見せたいと、 あるいは親の介護のために日本にしばらく長期滞在したいと思っても、 外国人扱いされてなかなか非常にそれが困難だとか、こういうことで、そういうグループの方は、 どうして日本国籍を失わなきゃならないんだと、これを何とか改正してくれないかという要望もありますし。  それから、昨今ニュースになっておった、ノーベル賞をもらいましたね、日本人の方。 日本人、ノーベル賞だといっても、あれ、実際は国籍はアメリカ、帰化されてアメリカ国籍であれば、 もう日本人じゃないんですよね。そうなるとやっぱり、そういう方々も、 別に日本の国籍を失いたくはなかったけれども、そういう日本でアメリカの国籍を取ることと日本の国籍が、 両方が維持することが難しいとなってやむなく選択された方もおられるんじゃないかと思うんです。  そうなると、これからの時代というのは、規制する面は厳しく規制し、 不正は断固きつい処罰をしなきゃならないんだけど、 やっぱりいい方向でのフレキシビリティーというのを持たないと、 国としてやっぱり逆に孤立していくんじゃないかという感じ、私するんですよ。  そういう意味で、私はよく言うんですけど、結構私は国粋主義者だけど偏狭な国粋主義ではないと、 国際的に開かれた国粋主義者でありたいと思っているんですけどね。 それは、良き日本の文化、伝統を大事にしながら、やはり開かれた国づくりをすべきだと思いますんで、 どうか大臣、局長を含めて、この二重国籍問題についてもこれからの課題として研究を続けていただきたいと。 我々もいろいろなところで議論を重ねてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。  それから、最後の方になりますけれども、これは私も前から思っていたんですけれども、 松野先生が既に細かく御指摘されましたんですが、胎児認知と生後認知ですね。 これは、やはり私も、なぜこういう違いがあるのかなということを司法試験勉強していた段階から 思っていたんですよ。だから、本当に古いんですよ。もう三十五年以上前から、何でこれあるのかなと。 でも、覚えなきゃいかぬですから、おかしいなと思いながら暗記していたんですよ。 それが三十五年たってやっと日の目を見たという議論なんで、非常に今日うれしかったんですよ。 ですから、ここはやはり統一的に処理していくという方がいいんじゃないかと思いますね、 いろいろ細かい理由をおっしゃいましたけど。  これ、何か、何か独特の胎児認知という歴史的な、我々が知らないやっぱり重みというか、 活用のされ方ということが特別これまであったためにこういう区別をされたんでしょうか。局長。

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