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重国籍者に対する催告?

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匿名ユーザー

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『重国籍者に対する催告』を法務大臣は出来るにもかかわらず、歴代法務大臣は、
その職務権限を、無視しています。
重国籍者に対する催告・・・ヤッチャネェエヨ(ノд`)アヂャー
その理由が、めんどくさいからなのか?効果が無いからなのか?、へたに藪をつついて左向き頭の蛇に、
「人権侵害だ!」って糾弾されて噛み付かれるのがいやなのか?・・・、不明ですが。
とにかく、森英介法務大臣は、

「日本国内における重国籍者に対する書面による催告を、その職務権限において履行すること」

      • をやってない事実を以下の参議院法務委員会質疑から確認してください。

※以下参議院法務委員会質疑からの抜粋

○丸山和也君 逆に言うと、ドイツなんかもそうじゃないかと思うんですけれども、
短絡的に考えると、その方がむしろ時代の流れかなと思ったりもしないこともないんですよ。
すると、わざわざ法改正をして、例えば戦後の体制、個人の自由を尊重した憲法下で
こういう法律が逆に強化されて、それで今またいろいろ問題が起こっているんですけれども、
これはどういう意図でというかいきさつで、あえてこの国籍法で認知のほかに国籍取得の
届出を要求したんでしょうか。

○政府参考人(倉吉敬君) 実質的には、認知をしただけで日本人になるというと、
日本人になる方は子供でございます。子供には外国国籍がある場合が多いわけで、
それを子供の意思にかかわらず、あるとき認知するということを言ったら自動的にその人が
二重国籍になったりとか、いろんなことが起こるわけですね。
それでいいのかという問題があります。
 それで、きちっと届出をさせて、そこで身分関係をきちっと安定をさせて、
そしてやるというのが正しいという、そういう立法政策だろうと思います。

○丸山和也君 そこで、どうしても二重国籍問題というのが出てくるんだと思うんですね。
それで、現在の国籍法においても基本的には二重国籍は望ましくないという発想ですよね。
それで、先ほど局長の答弁の中で、例えば日本人男性がフィリピン人の女性との間に
子供をもうけたと、そして生後認知をしたケースだとしまして、既にもう子供がフィリピン国籍を
取っているとして、すると、今回の改正で日本国籍を取ったときに、結果的にはまあ、
その後どうなるは別にして、その時点では二重国籍になるわけですよね。
 それで、一方、日本の国籍を与えても、日本の法務当局からはフィリピンに対して、
いや、日本国籍を取りましたからおたくの方でしかるべき手続を取ってくださいという通知も
しないし、今後もする意向はない、また、そういうことを一々やらないのが国際的な各国の
流れだと、私もそう思うんですけれども、そうなると、ある意味じゃ特定の場合にはだから
二重国籍者をどんどん今回の国籍法の改正によって増やすことにもなるわけですよね。
 それと、一方、日本の国籍法は基本的に私が読む限り余り二重国籍というのは前提に
していないと。それから、国籍の選択ですか、何条でしたかね、十四条ですか、
こういうことがあって、どちらかの国籍を選ばせるという思想のようになっていると思うんです
けれども。
 こうなると、二重国籍あるいは三重国籍、四重国籍もあるかもしれませんけれども、
重国籍に対する考え方についても、基本的に考え方自身をどのようにするかということを
考えるときが来ているんじゃないかと思うんですけれども、これについて、まず法務大臣は
どのようにお考えでしょうか。

○国務大臣(森英介君) そうですね、現状では今委員のお話にもありましたとおり日本では
国籍唯一ということが基本で、これは何でそうなっているかということを私なりに考えると、
やっぱり白眞勲委員のように重国籍になる可能性のあった方の場合、やっぱりその両国の
利害が対立したときなんかに非常に困ったことになっちゃうというふうに思うわけです。
そんなことで、日本では恐らく国籍唯一ということが基本になっていると思いますけれども、
諸外国では重国籍を認めている国も少なからずあるわけでございまして、
これをどうするかというのは、やっぱりこれから国の在り方も含めて大きな議論になると
いますけれども。
 私は、個人的には、別に特に国籍唯一を基本として特に問題はないと思いますし、
また、今回確かに重国籍が増える、可能性としては重国籍が増える方向に行くと思います
けれども、それも二十歳まで、二十歳以下の場合には二十歳のときに自分で決めると、
それで、それ以上であればその二重になった時点から二年後に決めるということで、
かなり自己申告的な感じもありますけれども、私は現状においてさしたる不都合はないん
じゃないかなというふうに思っております。

○丸山和也君 実際の運用で少しお聞きしたいんですけれども、
二重国籍に関する問題なんですけれども、十五条で、法務大臣は、
外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍を選択しない
ものに対して、書面により、国籍の選択すべきことを催告することができる、そしてこれを、
催告を受けても選択しなかったら国籍を失うと、こういうふうになっているように思うんです
けれども、実際にこういう催告なんてやっているんでしょうか。

○国務大臣(森英介君) 事務方から答えさせますけれども、ちょっとその前に、
先ほど二十歳と申し上げたのは、二十歳以下の場合には二十二歳のときに国籍を明らかにする
と訂正させていただきます。

○政府参考人(倉吉敬君) 催告をしているのかという御質問でございます。しておりません。

○丸山和也君 だから、実際問題としては、例えばアメリカで生まれた子供さんとか、
日本人夫婦の、出生地によってアメリカ国籍を持ったと、それで日本に帰ってきて、
そのままにして二つのパスポートを持ってやっていて、成人になっても別に催告も受けないし、
そのままずっといっている方もたくさんいるんですが、
こういうのはどのように考えたらいいんでしょうか。

○政府参考人(倉吉敬君) 実はその重国籍の問題というのは非常に難しい問題で、
いろいろ、例えば自由民主党の司法制度調査会のプロジェクトチームなんかでも非常に議論の
されているところでございます。
 様々な御意見があります。これまでも国籍法については、我が国を取り巻く情勢とか、
国内のいろんな意見とか、そういうことを振り向きながら必要に応じて改正をしてきたわけで
ございますけれども、この重国籍の問題については非常に意見が分かれているところで
ございまして、今後とも、もちろん国際的な動向がどう動いていくかということも注視しなければ
いけませんが、それと同時に、国民的な議論が深まっていくということを見守っていきたいと、
今はそう考えているところでございます。

○丸山和也君 あえてそれを調べて催告もしないというのは、
そういうことをすれば事務的手数も増えますし、そういう時代の流れもゆっくり見ていた方が
いいという配慮からそういう催告もするようなこともないということなんでしょうか、
現実的なとらえ方なんですけれども。

※重国籍に関する関連法

   第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日
    本の国籍を失う。
   2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選
    択したときは、日本の国籍を失う。
   第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたもの
    は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本
    の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本
    の国籍を失う。
   第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、
    日本の国籍を離脱することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
    (国籍の選択)
   第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
    となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
    の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
    籍を選択しなければならない。
   2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
    定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
    の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
   第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期
    限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択を
    すべきことを催告することができる。
   2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができない
    ときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるとき
    は、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における
    催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
   3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日
    本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。
    ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて
    その期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選
    択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この
    限りでない。
   第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
    らない。
   2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないもの
    が自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であ
    つても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就
    任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対
    し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
   3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければな
    らない。
   4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
   5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。
    (国籍の再取得)
   第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のもの
    は、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の
    国籍を取得することができる。
   2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の
    国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本
    の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによ
    つて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責
    めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができな
    いときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
   3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得す
    る。
    (法定代理人がする届出等)

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