認知事件が発生した時の日本人正妻の心得を受けて、
男性の立場からのご意見を掲載させていただきます。
以下の宛先うけ人氏は、二人の年少の子供を持たれる、ごく一般のありふれた普通の日本人父親です。
そのような宛先うけ人氏が、私のダークな国籍法への認識に常識的な意見をぶつけてきました。
男性の立場からのご意見を掲載させていただきます。
以下の宛先うけ人氏は、二人の年少の子供を持たれる、ごく一般のありふれた普通の日本人父親です。
そのような宛先うけ人氏が、私のダークな国籍法への認識に常識的な意見をぶつけてきました。
- みなさんは、どう考えられますか?
ご意見、感想、など国籍法亜流スレッドにてお待ちしております。
293 :宛先うけ人 ◆ab1A8C50so :2009/01/16(金) 20:28:36 ID:7s++gXS3
まず、国籍法を語る上で私が考える国籍法の位置づけ。 ①日本国国民としての資格を与えうる法律である。 ②上位法令が「憲法」であるが、条文内に在るとおり①の件については最高法規である。 としておいて、その上で、民法について、 (基本原則) 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
文案氏の言う >>扶養義務が発生して身上を潰し、国内資産が海外流出することになるので、 ・・・国益を棄損することになります。エライコッチャ!
においては、本来正統に保護されるべき「子供の人権」を、「父親の私権が制限」されるがゆえに 認知しない権利を行使する事? いくら「国内資産が海外流出する」のを防ぐ事が「公共の福祉に適合」するかも、、とは言えそれは、 1条2項違反。馬鹿なおさーん達は、気概を持ってあそんで欲しいものです。 責任取らないのなら、やっちゃダメって学校で習っているでしょうに。
・・・ただし、そんなエゴをむき出しにする親父達は別として、 まったく身に覚えのない私に、渡航証明と宿泊先の記録、 イイカンジで二人で仲良くベットに寝ている写真などと共に 「1万人以上の署名」を携え、報道各社に取り巻かれていて、 尚且つ自宅は元より、勤務先、嫁の実家や子供の通学先 に支援者が退去来襲し街宣活動していても、
認知届を携えた母子に対しては、
要件とされていない「DNA鑑定」を求める事が、
私権の濫用にはあたらないと思います。
要件とされていない「DNA鑑定」を求める事が、
私権の濫用にはあたらないと思います。
合計: - 今日: - 昨日: -