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改正国籍法施行規則(H20・12・18)

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改正国籍法の法務省令です。以下は書き出してみました。

〇法務省令第七十三号
国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係
法律の規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十年十二月十八日 法務大臣 森英介

国籍法施行規則の一部を改正する省令
国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類
を添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中
「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条
に次の二項を加える。


法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に
掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は
第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するも
のとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要し
ないものとする。
一認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
二国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
三認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書
四母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
五その他実親子関係を認めるに足りる資料


法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取
得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でな
い子の別」を「並びに男女の別」に改める。
第三条第二項中「押印」を削る。附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」
に改める。

附則
第一条(施行期日)
この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」
という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。
第二条(経過措置及び特例による国籍取得の届出)
改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、こ
の省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第
三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項
の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項
まで、第四条並びに第五条の規定を準用する。
第三条(国籍取得の届書の記載事項等)
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法
附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合
の国籍取得の届出について準用する。

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