国籍法改正案まとめWIKI

河野太郎先生がやってくれました。

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shinkokuseki

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先回171国会と、今回173国会の請願書で

『国籍選択制度の見直しを求めることに関する請願』を紹介議員として提出されていらっしゃいますが
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1712286.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1730617.htm

河野太郎先生のホーム及びブログを検索しても該当する請願内容の記事が発見できませんでした。
http://www.taro.org/index.php
http://www.taro.org/gomame/index.php
上記内容の『国籍選択制度の見直しを求めることに関する請願』をインターネットで検索したところ、
在仏日本人会に行き当たり、http://www.nihonjinkai.fr/
そのサイト内で上記のタイトルと同様な請願書を発見しました。
国会提出の請願書と同じであるとの確証はありませんが、参考までに。
以下のもののようです。

http://www.nihonjinkai.fr/seigan3.pdf
主旨としては、
『早急に法の形骸化や不平等を伴わず、確実に国籍選択制度を運用する施策を明確にして下さい。一方の選択
肢として、日本弁護士連合会の国籍選択制度に関する意見書(平成20年)の考慮を望みます。意見書では、これらの
対象者が国籍選択義務の適用がないように国籍選択制度の見直しを求めています。人権擁護という観点からすれば、
この意見書に沿った見直しが望まれます。よって、以下の請願を致します
請願項目
一刻も早い国籍選択制度の見直し。』
 ・・・とあり、この請願書に関しては、
どうも、この日本弁護士連合会の国籍選択制度に関する意見書(平成20年)が肝のようです。

※意見の趣旨のみ・・・全文は以下リンクをご参照願います。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/081119_3.pdf

 ・・・上記意見書からポイントを指摘しておきます。

1、国籍選択制度自体を
『基本的人権の保障に関して重要な意味をもつ法的地位である国籍
を一律に奪い、アイデンティティーの自己決定権の侵害などの人権侵害』と定義し、
国籍選択義務の適用がないように、国籍法を改正することへの意見

2、国籍法15条1項に基づく国籍選択の催告に関して・・・
『異なる国籍の両親から生まれた複数国籍者や外国籍者との婚姻に
より自動的に複数国籍となった者について同催告をなすことは人権侵害』と定義し、
国籍法15条1項に基づく国籍選択の催告を、しない運用を維持することを要望。

3、国は、国籍が基本的人権の保障に関連して重要な意味をもつ法的地位である
こと、・・・、
『国籍選択制度のほか、国籍留保制度、自ら他の国籍を取得した場合の国
籍喪失制度などについても、複数国籍保持を容認する方向での新たな国籍制度
を検討』することへの具申

※上記3、に関しての私見(文案まとめ人)として、
国籍とは、「基本的人権の保障」なのか?「国家の成員としての地位」なのか?

また、国家主権を考えたときの国籍の意義として、
「国家の主権を体現する国民としての国籍の二重基準は許されるのか?」
「日本にとって、国家主権よりも人権が上位優先課題なのか?」
もし、上記の内容に則した請願および意見書であるのならば、
 自民党政治家の河野太郎先生と、
           日本弁護士連合会に、その真意を問いたい。

 文責・文案まとめ人

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