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DNA鑑定の実態と民法との整合性

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匿名ユーザー

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だれでも歓迎! 編集
※DNA鑑定の実態を有志が調べてくれました。・・・継続調査中。
248 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 00:28:37 ID:JspjCwUc
   DNA鑑定の必要性を考える前に、その方法などをご参考までに。
   関西医科大学のサイトです。
   http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/DNA/DNA.html

   法律上何を証明するのに使われるかというと、
   1 本人確認(犯罪捜査)
   2 血縁関係の確認(民法の親子関係等)← 今回はこちら。

   親子関係認定の精度
   (上は同じく関西医科大のサイトで、他の手段と比較しているもの。
   下は業者のサイトなので要検証、、、しかし、私には理系の知識がないですorz)
   http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/DNA/parent.html
   http://www.e-kantei.org/DNA/mobile/b007.htm

   wikiは以下の通りの記述。
   http://ja.wikipedia.org/wiki/DNA型鑑定

   ともあれ、親子関係を確認する手段としては、
   今ある科学的方法の中では最も優れていると考えられる。

249 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 00:42:14 ID:JspjCwUc
   DNA鑑定の刑事裁判における有効性を初めて認めた最高裁判決は、
   2000年のいわゆる足利事件。
   http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25324&hanreiKbn=01

   民事裁判で親子関係の証明にDNA鑑定が用いられることも増えて来ていますが、
   裁判所が全面的かつ積極的にDNA鑑定を決定打としている訳ではないのは、
   まとめ人さんのご指摘通りです。

   ・DNA鑑定により戸籍上の母親との実親子関係を認めなかった裁判例
   東京高裁平成10年8月26日判決(判例タイムズ1025号266頁)

   ・DNA鑑定で実の父でないことが判明した一方で、「生活実態」から親子関係を認めた裁判例
   大分地裁平成9年11月12日判決(判例タイムズ970号225頁)

250 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 00:54:57 ID:vFaMpwEA
   DNA鑑定の導入に否定的な意見として、費用の問題がありました。
   DNA鑑定でググると、業者のサイトが真っ先にあがる訳ですが…
   http://www.rocus.co.jp/dnatesting/coc.htm
   http://www.genetrackjapan.com/?gclid=CLXmwZ6fhJgCFQcRegodSBVVCg
   http://www.e-kantei.org/DNA/008.htm

   これらの業者の信頼性のほどは分かりませんが、
   費用はそれぞれ29,000円、67,000円、200,000円(裁判用)
   とうたっています。
   国籍取得をする側が負担するにしろ、税金でまかなうにしろ、
   この金額がそれほど高いものかどうか?
   少なくとも、自動車免許の取得にかかる金額より安いと思われる。

   国籍取得をする側が負担するとした場合、
   為替の関係で高くつく場合もあり得ますけれども。


251 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 01:24:06 ID:vFaMpwEA
   DNA鑑定が必要と考えられる根拠まとめ

   1 国籍法上の原則より
     国籍法は2条で血統主義の原則を採用していることから、
     日本人との血のつながりの有無は国籍取得の重要な要素である
     血のつながりとは無関係に国籍を取得したい者がいれば、
     そのための制度が別途設けられている(帰化) 
     認知のみでは、血のつながりが本当にあるのかどうかわからない

   2 偽装認知とそのビジネス化
     この改正を利用して国籍法の原則に反する偽装認知がまかり通り、
     さらにはビジネス化するおそれがある

   3 1の血のつながりの確認、偽装認知の防止手段としてのDNA鑑定
     DNA鑑定は親子関係を証明する科学的手段としては、
     現在最も有効と考えられる

   というところでしょうか。

252 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 01:44:56 ID:CTQQ84aP
   >>247
   諸外国の例としてあげようとしていたサイトでした。
   ありがとうございます。

   また、DNA鑑定の導入は、
   1 認知の際
   2 国籍取得届の際
   のいずれの時点かという問題がありますが、
   民法上の問題から1には無理があるので、
   導入するとしたら国籍取得届の際という意見がありました。
   もっともな意見だと思います。
   http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/133.html

   最後に、
   DNA鑑定の有効性の限界として、検体のすり替えの問題があがっていましたが、
   出生証明書等の書類だって偽造は可能な訳で、
   DNA鑑定固有の問題ではないと思います。

253 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 02:21:35 ID:CTQQ84aP
   あと、ついでに先取りしてしまいますが、
   >>252にあげたサイトでは、
    民法との整合性に関して、
    国籍取得という公法行為の一環なのだから、
    民法とは別に導入が可能という意見です。

   今はそう考えない人も出始めていますが、
.    行政法などを論じる際に、従来から公法・私法二元論という考え方があります。
.    公法は、国や地方公共団体と国民(市民)との間を規律する法
.    私法は、対等な独立した私人の間を規律する法で、
   両者は性質を異にするために区別して論じるべきであるという考えです。
   前者は権力的性質があるとされてきたため、
   最近では、国と個人は対等な関係であるべきとして、
   二元論を否定する考えもあります。

.    この二元論に立てば、国籍法は公法、民法は私法の範疇ですので、
.    認知により国籍を取得する行為は公法上の行為であって、
.     単なる民法上の認知とは性質が異なると主張することが可能です。
   これが民法との整合性をどうするか、ということに関する、
   私なりの個人的回答です。

   残りのDNA鑑定が外国人差別にあたるかどうか、
   プライバシー侵害にあたるかどうか、
   という点についてはまた後日検討させて下さい。
   連投失礼いたしました。

254 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 02:44:32 ID:CTQQ84aP
   追記です。
   >>220 改正施行規則1条5項5号の、
.    「その他実親子関係を認めるに足りる資料 」に、
.    DNA鑑定書は解釈上含まれると思います。

   現場担当者が、これはあやしいなと思ったら、
   この条文を根拠に提出を求めることは可能でしょう。
   求めても提出がない場合、
   書類不備として国籍取得届を受理しないということもできるはずです。

   したがって、現状のままでもDNA鑑定が行われる余地がある訳ですが、
   あくまでも現場の裁量に過ぎず、強制力はないでしょう…。 

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