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「偽装結婚での偽装認知による国籍法違反の罪」(2009/01/09 (金) 10:48:35) の最新版変更点
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&color(red){偽装結婚での偽装認知による国籍法違反の罪に関して有志で検証してみました。}
185 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 01:51:57 ID:X84AKGSx
でもとりあえず外国人親が不法滞在者であっても、子の人権保護の観点からは、
在留資格を与えざるを得ないということなのですね。
ところでもう一つ気になるのが、
偽装結婚の現状は今どうなっているかということです。
偽装結婚は、公正証書原本不実記罪(刑法157条)と、
出入国管理及び難民認定法違反の両方に該当します。
結局この法改正に関しては、
偽装認知の問題を詰めなければならないので、
頭を整理するためにも、問題点をあげるうえでも必要なことだと考えるのですが。
それにはまずは現状を把握したかったのですが、
ググってもよく分かりませんので、もう少し調べてみたいと思います。
187 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 02:07:08 ID:X84AKGSx
関連して、偽装結婚についてもブローカーが跋扈しているようです。
偽装認知のブローカーを処罰するなら、
1 共犯として処罰するのか
2 別個の犯罪として処罰するのか
という問題が出て来ます。
偽装結婚のブローカーは共犯として処罰されているようです。
参照:朝日新聞の記事を引用しているもの
ttp://www.bochao.jp/article/13351010.html
同:産經新聞の記事を引用しているもの
ttp://www.bochao.jp/article/13358084.html
189 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/08(木) 02:26:19 ID:UHqFi4lu
>>187
要点のみ、要検証。
偽装認知のブローカーを処罰するなら、
1 共同正犯
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF
2 共謀共同正犯
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%AC%80%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF
3 上記共犯関係の公・私文書、電磁的公正証書などの、不実記載、偽造
それらのブローカー行為のアングラマネーのロンダリング・脱税などのオマケの事案
・・・などが処罰の対象になるのではないでしょうか?
・・・以上の事項も、刑法解釈の専門家の登場を仰ぎたいです。
194 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05:08:52 ID:GKmwimKH
>>189
やはり刑法にもあまり詳しくないので、個人的意見です
(すみません…ではお前は何に詳しいのかと突っ込まないで下さいorz)。
ですので、誤りがあったらご指摘お願いします。
まず、偽装認知による国籍取得をした者は国籍法違反の罪(改正国籍法20条)
および、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)の正犯です。
ブローカーを処罰するとしてその根拠は、上記の犯罪について
1 共同正犯(刑法60条)として処罰するのか(>>189 1)
2 従犯(幇助犯;同62条)として処罰するのか
3 共謀共同正犯として処罰するのか(同60条)(>>189 2)
として処罰するのかという問題が生じます。
共同正犯:2人以上で共同して犯罪を実行した者
幇助犯:正犯の実行を容易にした者
幇助犯は正犯の刑を減刑した刑が科される(同63条)
共謀共同正犯:判例は2人以上の者が犯罪の遂行を共謀し、
そのうちある者が共同の意思に基づいて実行したとき、
自ら実行しなかった他の共謀者も共同正犯とするが、
その場合の実行を行わなかった者
195 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05:13:40 ID:Dks4ru9J
まず、共同正犯か幇助犯かという問題については、
犯罪の共同実行があるかどうかという点で結論が分かれます。
犯罪の共同実行があったといえるためには、
実行行為の分担・意思の連絡(共同実行の意思)・共同犯罪の認識が必要。
殺人の実行にあたり、2名がお互い協力して殺す意思をもって、
1人が包丁で刺す間もう1人が押さえつけているような場合が共同正犯の典型例。
幇助犯の典型例は、その間見張り行為をしている3人目の者。
そこで、ブローカーに犯罪の共同実行があったと言えるかという点について。
国籍法違反の実行行為は、「虚偽の届け出」。
公文書不実記載罪の実行行為は、
「公務員に対し虚偽の申立てをして、戸籍に不実の記載をさせ」ること。
届け出行為を行う者は、子かその代理の親。
→ブローカーは届け出「行為」には関与しないのではないか?
仲介行為をして金をもらえば、あとは知ったことではないのではないか。
したがって、幇助犯にあたるのではないかと考えられます。正犯より刑が軽くなる。
196 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05:18:15 ID:Dks4ru9J
では、共同実行行為がなくても共謀共同正犯に問えるか、という問題について。
共謀共同正犯とするためには、共謀に参加した者が実行に着手することと、
「実行」と評価できるだけの共謀関係
(=共謀の際「共同実行性」が認められるだけの重要な役割を果たしたこと/
判例の言葉によれば「意思を通じ人の行為をいわば自己の手段として犯罪を実現すること」)
が必要。
例えばやくざの親分が対立する組の組員を共謀して子分に殺害させた場合で、
犯罪現場には行かず実行行為は行わなかった親分が共謀共同正犯の典型例。
そこで、ブローカーが、
「虚偽の国籍取得届を出した者の行為を自己の手段として、
これらの犯罪を実現」したといえるかという点について。
→ブローカーの目的は国籍法違反という犯罪の実現というよりは、
その仲介行為により得られる金銭ではないか?
したがって、共謀共同正犯とするには無理があると考えられます。
ただし、組織的に大量に違法な国籍取得者を出したような場合には、
認められる余地があると考えます。
参考文献:前田雅英『刑法総論講義〔第4版〕』411頁以下
197 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05:29:07 ID:Dks4ru9J
本スレに書かれていた法務省へ電凸した方の情報によれば、
ブローカーは共犯として処罰されるという回答を得られたようです。
これは広い意味の共犯(幇助犯・教唆犯を含む)であると私は解釈しました。
それでなくても正犯の刑は軽いとの批判があるのに加え、
ブローカーは最悪幇助犯としてさらに刑が軽くなってしまうおそれがある、
と考えます。
したがって、
4 仲介行為自体を別途犯罪として処罰する
方法が、ブローカーの跋扈を予防するために必要だと考えます。
上記とは無関係に、
仲介行為により得られた資金のマネロンの処罰は、
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により可能、
所得税法違反(脱税)も処罰可能だと思います。
あとは、現実問題として摘発が可能かどうかという問題が残ります。
他の皆さんいかがお考えでしょうか。
198 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 06:56:42 ID:Ky9K8W4a
もう1点追加させて下さい。
ブローカーは、偽装認知の仲介行為により利益を得る訳ですから、
罰金を科す場合、その利益を上回るものでなければ、
犯罪抑止力にはならないと思います。
そもそも罰金刑より、懲役刑の方が有効かも知れません。
または両方科すべき、でしょうか。
ところで、連投規制ばかりです。
えーとここは私の日記帳状態なのですがいいのでしょうか('A`)
206 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/09(金) 02:30:06 ID:EBpchbnK
>>204
ありがとうございます。
wiki にあげて頂いてしまいましたが、さらに1点付け加えさせて下さい。
ブローカーが自ら書類作成等の実行行為を行った場合には、
当然ながら幇助犯でなく正犯あるいは共同正犯として処罰される、
ということを書くのを失念していました。
書かずもがなですが…
ともあれ、申し訳ありませんm(_ _)m
また、偽装結婚の手口について、興味深い記事とブログを見つけました。
最近はペーパーカンパニーを作ることが多いようです。
偽装認知にも同じような手口が使われると予測します。
ダミー会社を作り、外国人女性がそこに勤めていると見せかけたケース
ttp://j.peopledaily.com.cn/2008/04/10/jp20080410_86598.html
ダミー会社を作り、ホームレス日本人男性がそこに勤めていると見せかけ、
入管の調査をかいくぐったケース
ttp://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-1523.html
207 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/09(金) 03:16:50 ID:o94JkbZK
偽装結婚の仲介行為については、別途処罰する規定は設けられていません。
ざっとググッた限りでも、莫大な利益を得ている者がいるにも関わらず、です。
>>207にあげたブログの元記事のケースでは、7,000万円。
罰金などこれに比べたら吹けば飛ぶような金額に過ぎません。
ttp://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/080411/tky0804110322000-n1.htm
罰金額の多寡の問題はさておき、偽装結婚との比較において、
偽装認知の仲介行為を処罰する規定を設けるよう、
あえて請願書に記載する場合の理由を考えました。
・単なる在留資格のみならず国籍取得の問題であること
・子が親の在留資格の取得のために不当に利用されるおそれや、
偽装が判明した場合無国籍となるおそれがある等、
子の人権問題であること
以上のことから、偽装認知は偽装結婚より違法性が高く、
その仲介行為も同様に偽装結婚の仲介行為よりも違法性が高いから。
というのはいかがでしょうか。
合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)
&color(red){偽装結婚での偽装認知による国籍法違反の罪に関して有志で検証してみました。}
185 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 01:51:57 ID:X84AKGSx
でもとりあえず外国人親が不法滞在者であっても、子の人権保護の観点からは、
在留資格を与えざるを得ないということなのですね。
ところでもう一つ気になるのが、
偽装結婚の現状は今どうなっているかということです。
偽装結婚は、公正証書原本不実記罪(刑法157条)と、
出入国管理及び難民認定法違反の両方に該当します。
結局この法改正に関しては、
偽装認知の問題を詰めなければならないので、
頭を整理するためにも、問題点をあげるうえでも必要なことだと考えるのですが。
それにはまずは現状を把握したかったのですが、
ググってもよく分かりませんので、もう少し調べてみたいと思います。
187 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 02:07:08 ID:X84AKGSx
関連して、偽装結婚についてもブローカーが跋扈しているようです。
偽装認知のブローカーを処罰するなら、
1 共犯として処罰するのか
2 別個の犯罪として処罰するのか
という問題が出て来ます。
偽装結婚のブローカーは共犯として処罰されているようです。
参照:朝日新聞の記事を引用しているもの
http://www.bochao.jp/article/13351010.html
同:産經新聞の記事を引用しているもの
http://www.bochao.jp/article/13358084.html
189 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/08(木) 02:26:19 ID:UHqFi4lu
>>187
要点のみ、要検証。
偽装認知のブローカーを処罰するなら、
1 共同正犯
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF
2 共謀共同正犯
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%AC%80%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF
3 上記共犯関係の公・私文書、電磁的公正証書などの、不実記載、偽造
それらのブローカー行為のアングラマネーのロンダリング・脱税などのオマケの事案
・・・などが処罰の対象になるのではないでしょうか?
・・・以上の事項も、刑法解釈の専門家の登場を仰ぎたいです。
194 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05:08:52 ID:GKmwimKH
>>189
やはり刑法にもあまり詳しくないので、個人的意見です
(すみません…ではお前は何に詳しいのかと突っ込まないで下さいorz)。
ですので、誤りがあったらご指摘お願いします。
まず、偽装認知による国籍取得をした者は国籍法違反の罪(改正国籍法20条)
および、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)の正犯です。
ブローカーを処罰するとしてその根拠は、上記の犯罪について
1 共同正犯(刑法60条)として処罰するのか(>>189 1)
2 従犯(幇助犯;同62条)として処罰するのか
3 共謀共同正犯として処罰するのか(同60条)(>>189 2)
として処罰するのかという問題が生じます。
共同正犯:2人以上で共同して犯罪を実行した者
幇助犯:正犯の実行を容易にした者
幇助犯は正犯の刑を減刑した刑が科される(同63条)
共謀共同正犯:判例は2人以上の者が犯罪の遂行を共謀し、
そのうちある者が共同の意思に基づいて実行したとき、
自ら実行しなかった他の共謀者も共同正犯とするが、
その場合の実行を行わなかった者
195 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05:13:40 ID:Dks4ru9J
まず、共同正犯か幇助犯かという問題については、
犯罪の共同実行があるかどうかという点で結論が分かれます。
犯罪の共同実行があったといえるためには、
実行行為の分担・意思の連絡(共同実行の意思)・共同犯罪の認識が必要。
殺人の実行にあたり、2名がお互い協力して殺す意思をもって、
1人が包丁で刺す間もう1人が押さえつけているような場合が共同正犯の典型例。
幇助犯の典型例は、その間見張り行為をしている3人目の者。
そこで、ブローカーに犯罪の共同実行があったと言えるかという点について。
国籍法違反の実行行為は、「虚偽の届け出」。
公文書不実記載罪の実行行為は、
「公務員に対し虚偽の申立てをして、戸籍に不実の記載をさせ」ること。
届け出行為を行う者は、子かその代理の親。
→ブローカーは届け出「行為」には関与しないのではないか?
仲介行為をして金をもらえば、あとは知ったことではないのではないか。
したがって、幇助犯にあたるのではないかと考えられます。正犯より刑が軽くなる。
196 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05:18:15 ID:Dks4ru9J
では、共同実行行為がなくても共謀共同正犯に問えるか、という問題について。
共謀共同正犯とするためには、共謀に参加した者が実行に着手することと、
「実行」と評価できるだけの共謀関係
(=共謀の際「共同実行性」が認められるだけの重要な役割を果たしたこと/
判例の言葉によれば「意思を通じ人の行為をいわば自己の手段として犯罪を実現すること」)
が必要。
例えばやくざの親分が対立する組の組員を共謀して子分に殺害させた場合で、
犯罪現場には行かず実行行為は行わなかった親分が共謀共同正犯の典型例。
そこで、ブローカーが、
「虚偽の国籍取得届を出した者の行為を自己の手段として、
これらの犯罪を実現」したといえるかという点について。
→ブローカーの目的は国籍法違反という犯罪の実現というよりは、
その仲介行為により得られる金銭ではないか?
したがって、共謀共同正犯とするには無理があると考えられます。
ただし、組織的に大量に違法な国籍取得者を出したような場合には、
認められる余地があると考えます。
参考文献:前田雅英『刑法総論講義〔第4版〕』411頁以下
197 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05:29:07 ID:Dks4ru9J
本スレに書かれていた法務省へ電凸した方の情報によれば、
ブローカーは共犯として処罰されるという回答を得られたようです。
これは広い意味の共犯(幇助犯・教唆犯を含む)であると私は解釈しました。
それでなくても正犯の刑は軽いとの批判があるのに加え、
ブローカーは最悪幇助犯としてさらに刑が軽くなってしまうおそれがある、
と考えます。
したがって、
4 仲介行為自体を別途犯罪として処罰する
方法が、ブローカーの跋扈を予防するために必要だと考えます。
上記とは無関係に、
仲介行為により得られた資金のマネロンの処罰は、
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により可能、
所得税法違反(脱税)も処罰可能だと思います。
あとは、現実問題として摘発が可能かどうかという問題が残ります。
他の皆さんいかがお考えでしょうか。
198 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 06:56:42 ID:Ky9K8W4a
もう1点追加させて下さい。
ブローカーは、偽装認知の仲介行為により利益を得る訳ですから、
罰金を科す場合、その利益を上回るものでなければ、
犯罪抑止力にはならないと思います。
そもそも罰金刑より、懲役刑の方が有効かも知れません。
または両方科すべき、でしょうか。
ところで、連投規制ばかりです。
えーとここは私の日記帳状態なのですがいいのでしょうか('A`)
206 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/09(金) 02:30:06 ID:EBpchbnK
>>204
ありがとうございます。
wiki にあげて頂いてしまいましたが、さらに1点付け加えさせて下さい。
ブローカーが自ら書類作成等の実行行為を行った場合には、
当然ながら幇助犯でなく正犯あるいは共同正犯として処罰される、
ということを書くのを失念していました。
書かずもがなですが…
ともあれ、申し訳ありませんm(_ _)m
また、偽装結婚の手口について、興味深い記事とブログを見つけました。
最近はペーパーカンパニーを作ることが多いようです。
偽装認知にも同じような手口が使われると予測します。
ダミー会社を作り、外国人女性がそこに勤めていると見せかけたケース
ttp://j.peopledaily.com.cn/2008/04/10/jp20080410_86598.html
ダミー会社を作り、ホームレス日本人男性がそこに勤めていると見せかけ、
入管の調査をかいくぐったケース
ttp://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-1523.html
207 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/09(金) 03:16:50 ID:o94JkbZK
偽装結婚の仲介行為については、別途処罰する規定は設けられていません。
ざっとググッた限りでも、莫大な利益を得ている者がいるにも関わらず、です。
>>207にあげたブログの元記事のケースでは、7,000万円。
罰金などこれに比べたら吹けば飛ぶような金額に過ぎません。
ttp://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/080411/tky0804110322000-n1.htm
罰金額の多寡の問題はさておき、偽装結婚との比較において、
偽装認知の仲介行為を処罰する規定を設けるよう、
あえて請願書に記載する場合の理由を考えました。
・単なる在留資格のみならず国籍取得の問題であること
・子が親の在留資格の取得のために不当に利用されるおそれや、
偽装が判明した場合無国籍となるおそれがある等、
子の人権問題であること
以上のことから、偽装認知は偽装結婚より違法性が高く、
その仲介行為も同様に偽装結婚の仲介行為よりも違法性が高いから。
というのはいかがでしょうか。
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