大麻取締法被害者センター海外情報室

シンガポール

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シンガポール


2006/06/29 マリファナ500グラム=死刑!【罰則】


在シンガポール日本国大使館からの引用
http://www.sg.emb-japan.go.jp/Japanese/SINLAWS.HTM#13

シンガポール政府は麻薬等の薬物に対して大変厳しく対応しており、外国人や旅行者であっても例外ではありません。海外で場所によって合法化されている大麻等を使用しシンガポールに入国する場合、使用に関しては処罰の対象になりませんが、所持に関してはMisuseofDrugsActの適用を受け、厳しく処罰されます。シンガポールに入国する際には麻薬等の所持は厳禁です。

合理的疑いのある場合、これらの捜査の為、警察官等の権限ある者は令状なしで家屋への立入、捜索、差押、逮捕、身体検査等ができるとされています(第24条、25条)。

大麻330g以上500g未満を所持した場合には、無期又は20年以上30年以下の懲役及び15打の鞭打刑、それ以上の所持の場合には死刑が科されます。
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