このwikiのガイドライン

■まとめwikiの公益性について

晒しスレは多分に悪ふざけの要素を含みますが、その中には確実に社会的正義を尊重するべきという意識がある事を信じます。
相手を中傷し、嘲笑するだけの目的でこのwikiにまとめる事は推奨しません。
「誰が何をしたのか」
「その結果どうなったのか」
これらを記録し、周知し、同じ過ちを繰り返す者が少しでも減り、未来への教訓となることを期待します。




■法律に関するガイドライン

スレの性質上、避けては通れない法律についてガイドラインを設けたいと思います。
最終的には裁判所が判断することなので絶対的なことは言えませんが、過去の判例を見ることである程度の予測は可能です。
自分の発言は社会的に大丈夫なのか、問題はないのか、常に気を配りましょう。
そして、くれぐれも軽率な発言をしないよう心がけましょう。

注意:
この項目の筆者は法律専門家ではありません。
交通事故に巻き込まれ、訴訟がこじれにこじれた結果(今もなお係争中w)、つまらない知識を蓄えるに至った、ただの一般人です。
実際に法的なトラブルに巻き込まれてしまった場合、鵜呑みにせずに自分でも調べ、迷わず専門家に頼ることを強くお勧めします。
ソースに関してはあまりにも長年に渡り蓄えた知識なので、とても出せません。
たぶん法律関係のサイトを10や20列挙する程度では収まらなくなります。
ググれば類する情報は山ほど出てくるので、興味があったら調べてみてください。
また、間違いなどがありましたら、ご指摘あるいは修正のほどをお願いします。(修正箇所が判るよう訂正線などの使用をお願いします)

■名誉毀損について

前提として名誉毀損には二種類あります。
一つは刑事法における「名誉毀損罪」。これは犯罪を犯したことを国家によって告発され、国家に対し罰金あるいは懲役などの形で償うものです。
もう一つは民事法における「名誉毀損」。これは名誉毀損を受けた被害者を保護し、その精神的・物理的損害を補償するためのものです。

ネット上において「名誉毀損罪」が成立すること無く「名誉毀損」だけが成立することは多くはありません。(根拠のある数字を出せないので、あえて曖昧な書き方をさせて貰います)
御存知の通り、インターネットにはIPアドレスと言う壁があり、名誉毀損を成立させ相手に罪を償わせるためには、相手のIPアドレスを知り、かつそのIPアドレスから個人を割り出す必要があります。
相手のIPアドレスを取得するところまでは、実はそれほど難しくはありません。
裁判沙汰を避けたがる中小企業においては、弁護士の名前を出すだけでホイホイとIPアドレスを渡してしまう企業も沢山あります。
なろうを運営しているヒナプロジェクトがこれについてどのようなスタンスを取っているかは判断できません。
しかし利用規約を読む限り、代理人弁護士が正式にIPアドレスの開示を求めてきたら、それに従う可能性は充分にあると考えておいたほうが無難です。

次に、IPアドレスから相手の個人情報を特定するには、裁判所による開示請求をプロバイダに提示する必要があります。
ここで初めて「名誉毀損の事実があったか」つまり「名誉毀損罪が成立するか」が論点になります。
結論から言えば、しばしば言われる通り「ハンドルネームと個人が結びつかない」状況において名誉毀損が成立した判例は、現時点では有りません。
過去にネット上で名誉毀損が成立した記録を探すと「ニフティ事件」など幾つかの判例が見つかりますが、全てハンドルネームと個人が結びついた状況における判例です。
その理由は、現時点での司法ではハンドルネームには人格権が認められていないからです。
これは弁護士界でも今もなお議論の絶えない話題だそうで、今のところ「個人ではなく、個人の掲げた使い捨ての看板を馬鹿にした」と言う考え方が主流のようです。
(あくまで「現時点」での話なので、明日にはどうなっているか判らないですが、これを成立させようとすることは、判例第一号を目指すのに等しいと言えます)
別方面から食い下がった例として「長年使っていたハンドルネームを誹謗中傷され、捨てることになった。精神的苦痛を賠償……」と言うものがありますが、これも裁判所は棄却しました。

裁判所が認めた前例が無い以上、警察がこれを立件することも考えにくく、例え被害届を受け取ったとしても起訴保留で放置されるか、あるいは却下(不起訴処分)される可能性が高いと思われます。

ただし、これには幾つかの例外があります。(重要)
まず、相手がそのハンドルネームによって既に金銭的利益を得ている実績がある場合。
これは簡単に言うとヤフオクが良い例です。
ヤフオクを通販ショップの代用として使っている方は多いですが、個人が特定できない状況でも、「そのハンドルネームを用いて収益をあげていた」という実績があった場合、名誉毀損が成立した判例は多くあります。
これをなろうに当てはめて考えると、「なろうで使用しているペンネームによって、既に出版化して収益をあげていた」と言う実績がある状況では、名誉毀損が適用される可能性は充分にあります。
もちろん「これから出版するつもりなので」と言う場合はこれには当てはまりません。
「幾らの利益があるはずだったのか、そのうちの幾らがどういった理由で損なわれたのか」これを客観的に証明し、裁判所に認められなければなりません。
また同時に「非難されたことにより有名になり、あるいは内容が洗練され、出版に至った可能性」も否定できません。よって、出版した後、遡って損害賠償を請求することは難しいでしょう。

また、別の例外としては「ハンドルネームが実は本名であった場合」が考えられます。
このパターンの前例は聞いたことがありませんが、「自ら本名をネット上に晒した」と言う被害者の落ち度、「加害者はそれを本名と認識せず、あくまでもハンドルネームと認識した上で攻撃していた」と言う非故意性から鑑みて、成立することは難しいのではないかと予想します。
実際にはどうなるか判りませんが、こういうケースもあるかも知れない、程度には頭の片隅に入れておいたほうが良いかも知れません。

もう一つ、しばしば誤解されることですが、「事実であれば名誉毀損は成立しない」と言うのは間違いです。
本人に(自らネット上に公開したなどの)落ち度がなく、かつ本人が隠している情報を個人情報と共に暴露することは、例えそれが事実であったとしても名誉毀損に該当します。(正確にはプライバシー侵害などの別の事件性が出てきます)
同じ条件の場合、不正行為の非難よりも「ハゲ!」の一言のほうが遥かに事件性は強かったりします。気をつけましょうw

■「訴えてやる!」と言う行為(脅迫の可能性)について

しばしば不正行為を指摘された当事者が激昂した挙句に「訴えてやる」と発言する様子が見られますが、この「訴えてやる」という発言の犯罪性について解説します。

基本的な考え方として、「訴える意思がないにもかかわらず、訴えることを明言し、相手の行動を強要あるいは抑制しようとする行為」これは脅迫罪の要件を満たします。
ただし、実質的には二つの大きな問題が伴います。
一つは「訴える意思がないこと」を客観的に証明することが難しい点です。
もう一つは脅迫は親告罪であるため、脅迫を受けた被害者(ここでは不正行為を指摘し、「訴えてやる」と言われた人)が警察署に被害届を提出する必要があるという点です。
常識的に考えて、これだけの事件で被害届を提出することは考えにくく、またここで軽率に「脅迫罪で訴えてやる」と発言することは自分に矢が跳ね返ってくる事になりかねません。

また、非常に難しい問題ですが「訴えてやると発言した以上、必ず訴えなければならない」と言う法律はありません。
あくまでも、それを言われた相手が「脅迫を受けた」と受け取るかどうかなのです。
そして、「訴えるって言うと、脅迫罪になるよ~」と言うことによって、相手に「訴えてやる」と言う気をなくさせることもまた、脅迫罪として成立するケースもあるようです。(ああ、ややこしい)

ここらへんは物凄く微妙な部分なので、判りやすい考え方を一つ示します。
それは「当たり屋行為はアウト」という事です。
つまり、自分に落ち度があると認識している(あるいは明らかに認識可能な状態である)にも関わらず、「訴えるぞ」と虚偽発言をして相手を脅かすのはアウトです。

明らかな不正行為をした人間が逆ギレで「訴えるぞ」と虚偽発言をし、言われた側が実際に「警察が来るかも」と怯える事になり、自由な発言を抑制された場合、これは脅迫罪の要件を満たしていると言えます。
しかし、不正行為を諌める者がおらず、本人が本当に自分の行為の不当性を認識していなかった場合、この限りではありません。
また不正行為の線引き(ルール違反か?マナー違反か?)が曖昧である場合、これも不成立となる可能性が高いです。

いずれにせよ、軽々しく相手を「訴えてやる」と発言するのは避けたほうが良いでしょう。
その言葉は簡単に口に出来るほど軽いものではありません。
「訴えてやる」は、即ち「裁判所に訴える」と言う意味を持ち、「被害届を提出する」と言う発言に至っては「貴方を犯罪者として刑事告発します」と宣言しているに等しい行為なのです。
また、最悪のケースですが「相手を特定せず、不特定多数を相手にこの発言をしてしまうこと」これだけは何があっても避けるべきです。
「俺がムカついた相手、全員犯罪者として刑事告発してやる」無茶苦茶で荒唐無稽な発言ですが、これでも場合によっては脅迫罪が成立する可能性はゼロではありません。
しかも、言われた側は「アイツに脅迫された」とハッキリ認識しているにも関わらず、言った本人は「自分が誰を脅迫したのか、自分でも判らない」と言う状況になるわけです。
これほどリスキーな発言は他に考えられません。スーパー地雷です。

「訴えてやる」「被害届を提出する」これを言われた相手は、確実に「犯罪者扱いされた」と認識します。
それが不正行為の指摘をした結果であったら、これほど理不尽なことはありません。
もしも、自分にわずかでも落ち度があることを認めており、いずれは事態を沈静化させたいと考えているのであれば、絶対に避けたほうが良いでしょう。

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最終更新:2017年06月20日 13:07