札幌自由学校「遊」単発講座《大麻と人権》 2011年11月16日(18:30〜)
【冒頭】
自己紹介
偏見を持たずに聞いてほしい。
しかしながら、大麻がどういうものかまったく知らない人はいない。報道や伝聞で何らかの知識はある。間違った知識かもしれない。
すべての差別問題や社会問題は、自分の無知と偏見を正すことからしか始まらない。
人間は今まで聞いてきたことや信じてきたことを守ろうとする傾向、クセを持っている。信じてきたことを否定されるのが嫌。
物事にはすべて、一人にとっても国民全体にとっても、良い面と悪い面がある。都合の良いことと悪いことがある。原発問題。
大麻のことを聞いても、ダメな理由を一所懸命探す人が多い。
どうか、否定の理由を探すという思考でなく、人権という視点で聞いてもらいたい。
これからドラッグという言葉を使うが、一般的にドラッグと言われている薬物を指しているいるのではなく、何らかの精神作用または精神依存を生じる物質として聞いてもらいたい。
第1章 【カンナビスト】
- 1999年設立 会員4,861人 東京・大阪・札幌2004年から
- 主旨 科学的に見てアルコールやタバコと比較しても有害とはいえない大麻に対して、現行の大麻取締法に基づく取締りや刑事罰、および社会的制裁は不当に重く「人権侵害」であるとの主張に基づき、大麻の個人使用の「非犯罪化」を主張。
- 活動内容
月に一回程度のカンナビスト・サロン
年一回マリファナ・マーチ デモ行進
シンポジウム 学習会 その他イベントなど
「大麻問題の提言」「カンナビストニュース」 ニュースレター
第2章【大麻】
大麻と痲薬は異なる
歴史的に痲薬とは、アヘンを指す
痲薬を麻薬と書くために混同する人が多い
学名 カンナビス・サティヴァ
別名 麻 マリファナ ヘンプ カンナビス グラス ハーブ 葉っぱ 草 ガンジャ
天皇即位時に行う大嘗祭では、平成元年(平成2年)に四国でわざわざ1年だけ大麻を育て、儀式の服である麁妙を捧げた。
麁妙そみょうとは天皇が着用する神事用の衣服で、代々阿波の木屋平こやだいらで忌部氏いんへし・いみべしが大麻を栽培し、麁妙に加工して朝廷に献上している。
種は麻の実 おのみ 七味唐辛子 ヘンプオイル
ガン 多発性硬化症 緑内障 痛みの軽減 吐き気の緩和 食欲増進 毒ではない 致死量なし
1976年厚生省発行「大麻」より
(昭和15年発行 大麻の研究を参考にしたと思われる)
麻の薬用
2.わが国における医薬品としての大麻
わが国においても,大麻の医薬品としての応用について記した幾つかの文献がある。
1590年に中国の李時珍により編さんされた「本草綱目」(1892種の医薬品が収載されている)がわが国にも伝えられている。同書には,”麻仁酒〃と云う医薬品が紹介されている。その効能,用法は「骨髄,風毒痛にして,動くこと能ざるものを治す,大麻子の仁を取り,炒香袋に盛り酒を浸してこれを飲む」と説明されている。また,「古今要覧」には”芋がらの黒焼”が「積聚,癇症に用いてよし」と記されている。更に江戸時代の名医,原南陽は,その著書「双柱偶記」(1800年の編さん)の中で「しまんだらげ・朝鮮あさがお・・)を火麻子花(注:大麻の雌花穂)等分と共に熱酒三銭を調服すれば,昏昏として病の如く,手足不仁し或は甘睡して醒めず,或は神心守らず風狂の如く三二日にして故に復す。然して其性は人々異なり,又死の如き者ある」と記しており,大麻花穂をまんだらげと供用し,麻酔剤として使用したことを伝えている。
その他妙心寺派の那須,雲厳寺には”血の道妙薬”として大麻製剤が伝えられている。
民間療法としても次のように広汎に使われていたようである。
① 淋病,便秘二,麻子(アサノミ),80目スリ,水ニカキマゼ潜ヲ去,其
汁ニテ襖米2合粥二煮テ食ブベシ。
② 淋病二,麻子ヲ水二入スリ,汁ヲシポリ,其汁ニテ緑豆(ヤエナリ)ヲ
煮テ食べシ。 (①② 懐中妙薬集)
③ 便秘二,麻ノ実, ツキ砕テ粥二入テ用フベシ(和方一万方)
④ アサノミへ大黄1倍シ,細末ニシ水ニテ用フ
⑤ 胞衣ノオリザルニ,アサノ根,コクセンジ用フルモ又ヨシ(④⑤,経
験千方)
⑥ 30バカリノ人二ハ,麻ノ葉ヲ若取二シテ, 又ハフッセ麻ヨシ,陰干二
シテ抹シテ味噌ユヲヰカニモウスクシテサマシテ呑汁二シテ与ウベシ
(奇方録)
⑦ 麻ノ実ヲイリ,症疽,末二シテ袋二入レ其上ヲスルナリ (救急方)
近代に入ると「万病治療皇漢薬草図鑑」に大麻を煙草に混じて吸うと喘息に効果があり,また便秘,月経不順によいと記されている。
日本薬局方は1886年以来公布されているが,その第一版には”印度大麻草”及び”印度大麻草エキス”が鎮痛,鎮静若しくは催眠剤として収載され,また1906隼の第三改正で”印度大麻チンキ”が追加収載された。これらは,1951年の第五改正日本薬局方まで収載されていたが,実際には余り使用されず,第六改正日本薬局方において削除され,それ以後収載されていない。
戦前 インド大麻 日本薬局方
縄文時代より優良な繊維 どこにでも生える 環境に低負荷 外来品種ではない 利用方法 エコ
成分 THC
平安時代から麻酔い 陶酔感 酩酊感 多幸感 よく笑う 酔っぱらった感じ アルコールとは異なる
凶暴性がない 大麻摂取による傷害事件の例がない やめても禁断症状(身体依存)がない
「すべての物質は有毒である」16世紀スイス人医師パラケルスス
致死量
アルコール300〜360g カフェイン3〜10g 塩30〜300g 醤油168〜1500g〈財団法人日本中毒情報センター〉
大麻 実質的な致死量なし 過剰摂取の死亡 一例もない(FDAアメリカ:食品医薬品局)
有害論は後述
第3章【依存性】パネル参照
法律的な依存性薬物の定義と医学的な依存性薬物の定義の相違
〈日本の法律〉覚せい剤取締法 麻薬及び向精神薬取締法 あへん法 大麻取締法
〈医学〉身体依存(禁断症状) 精神依存 耐性上昇の生じるもの
〈例〉アルコール タバコ 覚せい剤 あへん 幻覚性キノコ LSD コカイン 大麻 幻覚性サボテン
広義には チョコレート 塩 砂糖 コーヒー
第4章【大麻取締法】
- それぞれ別の取締法(覚せい剤取締法 麻薬及び向精神薬取締法 あへん法 大麻取締法)
- 条文の冒頭で目的規定が明記されていない、立法の趣旨が不明確な法律である
仮に麻薬取締法を引用し、「保健衛生上の危険を防止」することとしても、大麻を吸う事で、その当人は心身の健康上何も困ることは起こらない
またほかの誰かが何らかの被害を受けることもない。 よって大麻の唯一の「危険性」は「逮捕されるかもしれない」ということだけである。
- ダメ。ゼッタイ。(財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター 1989年設立 厚労省所管の公益法人)の嘘
「大麻を乱用すると気管支や喉を痛めるほか、免疫力の低下や白血球の減少などの深刻 な症状も報告されています。また「大麻精神病」と呼ばれる独特の妄想や異常行動、 思考力低下などを引き起こし普通の社会生活を送れなくなるだけではなく犯罪の原因 となる場合もあります。また、乱用を止めてもフラッシュバックという後遺症が長期にわたって残るため軽い気持ちで始めたつもりが一生の問題となってしまうのです。 社会問題の元凶ともなる大麻について、正確な知識を身に付けてゆきましょう。」
問題点 情報の根拠が示されていない
2004年情報公開法に基づく情報開示請求を厚労省へ提出 → 別紙
現在も変化なし
平成19年3,388件 平成20年3,927件 平成21年3.927件(財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター)
第5章【人権】
日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」
〈条文〉すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする → 他人に害を及ぼさない限りにおいて様々な嗜好の権利を有する
〈例〉喫煙権 飲酒権 コーヒー飲用権 塩分摂取権
他者の人権を尊重、又は他者の人権を侵害しないという考えは、自己の人権も尊重してもらえるということ
人権意識の試金石 リトマス試験紙 人権を踏みにじる法律を正す
当事者でないからといって蔑ろにはできない 被差別部落差別問題 アイヌ民族差別問題 ハンセン病差別問題
日本国憲法第31条に規定される「罪刑均衡の原則」犯した罪の重さと刑罰は釣り合ったものでなければならない、に反する
「犯した罪」とは何か?
比較 他の違法事犯と比較して、大麻取締法は不当に刑罰が重いのではないか?
殺人予備罪2年以下の懲役
暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪2年以下の懲役または30万円以下の罰金
大麻取締法 栽培7年以下の懲役 所持5年以下の懲役
立ちションは軽犯罪法違反で逮捕用件であるが、現場の警察官の裁量で、注意程度だろう
大麻取締法を人権侵害という視点で扱わない 大本営発表を垂れ流し
敢えて他のドラッグと混同させるような報道
日本に真のジャーナリズムはあるのか
大麻取締法があるから、法を侵した者を処罰するだけ
法改正は立法府の問題であるから大麻取締法の妥当性は問わない
法のあり方そのものを審議するのも裁判所の役目ではないか?
他人に害を及ぼさない限りにおいて嗜好品として許されるべき
逮捕による社会的制裁(失職・退学・家庭崩壊等)
大麻使用による僅かな害と、使用したことに対する刑罰を比較すると、あまりにも刑罰が重い
塩→高血圧 砂糖→肥満 ギャンブル→財産喪失
日本が真に自由な社会になれるかを問う試金石
大麻は、1930年代にアメリカで禁止されるまで太古から世界各地で用いられてきたハーブです。人々の意識をハイにする大麻の効果は、心の気づきや癒しをもたらしてくれる平和な世界を求める象徴でもあります。また大麻は繊維素材や燃料、食糧、医薬としても大きな可能性を持っています。
世界で最古の大麻製品(繊維片)は、日本の縄文時代の遺跡から出土しています。以来、衣食住全てにわたり日本人の生活と大麻は強い結びつきがありました。いま世界の良識ある国々では、科学的調査に基づき大麻には著しい有害性は認められないという見解が定着しつつあり、自由化が進み出しています。
しかし大麻取締法では、大麻の所持について最高5年、栽培について最高7年の懲役という重い刑事罰を科すことが定められています。そして毎年千数百人もの人が大麻取締法で逮捕されています。一度、逮捕されると被疑者であってもマスコミで実名報道され、職を失うこともあるなど多くの社会的な制裁を被るのです。
このような不当に厳しく抑圧的な日本の大麻取り締まり状況は、すべての国民は基本的人権の享受を妨げられないとした日本国憲法に反した人権侵害なのではないでしょうか。
真実が知らされていない
政府とマスコミによる嘘の喧伝
国民 無知・知ろうとしないことの問題 知った上で論議
原発は安全か? 大麻は危険か?
第6章 【大麻解禁反対に対する反論】
- 日本に大麻を摂取する文化はなく、日本の大麻に「麻薬成分」は含まれていなかった
実際に大麻の生産地では「麻酔い」と呼ばれる精神作用があることが知られていた。また江戸時代の医学者松岡恕庵(1668-1746年)は「用薬須知ようやくすち」の中で、大麻は瘧(おこり)を治す作用があり「人を狂わし笑い止不(やまざら)しむる」と記述している。大正6年の「普通有毒植物誌」にも同様の表現があり、これらの文献から日本人は遅くとも江戸時代までには日本の大麻の効果を知っていた、日本の大麻にTHCが含まれていた、ということが明らかとなった。
そもそも中国で5世紀に書かれた文献である「神農本草経」にも「薬効:疲れが取れ、リラックスにも良い。体の緊張をほごし、多く服用すると神がかりになるが、定期的に服用すれば精神状態が安定し、仙人のようになる」(原文 薬効:主五労七傷、利五蔵、下血寒気。多食令人見鬼狂走。久服通神明軽身。一名麻勃。麻子、味甘、平。主補中益気。久服肥健、不老神仙。生川谷)とある。古代中国から知られていたことが日本では知られていなかったという論理は全く通用しないのである。
大麻取締法を破ったのだから、逮捕されて当然。救済する必要などない。吸いたい奴は日本から出て行け。暴論。
カンナビストは違法行為を勧めてはいない。悪法であるかないかを問うている。悪法ならば見直すべきである。
大麻取締法があるために、闇で取り引きされる
医学的に依存度は高いが合法ドラッグであるアルコール・タバコが闇組織の資金源になっていない
アメリカの禁酒法時代(1919〜1933年)マフィアの資金源
アルコールやタバコと同じように、年齢制限は設けるべき
アルコールやタバコを摂取するとどのような効き方・依存症があるかを教育すべきであるかと同じように、大麻の薬理作用も教育すべきである。
非犯罪化とは合法化推進ではない 吸えということではない いいものだ、ではない 、大麻のすばらしさを広める活動ではない
アルコールがらみの傷害事件 アルコールハラスメント
韓国 2001年殺人・暴力・強盗・強姦・交通事故 43.5% 飲酒状態 年間一人あたり71.1L
日本 年間一人当たり83.5L 沖縄県の受刑者の45%がアルコールがらみ
大麻の使用による傷害・窃盗事件は一例もない
オランダ 1997年大麻寛容化政策ののGDP国内総生産の推移→伸びに変化はない
アメリカの日本人留学生の交通死亡事故
意味 大麻を使用する人間は必ず他の強い薬物に移行するようになる。入門薬物。
根拠 他のドラッグ使用者がそれ以前に大麻の使用経験があるから。1970年代の前半にアメリカで発表。
反論
(1)本来は仮説 ゲートウエイ仮説と呼ぶべき。
(2)アメリカで、もともとドラッグ全般に興味のあった人たちが、手に入りやすかったり、安全なものから試そうとするなどの理由で、大麻を最初に使うことが多かったというデータがあり、それを逆読みして唱えられたもの。
(2)大麻は世界的に最も広く使われている違法ドラッグなので、他のドラッグの使用者が大麻も使用したことがあるのは当然予測できる。
(3)逆に、統計上、大麻使用者の多くは他のドラッグを使用していない
(4)「大麻は決して違法薬物使用への最も一般的な『ゲートウェイ』でもなければ、最初の『ゲートウェイ』でもない。大麻の効果とその後に続く他の違法ドラッグ乱用との因果関係を示す確かな証拠は存在していない。」と結論づけており、統計学的・薬理学的な見地から根拠のないものと否定されています。〈米国医学研究所(IOM)〉
(6)他の薬物事犯で逮捕された人でアルコールとタバコを使用したことがない人がいるか? アルコールとタバコはゲートウエイドラッグと言うのか?
(7)ここ数年間 大麻事犯は増加 覚せい剤事犯は減少 → 覚せい剤に移行していない証拠ではないか?
(8)他の薬物事犯で逮捕された者が大麻を使用したことがあるといっても、それは「より強い刺激を求めて」という薬理効果自体にゲートウエイ効果があるのではなく、ドラッグの売人が大麻と他の薬物を扱っているので、当然他の強い薬物も勧めるだろう。より依存度の強いドラッグであれば、長く買ってくれるだろうし、単価が高いので儲けも大きい。大麻が違法であるが故にゲートウエイになっているという側面がある。
(9)オランダ、イギリスで大麻が非犯罪化された後はハードドラッグの使用率が下がっている。
(10)「大麻は、覚せい剤など他の薬物に手を出す入口という意味の『ゲートウェードラッグ』とも呼ばれる。この仮説は、大麻を試す人の多くが、ヘロインを使うようになることを意味するものではない。大麻を使用する者の圧倒的大多数は他の違法な向精神物質を使用していない。」〈『Cannabis: a health perspective and research agenda』(世界保健機関(WHO)、1997年、英文)〉
第7章 【各国の状況】
G8のなかでは、厳罰主義なのは日本だけ
2004年1月 クラスCへ移行 所持を違反行為としない法案
2009年 クラスBへ戻る 政府はクラスCに据え置くべきとする薬物乱用諮問協議会 (ACMD) の勧告を押し切る
大麻の不法所持は違法であり、罰金及び禁固刑で罰せられる。ただし、警察または検察が公共の重要性がないと判断、あるいは麻薬をわずかな個人使用量だけ所持・栽培している場合、行為者の罪がわずかだと認められれば、検察は起訴しなくとも良いとされている
○関係法律:BtMG s.29, s.31 a・1994年3月29日の憲法裁判所の決定
○罰則:禁固5年以下もしくは罰金刑。ただし刑罰は「少量」の場合には減免される。
○付記:憲法裁判所は、大麻所持に対する罰則が憲法に準じたものであることを認めつつ、各州は個人使用目的での所持の場合でかつ、少量の場合は不起訴とするべきとし、その少量の規定は各州の判断に任せている。他に不起訴要件として、第三者を巻き込んでいないこと・未成年者を巻き込んでいないこと・個人使用目的であることなどが挙げられる。
各州の「少量」の規定については以下の通り。
- シュレースヴィッヒ・ホルシュタイン州:30グラム
- ヘッセン州とノルトライン=ヴェストファーレン州:10グラム
- ハンブルグ州:10グラムあるいはマッチ箱1つ分程度
- ベルリン・ブレーメン・ザーランド州:10グラム
- バイエルン・バーデン=ヴュルテンベルク州:6グラム
1998年 合成THCを含有する医薬品ドロナビノールの認可
○関係法律:公衆衛生法(Code de la sante publique)Art.L.3421-1・刑法 Art. 222-37・法務省2005年4月8日付通達書。
○罰則:使用については禁固1年以下もしくは罰金。所持は禁固10年以下。
○付記:2005年の通達により、個人使用目的での所持は、使用と同じように罰することになった。逮捕者は24時間もしくは48時間の拘留の後、初犯でありかつ常習者でなく起訴が妥当であると思われない場合は、警告のみで釈放されることが多い。常習者の場合、起訴されるか、あるいは医療・社会福祉機関への送致命令が下される。ヨーロッパでは所持に対して比較的厳しい法運用を行っている国といえる
○関係法律:イタリア共和国大統領令309/90, Art.75(DPR)
○罰則:行政処分付記:初犯であり、かつ今後繰り返し使用する意図がない場合は警告のみ。2006年に行政処分の適用が厳格化され、大麻所持の再犯者には運転免許の停止と一日夜間の外出禁止などの行政処分が下される
1976年寛容政策に転換 コーヒーショップ ユースセンターで販売
ソフトドラッグとハードドラッグを区別 → ソフトドラッグを禁止すれば、他のハードドラッグに向かうから
ソフトドラッグ(大麻・シロシビン、マジックマッシュルーム、メスカリン(サボテン麻薬を含む)、ジメチルトリプタミン)
ハードドラッグ( ヘロイン、コカイン・メタンフェタミン(覚醒剤)、アンフェタミン、モルヒネ、LSD)
ソフトドラッグの非刑罰化にもかかわらず、オランダにおける大麻の使用比率は他の西欧諸国と比べて高いわけではない。若年男性のうち少なくとも月に一度は大麻を使用する者の割合は、オランダは9.7%であり、これはEU内で第7位に当たる。なお上位は以下のようになっている。キプロス(23.3%)、スペイン(16.4%)、イギリス(15.8%)、フランス(13.2%)、イタリア(10.9%)、ドイツ(9.9%)。〈Last month prevalence and frequency of use of cannabis among all adults〉
専門家の幾人かは、ソフトドラッグの非刑罰化は大抵、より早くハードドラッグの消費に繋がると指摘している。(ゲートウェイドラッグを参照のこと。)しかし今のところは、オランダにおいてコカインを今までに使用したことがある人の割合は、イギリスや、スペイン、イタリアに比べて低い。状況は他のハードドラッグにおいても同様である〈Lifetime prevalence of drug use among all adults〉
解禁前後のGNPの伸び
使用者の割合
○関係法律:アヘン法Art.3C・アヘン法指令
○罰則:1976年以降30グラムまでの所持は1か月以下の禁固刑。もしくは2,250ユーロの罰金。30グラム以上の所持は、最高4年の禁固。
○付記:アヘン法指令では、個人使用目的での5グラム以下の所持は、法的優先性が低いと規定され逮捕されることはない。AHOJ-G規準(A:アルコールを出さない H:ハードドラッグの販売を行わない O:騒音など近隣への迷惑行為を行わない J:未成年者へ販売しない G:500グラム以上の在庫を持たない)を満たすコーヒーショップでの1回あたり5グラム以下の売買は捜査対象とはならない。
オランダのGDP減少は見られない
【最後に】
カンナビストの活動を通して、日本人の人権に対する考え方を学んだ。
被差別部落差別問題 アイヌ民族差別問題 ハンセン病差別問題など、人権運動をやっている人はたくさんいるが、関わり方の根っこが「可哀想」という同情心でやっており、「人権」というものを深く考えてない人は、カンナビストの活動を理解してくれない。ある意味これはリトマス試験紙ではないか。
決して一緒に活動してくれとは言わないが、今回の講座が皆さんにとっての「人権」を考えるきっかけになってくれればありがたい。
一般会員 無料 ニュースレター
支援会員 年3,000円
資料
GDP、域内総生産は調べれば出るはず。
神道行事
カンナビストニュース7号 P3 大麻の使用は本当に犯罪なのか
カンナビストニュース10号 P11 「大麻を使用する権利」と自己決定権
Q.(大麻を解放して)ドラッグを何故増やす必要があるのか?
A.ドラッグを増やすのではなく、害のない選択肢が増える。
最終更新:2011年12月09日 19:36