国籍法改正案まとめWIKI
http://w.atwiki.jp/shinkokuseki/
国籍法改正案まとめWIKI
ja
2011-10-15T08:24:56+09:00
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民主の横浜市議を逮捕 中国人女性を偽装結婚させた疑い
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/228.html
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#nicovideo2(http://www.nicovideo.jp/watch/sm15887331,480,360)
神奈川県警は13日、交際相手の中国人女性を別の日本人男性と偽装結婚させたとして、横浜市磯子区西町、横浜市議の中尾智一容疑者(45)を電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕し、発表した。中尾市議は容疑を否認し、「今は何も話したくない」と供述しているという。
県警国際捜査課と南署によると、中尾市議は交際していた中国人ホステス(22)に長期在留資格を得させようと、2009年10月15日、ホステスが勤めていた店の日本人店長の男(22)との婚姻届を南区役所に提出させ、偽装結婚させた疑いがある。中尾市議は婚姻届の証人欄に署名していたという。ホステスと店長は同じ罪で8月に起訴されている。
http://bit.ly/mPwq2F
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久しぶりに更新いたしました。細々と継続はしております。そのうち華と咲くでしょう。
管理人・文案まとめ人拝
2011-10-15T08:24:56+09:00
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国籍法改正より2年を経て、やるべきことby164
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/227.html
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先日、改正国籍法施行後2年経過を機会に、[[総括>>http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/188.html]]をさせて頂きました。
それに伴い、たちあがれ日本の[[平沼赳夫衆議院議員>>http://www.hiranuma.org/]]に、以下のような書簡をお送り致しました。
■書簡
#image(http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki?cmd=upload&act=open&pageid=227&file=envelope.jpg,width=250,height=350)
■送付状況(ポスティング)
#image(http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki?cmd=upload&act=open&pageid=227&file=posting.jpg,width=400,height=300)
文面は以下の通りです。
拝啓
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃、平沼先生の「たちあがれ日本」のご活躍を陰ながら応援させて頂いております。
平沼先生ご無沙汰しております。
私は、以前国籍法改正案まとめWIKIのメンバーとしてお手紙を差し上げ、
平沼先生よりご丁寧にお返事をいただきました、○○と申します。
その節は「国籍問題を検証する議員連盟」の会長として多大なご尽力を頂きまして、
日本国民の一人と致しまして心より厚くお礼申し上げます。
さて、この度、再度お手紙させていただきましたのも、やはり改正国籍法についてでございます。
平成21年1月1日の改正国籍法より2年が経過いたしました。
その間、私どものグループとしては、この改正国籍法の運用状況を2年間、
法務省ホームページの改正国籍法に伴う国籍取得届の状況の頁を通して、
継続して監視し観察してまいりました。
国籍法改正案まとめWIKI 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(書簡にプリントアウトしたものを添付)
http://www14.
2011-06-13T13:59:20+09:00
1307941160
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国籍法改正案まとめWikiの歩みと近未来
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/226.html
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前略
来訪者の皆様に置かれましては、当まとめサイトにおける、
私・文案まとめ人の拙い文章をお読みいただいておりますことを感謝しております。
さて、当サイトも設立より2年を経過し、三代目管理人と致しましては、
節目として、「国籍法改正案まとめWikiの歩みと近未来」としての、
総括を兼ねた論文を掲載することと致しました。
私自身は、昨年度より国籍法以外の[[政治ブログ>http://bunanmatomenin.blog119.fc2.com/]]
を開始し、おかげさまで1年が経過いたしました。
今後も、国籍法に関しては研究・活動は続けてまいりますが、
時節柄、多くの課題が日本という国にのし掛かってきている現状では、
国籍法に関しては優先性が低いのかもしれないという状況の中で、
忘れ去られぬよう、厳しい内容の論文と致しました。
国家の構成要因は「主権・領土・領民(国民)」であります。
しかし、我が国は、
国連においてさえ「旧敵国条項」により、主権は無く。
北方四島、竹島の不当占領・実効支配により、領土もむしりとられ。
今、まさに、領民(国民)を証明する国籍までもが、存亡の危機に陥っております。
これらの責任の所在の全ては・・・?
拙文をご覧いただくとして、ご挨拶に代えさせていただきます。
平成二十二年十月三十一日
文案まとめ人拝
&image(http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/?cmd=upload&act=open&page=%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%B7%EF%BD%89%EF%BD%8B%EF%BD%89%E3%81%AE%E6%AD%A9%E3%81%BF%E3%81%A8%E8%BF%91%E6%9C%AA%E6%9D%A5&file=%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%81%BE
2011-12-31T17:53:19+09:00
1325321599
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国会請願用の『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の請願書
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/225.html
合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)
国会請願とは、
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※衆議院
請願の手続き
1.国会における請願の取り扱い
国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、
憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。
したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。
衆議院、参議院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け、互いに干預しないと規定されています。
2.衆議院における請願の手続き
請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。
したがって、提出に関する具体的な手続きは、議員ないし議員秘書が行います。
請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、
おおむね会期終了日の7日前に締め切るのが例となっています。
ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わないことがあります。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_tetuzuki.htm
※参議院
各議院は、それぞれ請願を受け付けています。
請願は、憲法に保障された国民の権利であり、国会に提出されるものはその一つです。
請願しようとする者は、議員の紹介によって、請願書を各議院の議長あてに提出します。
提出された請願は、所管の委員会で審査の上、その内容が妥当と思われるものは本会議で採択され、
その中で内閣において措置することが適当と認められたものは、内閣に送られます。
内閣は、送られた請願の処理経過を、毎年、各議院に報告することになっています
http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/seigan.html
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上記の主旨により、『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の文案を作成した。
以下↓
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国籍選択制度の厳格な運用を求める請願
1、請願
2010-08-26T00:21:41+09:00
1282749701
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天皇と日本人(日本国籍)
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/224.html
合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)
私(文案まとめ人)は、「戦後の天皇は、国民とともにある存在」と考えています。
戦後の天皇は、現行憲法下において国民主権である国民とともにある存在である。
国民主権に基づく皇統とは、日本国籍を有する国民によって支えられていると考えております。
しかし、いま逆に、その「平成の今上天皇とともにある国民の存在」が、危機に陥っていることは、
当サイト・国籍法改正案まとめwikiにご来訪いただく皆様ならば、
充分にご理解いただけることと思います。
二年前の平成20年12月12日の国籍法の改正(平成21年1月1日施行)による、
国籍法第3条の国籍取得要件の「父母の婚姻要件の削除と、認知要件のみで国籍を取得できることへの変更」に対する、
国内保守勢力主導による国籍法改悪阻止の一連の騒動がありました。
このサイトを頻繁に訪れていただき、拙文をはじめとする当サイトの記事を読み下していただいているみなさまには、
いまだあの強硬な平成21年国籍法改正施行に対するわだかまりが消えないことと思います。
そして、あの騒動の最中、重国籍の問題が顕在化し、その後、平成21年当時として、
国内在住の約58万人の重国籍者の存在が、衆議院答弁によって法務省民事局の官僚の口から明らかとなりました。
それらの約58万人の重国籍者の存在は、昭和60年国籍法改正施行による、
国籍法第14条の国籍選択制度の重国籍者の義務を、重国籍者自らが放棄し、
国籍法第15条の法務大臣が催告することができる任意の権限を、法務大臣と法務省が放置したことによる、
重国籍者当人たちと、昭和60年1月1日国籍法改正施行以降の歴代法務大臣と法務省の、
日本国籍に対する、二重の無作為の背信による結果だと、私は考えます。
この、今もなお継続している、重国籍という日本国籍に対する無作為の背信によって、
日本人の血は薄まり、日本人としての自覚も薄らいでいっています。
それが、肉体的に、科学的に、ただたんに混血者が増えるという形而下の事象ではなく、
日本人としてのアイデンティティ、心情的な同胞としての、形而上の心的、霊的な次元の認識として、
2014-03-10T09:22:49+09:00
1394410969
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与謝野論文について、国籍法の観点から
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/223.html
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自民党内で永住外国人への地方参政権付与が大きな政治テーマになったことがある。
10年ほど前、1999(平成11)年から2000年にかけてだ。
~中略~
■「与謝野論文」が転機
「与謝野の論文を知っているか」
2000年9月、自民党担当としてこの問題を取材していた記者に声をかけたのは、
反対派の代表格で参院議員会長の村上正邦氏(77)だった。
与謝野馨(かおる)氏(71)が自民党選挙制度会長として調査会で
検討を重ねた結果をまとめていたことは知られていた。
しかし、一部執行部だけの「極秘」扱いになり、
与謝野氏が00年夏の衆院選で落選したこともあって、日の目を見ないままになっていた。
「この論文を読めば、外国人参政権の問題点がよくわかるはずだ」
しばらくして、論文を入手した。
村上氏の言う「問題点」が何を指すかがクリアになった。
そして、論文を産経新聞に掲載すると、自民党内での議論は沈静に向かった。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/299049/
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問題の「与謝野論文」
※2000年9月30日の産経新聞(東京版)朝刊から書き写し転載されたものらしい。
http://ameblo.jp/takatoshiki/entry-10346889725.html
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管理人=文案まとめ人より、編集人164氏へ依頼、以下。
上記「与謝野論文」を読み、国籍法の観点からの私見を提起してみてください。
よろしくお願い致します。
&color(red){---以下『与謝野論文について、国籍法の観点から』-164◆aGzgb/DTYc作成-----}
■本論一.について
地方公共団体も国の統治機構の要素であるから憲法上の問題と捉えるとしている。
憲法は前文および1条で国民主権を定めていることから、「国民」たる要件(同10条
2010-07-15T21:17:00+09:00
1279196220
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国籍と国民主権と外国人参政権
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/222.html
合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)
外国人参政権に反対する一万人大会
4月17日(土) 14:00~15:30 日本武道館
主催 永住外国人地方参政権に反対する国民フォーラム
大島理森(自民党幹事長)
#nicovideo2(http://www.nicovideo.jp/watch/sm10416684,480,360)
上記の動画を観て、編集人の間で議論があった。
それに関する小稿を起草する。
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我が国の日本国憲法においては、前文および1条で「国民主権」が明記されている。
主権とは、国家を構成する三要素の一つであり、国家を統治する権力をさす。
我が国は民主主義を採用しているので(憲法前文)、
主権の行使は、具体的には選挙を通じて代表を選び、代表となった国会議員が立法権を行使し、
内閣が法に基づく行政を行うというかたちで実現される。
そして、選挙を行う権利である参政権は、「国民固有の権利」として憲法に定められている(憲法15条1項)。
その他、主権の行使として具体的なものは、国防(同9条)のほか、地方自治(同93条2項)などがあげられる。
ここにいう「国民」とは、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とする憲法10条に基づいて定められた国籍法により、
日本国籍を持つとされる者である。
また、地方参政権を定めた憲法93条2項では「住民」との文言が用いられているが、
これは、日本国民でありなおかつ当該地方公共団体に住所を有する者であると解するのが妥当である。
従って、日本国籍を有しない者が参政権や地方における参政権を行使することは、主権の行使をすることに他ならず、
憲法の定める最も大きな原則である国民主権に反するものであるといえるため、憲法上到底これを許容することはできない。
一方、国籍法では、国籍唯一の原則が採用されている(例:国籍法11条)。
国籍法14条では国籍選択制度が定められており、外国の国籍を有する日本国民は、
外国及び日本の国籍を有することとなったときには、いずれかの国籍を選択しなければならないとしてい
2010-04-19T19:19:49+09:00
1271672389
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公明党が作った新・用語"複国籍"ってなに?
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/221.html
2010-03-06T01:22:57+09:00
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裁量行政に陥る「子ども手当て」と国籍法改正の必要性?
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/220.html
合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)
平成22年2月25日以降、2chの「民主党の子ども手当て」に関する各掲示板・スレッドに、
『驚愕の子供手当て』というタイトルで、
「本日2/24、在日外国人に対する子供手当てについて厚生労働省に質問し、唖然とする回答を頂きました。」
・・・というような内容のコピーペーストが、マルチ投稿されていた。
二階堂.com(http://www.nikaidou.com/2010/02/post_4370.php)等を経由して拡散された、この大元の情報は「中韓を知りすぎた男」というブログに投稿されたコメントによるものらしい。
-------------------------以下転載
http://kkmyo.blog70.fc2.com/blog-entry-577.html#comment
驚愕の子供手当て
本日2/24、在日外国人に対する子供手当てについて厚生労働省に質問し、唖然とする回答を頂きました。以下に列記します。
1.在日外国人への子供手当ての支給は行われるのか?その際の基準はあるのか?
(回答)国内に住んで税金を納めていれば分け隔てなく支給されます。永住資格者だけではなく
短期滞在者(一年でも)でも支給されます。特に審査要件はありません。
2.子供を母国に残している親にも支給されるのか?
(回答)申請すれば支給されます。
3.養子や婚外子でも支給されるのか
(回答)支給されます。
4.本人の子供であることをどうやって判断する
のか?
(回答)申請書類と子供と定期的にメール等のやり取りがあれば良い事になっています。
5.母国に子供や養子が何人いようと申請するだけで支給されるのか?
(回答)特に人数の制限はありません。
6.例えば一夫多妻制の国民で母国に何十人の子供がいると主張するだけでその人数分支給されるのか?
(回答)はい、支給されます。
7.ちなみに海外で滞在している日本人家族、子供を日本に残して海外に駐在している家族には
支給されるのか?
(回答)親が日本に住んでいませんので支給されません。
8.海外駐在の日本人には支給されず在日外国人には
2010-02-28T13:03:07+09:00
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国籍法改正後一年間の国籍取得状況
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/219.html
合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)
改正国籍法は、ご存知のように平成21年1月1日から施行されました。
法務省民事局のサイトで、平成21年1年間の同法に基づく国籍取得状況が明らかになりました。
■法務省サイトより
http://megalodon.jp/2010-0216-0141-00/www.moj.go.jp/MINJI/minji174.html(魚拓)
#image(http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki?cmd=upload&act=open&pageid=219&file=moj.jpg,width=550,height=300)
改正法により認められることとなった認知による国籍取得については、
届け出数 647件
そのうち受理(国籍取得) 506件
不受理 9件
平成21年末の時点で審査中 132件
となっています。
今後も引き続き動向を見ていきたいと思います。
文責:164◆aGZgb/DTYc
2010-02-16T20:46:00+09:00
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