国籍法改正案まとめWIKI

3年間は年齢制限なしを撤廃

最終更新:

iichico777

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だれでも歓迎! 編集
注意:「年齢制限なし」といっても原則、25歳以下が対象だと判明しました。

賛成意見

  • ここ十年の帰化申請の許可率は99%ですから、成人には帰化で十分対処できます。
  • 未成年は原則、帰化できないのもあって、今回の改正が必要だったと思われます。よって成人まで含める必要はありません。
  • 3年間から1年間に期間短縮するだけで成人の不正取得は10分の1以下に減らせるはずです。外国人が動き出すまでには時間がかかる為。
  • 「三年間の年齢制限撤廃」の「三年間」は、まるで根拠がない意味不明の数字なので、そこを突くのはアリ、だと思います。


反対意見

  • 帰化と認知による国籍取得では扱いが全く違う。
  • その「祖国の親族全員」は実際に日本人の血を引いているわけですから、血統主義の日本では「不正取得でない限り」、彼らに国籍を与えることは問題になりません。
それは「国籍の不正所得ができる場合に」問題になるのです。(もちろん、二重国籍の問題は置いて、ですが。)
たしかに、成人であれば帰化で十分対処が可能ではありますが、それは「成人の場合は普通認知による国籍取得ができない」ことを説明する理由にはなりません。
要するに、「日本は血統主義だから、日本人の血を引いている人間に普通認知で国籍を与えられないのは違憲」というのが今回の最高裁の判決で、この判決自体は誤りではないのです。問題点は「法改正で国籍の不正取得が起こりうる」ということだけなのです。
血統主義の日本が問題、とか、それでも最高裁は間違っている、というなら話は別ですけが。年齢制限撤廃で国籍取得者が増えること自体を問題視するなら、それは日本の血統主義を問題視することにもなってしまうので、そこまでいくと「各人の主義主張の違い」で片付けられてしまうんですよね……。

  • 施行後2年間や1年間に縮めたら、申請に日本へ来るための旅費を稼ぎきれない。

  • 期間を縮めたり撤廃したら、その告知が行き届かずに日本に来てしまう者が出る。


簡易帰化を使えば国籍法改正は不要だったかも


538:可愛い奥様:2008-12-06 16:20:53

国籍法
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
    五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許
    可することができる。
    一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
     本国法により未成年であつたもの
    三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除
     く。)で日本に住所を有するもの
    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
     続き三年以上日本に住所を有するもの

例のフィリピン人女性の子供は3才で簡易帰化できたわけだが、

テレビ新聞と全マスゴミは国籍法第八条の簡易帰化の話は一切報道しない。

国籍法第八条を読んでない全マスゴミとネット工作業者と民主・公明支持者、森英介と河野太郎は知的障害、井の中の蛙なの?

つまりこの裁判は、地裁に届けられた時点で
「来るとこ違うよ。法務省で簡易帰化の申請して。」
と門前払いになるはずだった。受理してる時点で異常極まりない

546:可愛い奥様:2008-12-06 16:26:31

>>538 
例の裁判で
法務省の役人は現行法でどうにかなるからと簡易裁判(脚注:簡易帰化の間違い)をすすめていたのに
裁判官が違憲判決だしちゃったってどっかで見ましたね。
言い訳かもしれませんが。
ソースは忘れました。

もっとも、簡易帰化が本当に容易にできるなら今頃、無国籍の子はこんなにいないはずです。
ただ、「それなら簡易帰化の制度の法改正を願うべきでは?」という気もします。
帰化と認知による国籍取得では扱いが違うらしいですが…。

ところで無国籍になるのは、日本以外で生まれた場合以外にどんな場合か考えてみましょう。

「出生の時から国籍を有しない者」というのは母が日本人なら生まれたときに日本国籍をもらえるので、父が日本人だが認知しなかった場合の事でしょう。

フィリピンでは父親がフィリピン人でないとフィリピン国籍を与えられません。よって日本人父が認知しなければ無国籍になります。

韓国では「出生のときに、父または母が大韓民国の国民であるもの」としているので日本人父が認知しなければ韓国籍を得られます。
ただし韓国の国籍法は変わったので、1998年6月14日以後に生まれた子ども以外は無国籍なはずです。

中国の国籍取得条件には「父母の一方が中国籍で中国国外に定居し、中国国外で出生し、他の国籍を出生すると同時に取得しない場合」
とあるので、日本人父が認知しなければ中国籍を得られます。

「さかのぼって法を適用してはいけないのでは?」との意見について


また、判決が「遅くとも(原告が国籍取得届を提出した)2003年当時には、婚姻要件は憲法に違反するものであった」としたため、
改正案でも、03年1月までさかのぼって婚姻要件を満たさなくても国籍取得を認めることを付則で定める。

とあるが、「法の不遡及」の原則は法律が厳しくなった時の話。ゆるくなった今回には当てはまらない。

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