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iichico777

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■認知と養子と親子関係について

【政治】 "数万人に日本国籍取得の道" 日本人の父が認知すれば、日本国籍取得OKに…国籍法改正案を閣議決定★9
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1225933300/より

544 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 14:27:05 ID:3ayGU0ob0
534
認知は実子。養子は養子。
間違って認知した子が血が繋がってなかったら
改めて養子手続きを取らないとダメ。


549 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/06(木) 14:28:55 ID:afnsvqn70
534
日本の民法における認知(にんち)とは、嫡出でない子について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう(民法779条)。
法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。
認知は養子と違って、血縁上の親子関係を認めることだから、血が繋がっていないと駄目。


592 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/06(木) 14:50:41 ID:pMMNLPrG0
554
法的親子関係には、「実」親子関係と「法定」親子関係という二つの類型がある。
認知は前者に該当し、養子は後者に該当する。
法的効果の違いとして、認知された子は嫡出子の身分は取得しないが、養子は嫡出子たる身分を取得する。

誤解している人が多いようだが、民法にいう法的実親子関係は、血の繋がりを根拠にしている一方で当事者の意思というものも尊重している。
生物学的親子関係=法的実親子関係としているのではないということに注意する必要がある。
自然・社会関係においては、たとえ血が繋がっていなかったとしても、そしてそれを当事者が認識していたとしても、親子関係というものは成立する。
現行法制度は、そうした自然・社会関係において成立している親子関係を法制度に反映させる一方で子供の人格権も配慮した形にもなっている。子供にとっては、親が誰であるのかという問題は、その人格やアイデンティティに直接関わる重大な問題。
「真実の親子関係を明らかにすること」よりも「虚構の上に成り立っている家庭の平和や子供の人格権」を配慮すべきという価値判断が、現行制度の背景に存在している。

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