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国籍法改正について(法務省)

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国籍法改正について


国籍法改正について    平成20年9月3日 法務省民事局

  • 1 改正の概要
国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母
が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。

(参考)国籍法
  第3条  父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

  前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。


  • 2 改正法案の骨子
(1)第3条第1項
父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。
(2)罰則の新設
虚偽の届出について罰則を新設する。
(3)経過規定
必要な経過規定を設ける。
(4)施行期日
公布の日から20日を経過した日とする。



国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一.本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみでわが国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。

二.我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真性なものであることを十分に確認するため、認知した父親による聞き取りとり調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。

三.本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告すると共に、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。

四.ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならないことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。

五.本改正により重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることににかんがみ重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国のあり方について検討を行うこと。

右決議する。


Q.附帯決議(ふたいけつぎ)とは?
A.国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議のこと。
国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、政府はこれを尊重することが求められる。(Wikipediaより)


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