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裁量行政に陥る「子ども手当て」と国籍法改正の必要性?

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匿名ユーザー

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 平成22年2月25日以降、2chの「民主党の子ども手当て」に関する各掲示板・スレッドに、
『驚愕の子供手当て』というタイトルで、
「本日2/24、在日外国人に対する子供手当てについて厚生労働省に質問し、唖然とする回答を頂きました。」
・・・というような内容のコピーペーストが、マルチ投稿されていた。

二階堂.com(http://www.nikaidou.com/2010/02/post_4370.php)等を経由して拡散された、この大元の情報は「中韓を知りすぎた男」というブログに投稿されたコメントによるものらしい。
 -------------------------以下転載
http://kkmyo.blog70.fc2.com/blog-entry-577.html#comment

驚愕の子供手当て
本日2/24、在日外国人に対する子供手当てについて厚生労働省に質問し、唖然とする回答を頂きました。以下に列記します。
1.在日外国人への子供手当ての支給は行われるのか?その際の基準はあるのか?
(回答)国内に住んで税金を納めていれば分け隔てなく支給されます。永住資格者だけではなく
短期滞在者(一年でも)でも支給されます。特に審査要件はありません。
2.子供を母国に残している親にも支給されるのか?
(回答)申請すれば支給されます。
3.養子や婚外子でも支給されるのか
(回答)支給されます。
4.本人の子供であることをどうやって判断する
のか?
(回答)申請書類と子供と定期的にメール等のやり取りがあれば良い事になっています。
5.母国に子供や養子が何人いようと申請するだけで支給されるのか?
(回答)特に人数の制限はありません。
6.例えば一夫多妻制の国民で母国に何十人の子供がいると主張するだけでその人数分支給されるのか?
(回答)はい、支給されます。

7.ちなみに海外で滞在している日本人家族、子供を日本に残して海外に駐在している家族には
支給されるのか?
(回答)親が日本に住んでいませんので支給されません。
8.海外駐在の日本人には支給されず在日外国人には大盤振る舞いにふるまっているがその論拠は?
(回答)鳩山総理の友愛精神です。また日本が難民条約を締結している観点からです。
9.難民条約と在日外国人に子供手当を支給することとどう関連があるのか? 在日中国人らは
難民か?
(回答)平成22年度4月以降はとにかく支給を優先します。問題が多ければ平成23年度に支給条件の検討を行います。(まともに答えず)
9.国交が無く、国連からも制裁を受けている北朝鮮出身の国民でも同様に支給されるのか?
(回答)同様です。

10.在日外国人に対する支給についてなぜホームページや書面で事前に公表しないのか?私たちの税金の使途を事前に公表して論議するのはあたりまえではないのか?
(回答)まだ骨子の段階で正式に決まれば公表します。ご意見は賜りました。
                          以上

皆様、日本人には厳しい条件が課されていようとしているのに在日外国人には野放図に支給されようとしています。犯罪者や犯罪歴のある者も含まれているようです。明らかに外国人参政権、移民一千万促進成立を見据えた環境づくりと言えます。皆様もどんどん厚生労働省に電凸し、確認してください。これをソースとして拡散していきましょう。
連絡先
厚生労働省 代表 03-5253-1111
「子供手当てについての問い合わせ」と言えば
担当者(児童手当管理室)が話してくれます。



2010/02/24(水) 23:29:11| URL| 草薙の剣 #TM0xEUSQ [編集]

 ------------------------引用ここまで


 上記電話突撃が事実として、この論点は、支給要件における国籍と支給された子ども手当ての使途の件につきる。

 ただし、もし、この法案が現行の制度設計として立法し運用された場合、
行政庁としての厚生労働省は、裁量行政に陥ることが必至であると私には感じる。

 裁量行政とは、本来、行政は法による支配を受け、法律の授権なしに行政機関が立法作用を営むことは許されない。
重要事項を法律の成文として明記せず、政省令によって法案を逸脱する運用を行政が執り行うことである。

 民主党は、拙著前出の「子ども手当て法案という言葉狩り」においても指摘しているように、


その法案名にあえて差別撤廃用語としての「子ども」を使い、意図的に、受益優先者であるべき日本国籍児童を逆差別している。

 また、現行の「子ども手当て法案」が運用された場合、
行政庁としての厚生労働省が裁量行政に陥いり、国籍を軽視した裁量行政の運用を波及させれば、
その厚生労働省の暴走が国籍法の定義を覆す懸念が十分に考えられる。

 換言すれば、厚生労働省の子ども手当ての「お手盛り裁量行政」によって、
            法務省の所管とする国籍法を改正せざるおえない混乱を
                       誘発させる可能性が大きいと、指摘しておきたい。

 「子ども手当て法案」に関しては、野党自民党が無策な今、
         法務省こそが積極的に関与し、制度設計に対する所管の権威を示していただきたい。

文責・文案まとめ人、平成22年2月28日、記

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