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平沼赳夫衆議院議員への書簡・その2

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平沼赳夫衆議院議員への書簡・その2



■送付状況(ポスティング)              



■文面

内容は以下の通りです。

平沼赳夫先生

拝復

 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 先日、「国籍問題を検証する議員連盟」につきましてお手紙を差し上げました○○と申します。ご多忙きわまりない中、平沼先生手ずからご丁寧な返信を頂戴致しまして、誠に有難うございました。心より厚くお礼申し上げます。
 そこで、不躾なお願いで大変恐れ入りますが、頂戴致しました先生のご返信を、誠に勝手ではございますが私どものサイトに掲載させて頂きました。先生の許可も頂かず誠に申し訳ございません。もしも差し支えがおありでしたらすぐに削除させて頂きますので、お忙しいところ再度お手数をお掛け致しまして申し訳ございませんが、お知らせ頂ければ幸甚に存じます。
 (略)
 国籍法議連につきましては、平沼先生が活動を再開なさったという桜チャンネルでの稲田朋美先生のお話を伺いまして、大変心強く安堵致しました。
 私どもも、微力ではございますが何かお力添えできることがございましたら、と考えております。請願書などをお取り次ぎ頂ける議員の先生がお決まりになりましたら、報道等を通じましてお知らせ頂ければ幸甚に存じます。

 ところで、今年7月に児童手当法が改正され、支給対象年齢の延長や支給額の増加等の規定が設けられました。この児童手当法は、ご存知のように昭和56年に難民の地位条約に我が国が加入したことに伴い、国籍条項が撤廃されております。国籍条項を欠くことにより、子が外国に居住する場合であっても外国人である親が日本に滞在していれば受給が可能であること、そして、出入国管理及び難民認定法上の再入国に関する規定という抜け穴を用いての不正受給が可能であること等の問題が生じていると、私どもは考えております。国籍条項が撤廃された当時の外国人登録者数は約60万人でしたが、平成20年末現在ほぼ3倍の約221万人となっておりますため、この弊害は無視できないほど大きくなっているのではないかと危惧しております。ですので、再度児童手当法に国籍条項を設ける必要があるのではないかと考えております。
 この児童手当法に国籍条項を再度設けることに関しまして、もしご賛同を頂戴できましたら、先生を始め、国籍法議連の先生皆様でご検討を頂ければ幸いに存じます。
 末筆ではございますが、平沼先生のご健康と「国民の生活と国益を守る会」のより一層のご活躍を、心よりお祈り申し上げます。

 勝手ながら、取急ぎまずはお詫びとお伺いまで申し上げます。
                               敬具

                 平成21年11月17日
                                      (署名)



これに対し、11月18日付けで以下の通りのご返信を頂きました。

■平沼赳夫先生からの返信
「「御手紙、有難度うございました。小生の手紙、どうかご自由にお使い下さい。国籍法議連、再会(ママ)致しましたので、これから頑張って参ります。貴重なご意見心より御礼申し上げます。不一」


      (表面)                                (裏面)  

子供手当の国籍条項撤廃に関して必ずしもご賛同頂けたかどうかは分かりませんが、国籍法議連の先生方に私たちの問題意識をお知らせできたことと思います。
以上、報告いたします。

文責:164◆aGZgb/DTYc           

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