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重国籍を容認する場合、解決しなければならない大きな問題
1 単一国籍者との間の不公平をどうするか
重国籍であるがゆえに、単一国籍者よりも権利に関しては有利なものを取得でき、
義務に関しては不利なものを選択しないというような、
取捨選択の範囲が単一国籍者よりも広いことから不公平である。
また、それらの複数の権利を複数の国で行使することも可能となるため、
単一国籍者への差別でもある。
重国籍であるがゆえに、単一国籍者よりも権利に関しては有利なものを取得でき、
義務に関しては不利なものを選択しないというような、
取捨選択の範囲が単一国籍者よりも広いことから不公平である。
また、それらの複数の権利を複数の国で行使することも可能となるため、
単一国籍者への差別でもある。
2 権利および義務のうち、特に問題となるものをどうするか
重国籍であるがゆえに、複数国にまたがる権利および義務が生じる。
例えば、
選挙権・被選挙権。教育の義務と権利。
年金や国民健康保険等の社会保険に関する権利義務。
生活保護受給権。
日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法:平成22年5月18より施行)に基づく投票権。
また、兵役に関して日本は志願制であり、日本の周辺諸国のそのほとんどは徴兵制である。
有事の国防上の潜在的脅威としての兵役の問題などがある。
上記を含むその他の、複数の国で行使すると問題がある権利および義務は、
重国籍と対応するそれぞれの国と日本との、権利および義務との間に齟齬をきたす。
重国籍であるがゆえに、複数国にまたがる権利および義務が生じる。
例えば、
選挙権・被選挙権。教育の義務と権利。
年金や国民健康保険等の社会保険に関する権利義務。
生活保護受給権。
日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法:平成22年5月18より施行)に基づく投票権。
また、兵役に関して日本は志願制であり、日本の周辺諸国のそのほとんどは徴兵制である。
有事の国防上の潜在的脅威としての兵役の問題などがある。
上記を含むその他の、複数の国で行使すると問題がある権利および義務は、
重国籍と対応するそれぞれの国と日本との、権利および義務との間に齟齬をきたす。
3 重国籍者同士の婚姻により多国籍を有することになった場合どうするか
おそらく「重国籍の容認」の国籍法改正立案者としては、
2つ以上の国籍を持つ者をひとくくりに「重国籍者」として定め、
これらの「重国籍者」に対し同様の扱いをすると予測するが、
例えば、
倍々で増えたとして128もの国籍を持つ国籍重複者を、「日本人」としていいのかという、
素朴な疑問が頭に浮かぶ。
現状の日本の国籍法は「血統主義」であり、重国籍者同士の婚姻を促進することになるであろう、
「重国籍の容認」は「血統主義」を有名無実化させることになり、
日本の国籍法の原理原則を逸脱する。
おそらく「重国籍の容認」の国籍法改正立案者としては、
2つ以上の国籍を持つ者をひとくくりに「重国籍者」として定め、
これらの「重国籍者」に対し同様の扱いをすると予測するが、
例えば、
倍々で増えたとして128もの国籍を持つ国籍重複者を、「日本人」としていいのかという、
素朴な疑問が頭に浮かぶ。
現状の日本の国籍法は「血統主義」であり、重国籍者同士の婚姻を促進することになるであろう、
「重国籍の容認」は「血統主義」を有名無実化させることになり、
日本の国籍法の原理原則を逸脱する。
4 すでに国籍選択制度に従い国籍を選択してしまった人はどうなるのか
すでに国籍を選択してしまった人も存在し、日本国籍を放棄した人もいる。
彼らが黙っていれば問題ないのかもしれないが、「重国籍の容認」を施行するにあたって、
彼らに対する救済措置を設けるか否かの議論を避けて通ることはできない。
特に日本国籍を放棄し別の国籍のみとなった人(要はもう外国の人)に救済措置を与え、
日本国籍も認めるとすると、国際問題を招くおそれもある。
すでに国籍を選択してしまった人も存在し、日本国籍を放棄した人もいる。
彼らが黙っていれば問題ないのかもしれないが、「重国籍の容認」を施行するにあたって、
彼らに対する救済措置を設けるか否かの議論を避けて通ることはできない。
特に日本国籍を放棄し別の国籍のみとなった人(要はもう外国の人)に救済措置を与え、
日本国籍も認めるとすると、国際問題を招くおそれもある。