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赤池誠章、催告問題に関する国会質疑(資料)

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※ソース
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

第6号 平成21年4月17日(金曜日)

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平成二十一年四月十七日(金曜日)



○赤池委員 局長、助長にならないだろうと。

 そのお子様が一生懸命日本で学業に励まれて頑張っていらっしゃる、
それは我々も応援をしたいというふうに思うわけでありますが、
しかし、その受け入れ先の御家族、御親族が不法滞在、残留と。
当然確認はなさっているとは思いますけれども、それを踏まえて、
十分な養育監護、本当に大丈夫なのかという疑念を持たれているわけであります。
それも、数字的に言っても、八千件、九千件、一万件と、年によって当然変動があるわけでありますが、
すべて法務大臣が見るわけではなくて、当然、現地、現場の局長が確認をしているわけでありますので、
そういった積み上げがこの間の数字ということでありますから、これは相当しっかり、
今まで以上に、当然なさっているとは思いますが、引き続き、入国管理行政、
国民の不安また不信感が相当強いという思いの中でやっていただきたいというふうに思っております。


 ちょっと時間が、最後五分になってきたので、もう一点だけ。

 これは前回も聞いている話なんですが、昨年の改正国籍法をきっかけにいたしまして、
一月一日から施行されました。それによって、既に申請が二百件以上なされている、
順次確認をして受理をしているということを聞いております。

 その状況の中で、警察庁また法務局含めて連携を強固にしているということは聞いてはいるわけですが、
当然、自然と重国籍者がこの改正国籍法によってもふえていくわけですね。お伺いしたところによると、
昭和六十年の国籍法の改正以来、両系血統主義のもとで、
五十八万人もの方が日本国内において重国籍者だろうと推定をなさっているわけですね。

 国籍唯一の原則の中で、日本国籍もしくは外国籍、どちらかを唯一取ってくださいというのが法の趣旨であり、
そのために催告制度という制度を設けているわけでありますが、
法改正以来二十四年間、一度も催告制度をとらない。
自主的な判断に任せるといって何を通知なさっているかといえば、
ポスター、リーフレット、パンフレットをつくっていますと。これで果たして、法務行政として、
国籍唯一の原則といいながら、そのまま野放しにしていると言われてもおかしくないんじゃないでしょうか。

 改めて、民事局長からも重国籍者についての御見解をお伺いしたいと思います。

○倉吉政府参考人 国籍唯一の原則は、これはもう現行国籍法の理念でございます。
重国籍についてはこれを解消することが望ましいということで、国籍選択制度等も設けてその解消を図っている
ところでありまして、法務省としても、その基本的な理念、法の趣旨をきちっと踏まえて、
基本的には重国籍を解消することが望ましいと考えております。ここは少しも揺るぎはございません。

 重国籍でありながら所定の期限までに国籍の選択をしない者については、今御指摘のとおり、
法務大臣が国籍の選択をすべきことを催告することができるとされております。ただいま御指摘のとおり、
これまで催告をした実例はございません。

 これは、催告を行った場合に、催告を受けた日から一カ月以内に日本国籍を選択しなければ自動的に
日本国籍を喪失することと国籍法の十五条三項は明記しているわけでありますけれども、
これは重国籍者本人のみならず、その親族等関係者の生活等に極めて重大な影響を及ぼすものであることから、
やはり慎重に対処する必要がある、このように考えているためでございます。

 前回も同じ答弁をしたかと思いますけれども、国籍選択義務の履行は、
重国籍者の自発的な意思に基づいてされるのが最も望ましい。
そこで、法務省としては、催告をするまでもなく重国籍が解消されるよう、
国籍選択制度の周知に努めているところであります。

 ただし、将来的に重国籍の弊害が現実化し、我が国の国益が著しく損なわれる、
そのような具体的なケースが生じた場合には催告の必要性を検討しなければならない、
これも真摯に考えております。

○赤池委員 国籍選択というのは、個々にとっては当然大変重い選択であります。最近では、
有名な事例でいえば、WBCで活躍した日本ハムのダルビッシュ有投手が、イラン人のお父さん、
お母さんは日本人ということで、国籍選択をなさったということも報道されているところでありまして、
大変重い選択というのは重々承知なわけであります。

 ただ、その一方で、法務行政として、国籍唯一の原則、
これは、国家というのは自国民を保護するという義務があり、
また、国民にとっても、アメリカの国籍法に書かれているとおり、国家に対する永世忠誠義務を負う、
そういった関係にあるのではないかというふうに思うわけでありまして、
これは平時、まさに平和だからこそ許される部分。
しかし、最初に質問させていただきました北朝鮮のミサイル発射事件、これがまさに、拉致問題を初め、
有事ということが相当日本国にとっては言われているわけであります。他国の中国やロシアも含めて、
反日的な国々に囲まれた日本の中で、こういった懸念というのは全く絵そらごとではないというふうに感じている中で、
具体的に、仮に北朝鮮と有事になったら、北朝鮮籍と日本籍、重国籍者の方々はどうなるのか、
どう国家が取り扱うのかということは近々の問題だというふうに思っております。

 そうなったときにそうするではなくて、やはり日ごろから、今、一万人の方々が重国籍者で、
約千人、二千人の方が自発的に選択している、八千人の方がどんどんどんどん積み上がって、
その数が五十八万人だと。減りはなく、これはどんどんふえていくわけですね。
そういった問題をそのまま放置していくということ自体が、法務行政の不作為、
それが、先ほど冒頭からお話ししている現状追認型、法というのは建前で、現状を追認するのみだということで、
国民の不信が生まれることにつながってくるような気がして仕方がございません。
ぜひ、入管行政、そしてこの重国籍者の問題に関して、当然、自発的に、意思を尊重するといいながら、
ただそれだけでいいのかということを踏まえて、法務当局としてきちっと検討をしていただきたいというふうに思います。

 最後、局長、一言ございましたらお願いいたします。

○倉吉政府参考人 ただいまの国籍選択制度、その催告制度をどうするのかということも含めて、
重国籍の問題に関しては非常に難しい問題が多いわけでございます。

 今委員の御指摘になったことは、それぞれ重い問題であるということは私も十分に承知しております。
これも委員も御承知のとおりでありますが、この点も含めて、重国籍の問題については、
自民党法務部会の国籍問題に関するプロジェクトチームでも御議論をいただいている。
しかし、そこでもさまざまな御議論があって、いろいろと深い検討をいただいていると承知しております。

 私どもとしては、これまでも国籍法につきましては、その時々の国際情勢に合わせて、
それから、日本の国内の国民感情等も考慮しながら、適切に改正をしてきたつもりでございます。
今後とも、そういった所要の法改正を行うということも含めて、引き続き対処しなければいけないと思っておりますけれども、
そのためにも、この種のことをめぐる議論が一層これからも深まっていくということをぜひ期待したいと思っております。

○赤池委員 時間が参りましたので終わりたいと思いますが、当然、自民党内でもしっかり議論はしていくわけでありますが、
現状の法というものが既にあるわけでありますから、であるから、議論が今与党の中で進んでいるからそれを見守るというだけでは、
まさにそれこそが法務行政の不作為と言われても仕方がないではないかと思っておりますので、
私どもは私どもでしっかり議論をしたいと思いますし、法務当局もしっかり検討していただきたいと思います。

 以上です。ありがとうございました。

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