日本での最高裁判所の判例では、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、
その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」と判断している・・・とあり。
その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」と判断している・・・とあり。
この参政権の享有主体(※きょうゆうしゅたい=権利・能力を生まれつきもっている人の意)
この場合はだれでも政治に参加できる権利を生まれつきもっているということを、日本国籍を有する国民に限られる、
と、現行法上で判断しています。
この場合はだれでも政治に参加できる権利を生まれつきもっているということを、日本国籍を有する国民に限られる、
と、現行法上で判断しています。
上記、最高裁判所の判例では、傍論として「地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を
付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」
と付け加えており、公明党や左派勢力を中心に、国民主権の中心的意義は治者と被治者の
自同性(統治する者と統治される者が同一であるべきこと)にあることを理由に、
日本国籍を持たないが日本と重要な関連を有する者(永住外国人など)にも参政権を認めるべきである
との主張もある。あるいは法学界においては、定住外国人に地方参政権を認めないこと自体が
憲法違反であるとの見解(要請説)もある。・・・という外国人参政権は複雑な背景を有しています。
付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」
と付け加えており、公明党や左派勢力を中心に、国民主権の中心的意義は治者と被治者の
自同性(統治する者と統治される者が同一であるべきこと)にあることを理由に、
日本国籍を持たないが日本と重要な関連を有する者(永住外国人など)にも参政権を認めるべきである
との主張もある。あるいは法学界においては、定住外国人に地方参政権を認めないこと自体が
憲法違反であるとの見解(要請説)もある。・・・という外国人参政権は複雑な背景を有しています。
外国人参政権は参政権の享有主体が外国人と判断できる場合には、議論の対象として、
政策論争の議題として左右の論点にはなりますが、重国籍者の参政権の享有主体としての位置づけとは?
政策論争の議題として左右の論点にはなりますが、重国籍者の参政権の享有主体としての位置づけとは?
法的にはハーグ条約の「一人一国籍の原則」が日本国籍にも適用されていますが、
催告問題でステルス重国籍者(※これも私(文案まとめ人)が日本ではじめて作った造語ということで、どうぞ(^^♪)が、
内外に蔓延している現状で、この重国籍者参政権というものが、議論されたことは無いようです。
催告問題でステルス重国籍者(※これも私(文案まとめ人)が日本ではじめて作った造語ということで、どうぞ(^^♪)が、
内外に蔓延している現状で、この重国籍者参政権というものが、議論されたことは無いようです。
私(文案まとめ人)は、暗黒面に落ちている悪い日本人なので、
この重国籍者参政権を、重国籍者への、
この重国籍者参政権を、重国籍者への、
『現行法上での参政権の享有主体としての日本国籍の選択取得の踏み絵にしてみてはどうか!』
- と、考えています。つまり、
『日本での参政権ほしけりゃ、とっとと日本国籍に決めろ!(゚Д゚)』
- これで、催告問題で増えたステルス重国籍者のあぶり出しはOKです。ホンマカイナ(゚Д゚)?
平成21年4月4日 文案まとめ人