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国籍法改正案成立前の動き
国籍法改正案成立後の動き
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改正国籍法による日本国籍取得者の1月、2月の累計です。 1月の国籍取得者は6人ですから、2月だけで35人になります。 なお、申請者数は国籍別になってませんが法務省HPを参照してください。 http://www.moj.go.jp:80/MINJI/minji174.html
以下、法務省民事局民事第一課からの返信メールの内容
平成21年2月27日現在で把握しているもの
子の国籍 国籍取得証明書の発行者数 不受理とされた件数 フィリピン 24 0 韓国朝鮮 5 0 タイ 4 0 中国 3 0 その他 5 0 合計 41 0
(注)本表に記載された人数は,改正後の国籍法3条並びに附則2条,4条及び5条の規定により届出がされた者の人数である。
>>144 オワッタ人間ですが、気になったのででてきました。 指摘しておきます。 改正国籍法による日本国籍取得者の1月、2月の累計はそのとおりですが、 おそらく、改正国籍法以外の日本国籍取得者が相当数いるはずです。 法務省窓口で、
※改正国籍法による日本国籍申請者には、申請時の説明で、養子縁組という制度も奨めているはずです。
ですから、改正国籍法によって在外公館を窓口にする申請者にも、同様な説明をされれば・・・・・gkbr!! 新規日本国籍取得者は、もっと多いでしょう。 私が法務官僚ならば、改正国籍法による日本国籍申請者を捌くために、
※申請時の説明で、養子縁組という制度も合わせて説明し、お奨めいたします。
日本の認知制度と「偽装認知」、「好意認知」は「養子縁組」への推奨
(゚∀゚)ノ ッヒャッヒャッヒャ
>>150 まとめ人さん、ご指摘ありがとうございます。 養子縁組→国籍取得→縁組解消、の場合どうなるか気になります。 虚偽として罰則が適用されるのでしょうか… あ、でも法務省に期待してはいけないですね。
と申しますのは、私がこうしてのこのこ出て来たのは、 雑誌に法務省のお役人が改正法の解説を寄稿しているのを見つけ、 自分が法務省を若干買いかぶっていたことがわかったからです。
以下、ジュリスト1374号(3月15日号)の国籍法の改正の記事の簡単な抜粋です。 現在書店の店頭にあります。 内容はほぼ改正法の解説と判例の解説ですので、当然ですがその部分は省略しました。
■「国籍法の一部を改正する法律の概要」秋山実法務省民事局民事第一課長 ・法改正に伴い、2つの通達が出された いわゆる「3300号通達」(改正法に関するもの) いわゆる「3302号通達」(戸籍法に関するもの)
・「その他実親子関係を認めるに足りる資料」 3300号通達によると、 施行規則1条5項5号の「その他実親子関係を認めるに足りる資料」について 各事案ごとに判断されるものであるが、以下のものが例として掲げられている ア 外国の方式による認知証明書 イ 本人の父の日本における居住歴を証する書面 (母が本人を懐胎した時期からのもの) ウ 本人及びその母の外国人登録原票に登録された事項に関する証明書 (登録時からの居住歴が記載されたもの) エ 本人とその父母の3人が写った写真
「法務局等においては、…警察や入国管理局との緊密な連携による情報交換や、 これらの添付書類を基に関係者からの聞取調査を実施するなどの慎重な審査を通じて、 偽装の認知等による不正な国籍取得の届出の防止を図ることになる。」
・偽装届出と国籍取得 「虚偽の認知を前提に虚偽の国籍取得の届出がされ、 仮に法務局において誤って受理されても、 国籍取得の実体的要件を充たしていないから法的には 国籍取得の効果が生じるものではない」
■「国籍法改正と認知 民法の観点から」小池泰九州大学准教授 ・任意認知と真実性について 「非嫡出子父子関係については、簡易・迅速性という長所にかんがみて、 成立段階での真実性要求を完全に追求する必要はないと考えるべきである」 「簡易性という長所は母子関係及び嫡出父子関係との比較で任意認知が 備えるべき必要不可欠の特性であり、それが虚偽認知の成立余地を残し 真実性の点でやや問題があるとしても、否定の段階((民法)786条)で 真実性を確保できる以上、制度設計としては合理性があるといえる」
「認知の真実性は、既に形成された社会的親子関係の維持や身分関係の早期確定・ 安定性といった、他の価値との衡量(バランスをとること)を許さないものではない」
・偽装認知がされた場合についての民法上の対応可能性 1 民法786条の「利害関係人」に検察官などの公益代表者を含めると 解釈すればよいのでは 2 公序良俗違反(民法90条;無効となる)を問うことはどうか
■「国籍法の改正 国際私法的観点から」 国友明彦大阪市立大学教授 ・改正法3条に賛成 「子の国籍の決定は、子どもをめぐる他の法律関係と同様、可能な限り 子の利益を中心として考えるべき」 「日本人父から生後認知した子が日本に対してアイデンティティを持つ 又は持ちたいと考える可能性は相当あると思われる。そのような子のうちには、 日本人父と離れて暮らしているために日本語や日本文化に充分には なじんでいない者も含まれているであろう。…そのような子であっても、 その子(又はその法定代理人)が父の国の国籍を取得したい(させたい)と 希望する場合には、憲法13条及び国籍法の理想の1つである国籍自由の原則 からは国籍を付与してよいと思われる。…一般的にそれを否定すべき国益は ないのではないか」
以上です。 法務省通達は実務の現状を知る上で重要な資料だと思うので、書き込みに来ました。 個人的にはとてもとてもぬるいですね('A`)アリエナイ…
詳細は現物をご一読ください。 ジュリストという雑誌は法律の世界では一応権威ある雑誌とされています。 「有斐閣」という法律に関する出版業界の親玉が出しているものだからです。 この雑誌は昨年11月にも特集を組んでいましたが、 同じ問題に関して半年足らずで再度特集を組むのは、かなり異例のことです。 それも、改正法を批判する意見でなく肯定的な意見ばかりです。 (なお、秋山課長は冒頭で意見にわたる部分は私的なものであると断っています。)
その理由は、本当に改正法が妥当だからなのか、 それとも批判が相当あるからあわてて学者先生が弁護しているのか、 それは読まれた方のご判断にお任せします。
>>152 法務省というよりも、行政の官僚怠慢体質に期待してはいけないですね。 法文に認められた『重国籍者に対する催告』の権利さえ、省益(・・・楽するため?)のために無視している実態を、 wikiにあげました。 ・・・実態を確認しておいてください。
重国籍者に対する催告? http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/191.html (゚∀゚)ノ ッヒャッヒャッヒャ