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DNA鑑定とプライバシーの侵害

最終更新:

匿名ユーザー

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298 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23:32:32 ID:jv46F/0c
   続いて、DNA鑑定書を提出させることはプライバシーの侵害にあたるか、
   という問題について、以下検討してみます。
    ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-06/2008120604_01_0.html

   プライバシー権とは
   根拠:憲法13条
   内容:
   「私生活をみだりに公開されない権利」
   (宴のあと事件;東京地裁昭和39年9月28日判決)から
   「自己に関する情報をコントロールする権利」へ

   ただし、プライバシー権は無制限に認められるものではなく、
   公共の福祉(憲法13条)による制約を受ける。

   ではプライバシー権の侵害とは?
    ↓
   公権力がその人の意思に反して接触を強要し、
   その人の道徳的自律の存在にかかわる情報を取得し、
   あるいは利用ないし対外的に開示すること
   (前科報告事件;最高裁昭和56年4月14日判決)
   ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26372&hanreiKbn=01

299 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23:34:13 ID:jv46F/0c
   ある法がプライバシー権の侵害にあたり、
   憲法13条に反して無効となるか否かの判断基準は、
   対象となる個人情報の種類にもよりますが、
   誰が考えてもプライバシーにあたるものである場合には、
   いわゆる「厳格な合理性審査基準」を用いて判断します。

   厳格な合憲性審査基準:
   1 立法目的は必要不可欠なやむにやまれぬ利益(合理性+必要性)
   2 手段は目的達成のための必要最小限のものに限定される
   以上の要件を満たせば、合憲とされる。

   参考:外国人指紋押捺制度事件
      (最高裁平成7年12月5日判決)
   ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25590&hanreiKbn=01
   外国人に対する指紋押捺の強制が問題とされた事件だが、
   合憲としたもの(ただし指紋押捺制度は廃止されています)

   この判決文では、指紋は
   「指先の紋様であり、それ自体では個人の表生活や人格、思想、心情、
   良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、性質上万人不同性、
   終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活
   あるいはプライバシーが侵害される危険性がある」と述べています。
   DNAに関する情報も、指紋とほぼ同様の性質を持つものと考えられますが、
   遺伝情報を含むため、情報量は指紋より多いと考えられる。

300 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23:37:57 ID:5WSRGR5P
   具体的検討です。

   1 立法目的
   →国籍取得の要件という人の権利義務一般に関わる問題であり、
   なおかつ、偽装による親の在留資格取得のための子の不当な利用の防止として
   親子関係を証明するために必要であり、
   手段も合理的といえるのではないかと考えることができます。

   2 手段→親子関係を証明するのに必要最小限の情報に限られる場合

   したがって、ここで問題になるのは、
   「DNA鑑定書が必要最小限の情報かどうか?」という点かと思います。
   そこで、DNA鑑定を求めるのであれば、
   「親子関係を証明する限度の鑑定」という縛りをかける必要性があると考えます。

   参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』

301 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23:40:13 ID:5WSRGR5P
   ただし、DNA情報に関する法整備は遅れています。
   DNA鑑定の導入に伴い、DNAのデータを国が管理蓄積することになるため、
   それが別の個人情報(例えば犯罪歴、納税額等)と結びつくと、
   濫用または悪用されるおそれが出て来ます。
   そのため、早急な法整備が望まれます。

   現在の歯止めは以下の通り。
   国家公務員の守秘義務(国家公務員法100条)
   ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
   行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
   ttp://www.env.go.jp/kojinjoho/law.pdf
   いわゆる個人情報保護法(鑑定機関に対するもの)
   ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

   これ以外には、上記>>294にあげたガイドラインがあるだけです。
   したがって、DNA情報の管理に関する法整備を同時に求める必要があるでしょう。

303 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23:45:38 ID:eCrQgLFS
   >>300
   自己レス補足です。
   これは、「国籍」の重みの捉え方によって、考え方が違ってくると思います。
   それほど重要なものでないとするならば、
   立法目的が必要不可欠であるということはできない。

   ということで、別のご意見や、誤りのご指摘お願い致します。
   連投失礼いたしました。 

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