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改正国籍法と民法との認知要件の整合性?

最終更新:

匿名ユーザー

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295 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 02:56:21 ID:IsK+Hm0k

      考えてみました。

   1 胎児の段階で認知をするということは、認知をした者にとって、
     自分の実子であることが強く確信できる場合であると考えられる。
     これに対し、出生後認知の場合には確信が薄いか、あるいは、
     記憶があいまいになっていることを根拠に、
     両者の違いを合理的な差別であると考える。

   2 胎児認知にも出生後DNA鑑定書を提出させれば差別の問題はなくなる
   →ただし、鑑定の結果実子でないことが判明しても、
    認知をした父親はそれを取消すことはできません(民法785条)。
    実子でない子を扶養する義務を負わせることとなる。
    利害関係者による認知無効の訴えを起こす方法はあります。

   どちらも若干苦しいです。
   ですが、胎児認知についての偽装事件がありました。
   ttp://www.47news.jp/CN/200408/CN2004080601001312.html
   2004年の事件で、公正証書原本不実記載罪で逮捕されたようです。
   ということは、胎児認知についてもDNA鑑定の規定を設ける必然性が
   ないとは言えない。
   また、そうすれば、胎児認知を行う男性は慎重にならざるを得ないでしょう。

296 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23:10:50 ID:bonwj3p4

   再度よくよく改正法と[[施行規則>http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/173.html]]を読んでの感想です。

   この改正は、旧法が最高裁に違憲だと怒られ、
   その一方で改正法案については国民からは反対意見が続出し、
   なおかつ、他の法律特に民法をいじる訳にもいかず、困った末
   苦肉の策として出来たものでしょう。
   法案作成者は、機械的に作った。
   規則作成者は、あれこれ考えて作った。
   おそらくそうだと思います。

   というのは、ご存知のように、
   改正後国籍法3条1項では、単に「認知」という言葉しか出て来ません。
   その一方で、改正規則1条5項5号で、
   「実親子関係を証明する資料」の提出を求めている。
   民法上、認知は実親子関係に限らないはずなのに、
   規則では実親子関係に限るという言い方をしている。
   「法」でなく、規則というところがミソです。
   運用の現場に、実子でない子をハネる裁量権を与えている。

   また、改正法国籍法では「虚偽の申請」に罰則を設けましたが、
   民法上、認知は意思表示だけで十分なはずです(民法779条以下)。
   つまり、父親の意思が、ある子を自分の子と認知することにある場合、
   その「動機」が何であれ、民法上「虚偽」の認知にはなりえない。
   それにもかかわらず、改正国籍法罰則の「虚偽」の内容には、
   「違法に国籍を取得させる意思をもって実子でない子を認知する」
   という意味を持たされている。
   また、罰則を課す以上、どのような場合に課すか、
   罪刑法定主義(刑法の原則)あるいは法律の留保(行政法の原則)の観点からは、
   単に「虚偽の届出」とするのでなく、
   処罰の対象となる行為をより具体的に書く必要性があるにもかかわらず、
   そうしなかった。
   民法との整合性は、ここでもやはりない。
   というより、踏み込めなかった。

   また、DNA鑑定の文言をあえて入れなかったのは、
   当然ながら民法上の「親子」関係と矛盾が生じるからでしょう。
   「実親子関係を証明する資料」として含みを持たせた。

   ですので、国民の声は「一応」届いていると思うのです。
   姑息な手段ではありますが、限られた時間で何とか形をつくった。
   規則を作成した法務省は、これで勘弁してよ、と言いたいかも知れません。

   ですが、このままではおそらくこの法律の改正を余儀なくされるか、
   民法の改正を余儀なくされるか、いずれかが予測されます。
   誰かが裁判でこれらの矛盾を突く可能性があるからです。

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