218 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:12:36 ID:f4jJ56on
>>217 お疲れさまです。
量刑について追記させて下さい。
法務省に電凸された方の情報によれば、 併合罪となるという回答が得られているようです。
ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。
また、改正法による罰則はとりあえず刑が軽いと思われる訳ですが、 ではどの程度の刑にすればいいのか?
そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、 以下他の犯罪に対する刑の参考です。
・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条) ・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等) →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項) ・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2) ・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項) ・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項) ・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項) ・入管法違反 →3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金 またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条) ・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条)
皆さんのご意見はいかがでしょうか。
225 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/11(日) 12:08:01 ID:kDT6Jhbx
簡単に考えましょう。
量刑に関しては、
偽装認知は国籍法違反の罪(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、 というのは、あまりにも軽すぎます。 というより、新設されたその罰則、国籍法違反の罪は、
認知した日本人父だけに適用されるものでは?
・・・(ノ∀`)アチャー 私にはずいぶんと片手落ちな罰則に思えてなりません。 その偽装認知の当事者の子と、その外国人母に対する罰則は?処分は? どういったものが新設されているのか?ねぇーよ、どこにも、そんなの!!orz 私ならば偽装認知の当事者、関与者としてのこれら母子の、母国への国外退去・強制送還を 国籍法違反の罪の法文に盛り込みます。
※改正国籍法に新設された罰則は以下ですが、
第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、 一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
例えば、これに
3 一項の規定により偽装認知された子とその親は、一定期間内に国外退去させる。
でも、この罪で、偽装認知された子が"かわいそう"とかいわれて、14,000通の嘆願書だらけに、 なったりなんかして・・・(ノ∀`)アチャー
226 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/11(日) 12:38:01 ID:kDT6Jhbx
説明補足です。 ※偽装認知が決まったことで、その母子は、滞在理由がなくなります。 ただし、現行の入管法規で、国外へ退去してもらう、させられるだけの法律が思い浮かびませんし、 どういった法律がこれらの事件に適用できるのか、入管法に不明な私にはわかりません。
偽装認知母子が、"善意の被害者を装う"ことも、可能性としては否定できません。
『ワタシたち母子は、アノ男にダマサレテいたのヨ、ワタシ日本語、よく、ワカラなぁ~い、ヨ』とか・・・(ノ∀`)アチャー
『ワタシたち母子は、アノ男にダマサレテいたのヨ、ワタシ日本語、よく、ワカラなぁ~い、ヨ』とか・・・(ノ∀`)アチャー
素人の私でも理解できるように、
"国籍法の罪は国籍法で裁く!"
という基本戦略によって、
新設された改正国籍法の罰則に盛り込むことを提案してみました。
227 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 00:47:24 ID:nTfQrL5V
>>225 出入国管理及び難民認定法62条2項により、
法務局の職員(これに限らず公務員一般)は不法滞在者の存在を知った場合、
入管に通報する義務があります。
入管に通報する義務があります。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
通報を受けて、入管職員が強制退去を願うということになります。
虚偽の届出であったことが判明した場合、 1 子→国籍取得できず→すなわち外国人→入管法上不法滞在となる可能性 →法務局職員はそれを知る「はず」→通報
2 外国人母 →虚偽の届出をしたのだから、 少なくとも合法的に滞在しているかどうかくらいは調べるのではないか? →不法滞在発見→通報
いずれも「希望的観測」ですがorz
228 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 01:12:47 ID:nTfQrL5V
ともあれ、ごく常識的に考えて、国籍取得届が虚偽のものであると分かったら、 いくら手抜きの法務局員といえど、 外国人母と子の滞在歴やビザについて調べるのではないかと思うのですが。 そうでなければ、 入管法にわざわざ公務員による通報義務を設けた意味がありません。
ですが、まとめ人さんのご指摘通り、 国籍法にそのような規定があってもいいですが、 どちらかというと、
入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、
調査権限等の観点からはいいかも知れません。
調査権限等の観点からはいいかも知れません。
229 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/12(月) 02:05:41 ID:6IqIyyae
>>228 寝る前に。 「入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、 調査権限等の観点からはいいかも知れません。 」 ・・・いっけん、なるほど、ザ・World・・・時は止まるby Jojo、ですが。
私としては、"入管法ではなく国籍法に明記すること"によって、
この国の、合法的、人工侵略に対する"NO!"のメッセージとしての
この国の、合法的、人工侵略に対する"NO!"のメッセージとしての
"覚悟&意思表示としてのインベーダーへの警告"
って意味においても、国籍法に明記すべきで つ(`・ω・´) シャキーン
230 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 04:25:43 ID:UIoqV+2K
>>225 追記させて下さい。 罰則は、 >認知した父親のみに適用される とは限らないと思います。
国籍法の罰則20条2項で刑法2条を引っ張って来ています。
刑法2条は国外犯の規定です。
つまり、在外公館や大使館での虚偽の届出も罰する趣旨です。
これは、外国人母が外国で行うことが想定されていると思います。
刑法2条は国外犯の規定です。
つまり、在外公館や大使館での虚偽の届出も罰する趣旨です。
これは、外国人母が外国で行うことが想定されていると思います。
また、出生証明書、親子関係を証明する資料等の届出の書類を準備するのに、 母親も関わっていたら、それは虚偽の届出の共同正犯にあたります。 外国人母がどこにいようと処罰の対象になるでしょう。
もちろん国外退去はそれとは話が別なのですけれども。
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