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改正国籍法の偽装認知の量刑の検証

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匿名ユーザー

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※有志により"改正国籍法の偽装認知の量刑の検証"をしております。・・・現在進行形。

218 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:12:36 ID:f4jJ56on
   >>217
   お疲れさまです。

   量刑について追記させて下さい。
   法務省に電凸された方の情報によれば、
   併合罪となるという回答が得られているようです。
   ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。

   また、改正法による罰則はとりあえず刑が軽いと思われる訳ですが、
   ではどの程度の刑にすればいいのか?

   そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、
   以下他の犯罪に対する刑の参考です。

   ・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条)
   ・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等)
    →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項)
   ・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)
   ・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項)
   ・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項)
   ・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項)
   ・入管法違反
    →3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金
     またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条)
   ・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条)

   皆さんのご意見はいかがでしょうか。


219 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:28:18 ID:f4jJ56on
   で…勝手に仕切るのは大変僭越ですけれども、
   私は偽装認知の防止策としてのDNA鑑定と民法の関係について、
   これから考えたいと思っています。
   そこで、とりあえず国籍法施行規則が改正されましたので、
   その条文を吟味したいと思います。
   現時点でネットにあがっているのはpdfファイルですので、
   以下改正部分を書き出します。

   なお、ファイルは以下からダウンロードできます。
   http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000046533

220 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:48:54 ID:xEHKPs7m
   国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋

   1条4項(改正)
    届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。
    1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、
       出生の年月日および場所、住所並びに男女の別  

   1条5項(新設)
    法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
    前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、
    やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが
    できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、
    認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の
    添付を要しないものとする。
    1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本
       又は全部事項証明書
    2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
    3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
    4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の
       渡航履歴を証する書面
    5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料

   1条6項(新設;再取得の場合)
    法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
    第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる
    書類を添付しなければならない。

   ■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項
   ■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している
           署名押印とされる部分をを署名と改正
           昭和59年改正の経過措置の届出についての調整

221 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 09:00:37 ID:xEHKPs7m
   施行規則の条文をわざわざあげたのは、
   規則の解釈によりDNA鑑定を盛り込める可能性があるからです。
   あとこの件に関して問題なのは、申し上げるまでもなく民法との整合性です。

   なお、改正国籍法の新旧対照は以下です。
   ttp://www.moj.go.jp//HOUAN/kokuseki/refer04.html

   前後しますが、今後の検討課題として、
   偽装認知防止策をどのように盛り込むかということの他に、
   経過措置の問題点の洗い出しがあると思うのですが、
   経過措置だけに、それを変えるよう求めるのは困難が予想されます。

   これから考えをまとめ、頭を整理します。
   何度も連投失礼いたしましたm(_ _)m

222 :法学部卒 ◆bRlrBif2es :2009/01/10(土) 14:33:42 ID:nKps9WbH
   流れぶった切りで失礼します。

   実務と言うより法学的な検討だと思いますが、法学雑誌ジュリストの11/1号に(旧)国籍法
   3条違憲判決の特集があったようです。
   http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/017707


   >>218
   どこまで細かい数字を入れて良いのか、入れない方が良いのかについては、別件で出ている
   請願を参考にするのが良いと思います。

   といっても今、請願の件名だけでなく要旨が載っている参議院のサイト(衆議院はタイトルのみ)
   が落ちてるらしくてアクセスできず、今スグは無理ですが…

223 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 23:39:00 ID:VnMKOs39
   >>222
   ありがとうございます。
   アクセスできるようになったら確認してみますね。

224 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/11(日) 01:45:55 ID:MbF7fVNI
   さしあたり、まずは問題点の洗い出しです。
   ttp://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/49.html

   1 偽装認知の防止策の導入の必要性が本当にあるか
   2 偽装認知の防止策としてDNA鑑定は有効なのか
     (検体のすり替え等の可能性を含む)
   3 DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか
     ttp://www.komei.or.jp/news/2008/1124/13093.html
   4 DNA鑑定はプライバシーの侵害にあたるか
     ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-06/2008120604_01_0.html
     (国による個人情報の管理の問題を含む)
   5 民法上認知には実親子関係は必要とされていない(民法779条以下)が、
     国籍取得の際にのみDNA鑑定による実親子関係の証明を求めてもよいのか

   他にありますでしょうか? 

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