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**&color(red){国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブC}
&youtube(http://jp.youtube.com/watch?v=gZKc6URLUNY){400,300}
http://jp.youtube.com/watch?v=gZKc6URLUNY
平成20年11月18日の国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブCの答弁で、
シーケンスタイムライン2:00より
古本伸一郎の法務省の認知の見解への質疑から養子縁組の件があります。検証してみてください。
3:00 今回の改正案の戦略としてのキーワード"国籍行政"という言葉が出てきます。
4:00 その"国籍行政"の範囲と射程に関しての法務省倉吉敬民事局長の答弁は、
少々長くなりますが、必見です。ほぼ以下にテキストに起こしました。
国籍行政・・・の対象、射程範囲に入っている人
・・・多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのでは・・・
・・・ないかなぁあ、と・・・これはただ、推測でございますが、思われます。
そのように、多くの人たちがそうだったとすれば、こんどは、そういった人たちが
簡易帰化の申請をするまでもなく・・・えぇ、こちらのほうで・・・えぇ・・
届出で国籍を取得することが出来ることになるだけなので、
それほど、かわらないのかなっという、気はいたします。ただ、
えぇ・今回の改正によりまして、
&color(red){ 『外国で生活している方が、在外公館に届け出だけでできる』}
・・・ということになります。
日本の簡易帰化の要件というのは日本に何年か住んでいるか、・・・住所要件必要
・・・という意味においては増える
※簡易帰化促進法・・・になるのか?しかも在外公館に届け出だけでできる
&color(red){ 所謂『日本国籍ディスカウントショップの海外フランチャイズ展開・・・改正案』}
…ともいえますね(ノ∀`)アチャー
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