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&color(red){&bold(){お金に困ってる人にお金を渡して認知させる事が不可能になります。}}(根拠は後述) ただし、&bold(){扶養してもらえない子どもも全員救える内容にすべき}なので対象を絞った導入の形を考えましょう。 ---- 認知後は民法により扶養義務が生じるので、そのこと自体は国籍法に盛り込む必要はありません。しかし「その扶養義務を本当に親が果たせるのか?」という確認は、国籍付与前に行わないと大変なことになります。 不法入国者の子供が中学校まで入ってしまい、判明したところで在留延長が認められてしまう。書類さえ揃っていれば、外国人が通名を十数回変更しようが疑義もはさまず受け付ける。 このような状況で、国籍付与後に親が義務を果たせないのが判明しても、毅然とした態度を行政が取れるでしょうか? また、年金の徴収率を上げるため、職員が組織的改ざんをしていた事実も明らかになってきました。 認知状況を国会に報告するという案も出ていますが、その報告だけで安心できるでしょうか? 親が義務を果たせないとなれば、結局は日本国民の血税で彼らを養うこととなります。 また、子作りビジネスによって不幸になるのは、愛情の結実としてではなく母が日本国籍をとる為の道具として産み落とされた子供自身です。 DNA鑑定も重要ですが、扶養という面にも注目して下さい。 ---- DNA検査や罰則強化では種付け認知ビジネスまでは防げません。 しかし、扶養の事実確認を設けることで、 -父側は&bold(){ 月7万 × 12ヶ月 × 3年 = 252万円}もの負担を払う事になります。 -それにより、&color(red){&bold(){お金に困ってる人にお金を渡し認知させる事が不可能になります。}} -ブローカーなどが父に金を渡したり母が返金したりしても、貯蓄額と収入が調査されれば必ずバレます。 -252万円の負担は20万円の罰金の10倍は抑止力になります。それも偽装認知、種付け認知両方に対して。 -3年間の確認期間が必要になるので、母が国籍取得→外国人男と結婚し国籍付与→認知 という無限ループを遅延させられます。 -経済的に父1人につき3年で1人の認知が限度になるでしょう。 トップページにも書いてありますが、扶養義務のみでは拒否が容易です。 付帯決議には入れられませんでしたが、そもそもこの法案は子供の人権を守る為のものです。なので&color(red){子供の人権を守る為に扶養事実の確認は妥当とされるはずです。}次回以降の国会で法改正を求めましょう。 ---- >★扶養義務および扶養事実の確認について >44 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/26(水) 20:11:27 ID:TVHc5RBl0 >アメリカの条件だそうです。 > >父親が、子供が18歳になるまで養育費を支払うことに同意する旨を宣誓供述する。 >更に以下の条件も満たしている; > >父親が認知したことを示す証明書;又は >居住地の法律で嫡出子とみなされる;又は >子が18歳になる前に、裁判所が子の父親であると認知している > >http://iza0606.iza.ne.jp/blog/entry/811102  (注 リンク切れ 見つけた方は張りなおし願います) > >アメリカではこれらに加え、必要に応じてDNA検査をしているそうです。 > >日本もアメリカと全く同じにする方がよっぽど良い。 >扶養義務が無いと、DNA検査だけを入れても全く歯止めが無い。 > >請願書を書く方は > > 扶養義務と扶養事実の確認(本当はこっちの方が重要) > と > DNA検査 > >この二つをお願いした方が良いでしょう。 >(以下省略) ------ 下記のようなテンプレもありますが、与えた国籍を剥奪できるかは怪しいです。 >【修正案】 >以下に修正案を記載します。 >1.DNA鑑定を必須条件とする >2.父親による扶養の事実確認を必須条件とする >例)子供が日本人の父親から3年以上扶養を受けている事実の確認を必須条件とする。 >3.子供が日本国籍を取得した後も、父親による扶養の事実の確認を必須条件とする >例)国籍取得後に扶養の事実が確認できない状態となった場合は国籍は剥奪されるものとする。 >確認期間は3年とする。 >4.罰則の強化 >本改正案の1年以下の懲役又は20万円以下の罰金では罰則が軽すぎ、偽装認知の抑止力とはなりえません。 >偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、5年以下の懲役または50万円以下の罰金とすることを提案します。 >5.外国人母の特別在留資格取得を制限する条項を設ける ----- 別のテンプレより。 >父親が申請時に扶養を行っている事を確認し、さらに子供の日本国籍取得後も >父親による扶養事実の確認を定期的に行うよう法案の修正を求めます。 >扶養確認も虚偽申請による犯罪を防ぐ事に繋がります。ドイツでも認知による国籍 取得を認めていますが、社会的・家族的関係が認められない場合は認知無効を求めるという方法で虚偽認知を防ぐ手段を取っています。 ---- **予想される反対意見と回答例 ・子作りしたのに扶養したくなくて結婚しなかった無責任な父のせいで、改正後も認知されないのでは子どもが可哀そう。 ・母親が日本国籍を得るために日本人に種付けしてもらうのを悪く言う人がいるが、合法的な行為である以上非難すべきではない。それを非難するのなら日本人になりたくて日本人と結婚した者全てを犯罪者扱いしなければならない。 ・最高裁判決は扶養については言及していない。  A.言及してないからこそ厳格化を求めても問題がない  A.そもそも最高裁こそ立法府の権限を犯しており違憲 ・養育費を払ってもらえない子は国籍も与えられないことになり、差別になる。  A.非認知や養育費未払い問題は日本人でも同じ。各自訴訟し対応 ・日本国籍を持つ子の認知には扶養事実の確認はないので、差別になる。  A.差別ではなく区別。国籍付与が伴うケースにはより厳格さが求められて当然  A.他国も外国人には厳しい  A.いっそ日本人もやればいい ・日本は血統主義であり、生地主義であるアメリカや、生地主義を一部取り入れているドイツとは違う。  A.そもそも今回の違憲判決の理由に「他国の情勢」が挙がっている。  A.実際、海外を見習うも見習わないもケースバイケース。ドイツの悪用例が日本でも通用する以上、今回は見習うのが当然。 ----
&color(red){&bold(){お金に困ってる人にお金を渡して認知させる事が不可能になります。}}(根拠は後述) ただし、&bold(){扶養してもらえない子どもも全員救える内容にすべき}なので対象を絞った導入の形を考えましょう。 ---- 認知後は民法により扶養義務が生じるので、そのこと自体は国籍法に盛り込む必要はありません。しかし「その扶養義務を本当に親が果たせるのか?」という確認は、国籍付与前に行わないと大変なことになります。 不法入国者の子供が中学校まで入ってしまい、判明したところで在留延長が認められてしまう。書類さえ揃っていれば、外国人が通名を十数回変更しようが疑義もはさまず受け付ける。 このような状況で、国籍付与後に親が義務を果たせないのが判明しても、毅然とした態度を行政が取れるでしょうか? また、年金の徴収率を上げるため、職員が組織的改ざんをしていた事実も明らかになってきました。 認知状況を国会に報告するという案も出ていますが、その報告だけで安心できるでしょうか? 親が義務を果たせないとなれば、結局は日本国民の血税で彼らを養うこととなります。 また、子作りビジネスによって不幸になるのは、愛情の結実としてではなく母が日本国籍をとる為の道具として産み落とされた子供自身です。 DNA鑑定も重要ですが、扶養という面にも注目して下さい。 ---- DNA検査や罰則強化では種付け認知ビジネスまでは防げません。 しかし、扶養の事実確認を設けることで、 -父側は&bold(){ 月7万 × 12ヶ月 × 3年 = 252万円}もの負担を払う事になります。 -それにより、&color(red){&bold(){お金に困ってる人にお金を渡し認知させる事が不可能になります。}} -ブローカーなどが父に金を渡したり母が返金したりしても、貯蓄額と収入が調査されれば必ずバレます。 -252万円の負担は「合わせて120円以下の罰金」の2倍は抑止力になります。それも偽装認知、種付け認知両方に対して。 -3年間の確認期間が必要になるので、母が国籍取得→外国人男性と結婚し国籍付与→認知 という無限ループを遅延させられます。 -経済的に父1人につき3年で1人の認知が限度になるでしょう。 トップページにも書いてありますが、扶養義務のみでは拒否が容易です。 付帯決議には入れられませんでしたが、そもそもこの法案は子供の人権を守る為のものです。なので&color(red){子供の人権を守る為に扶養事実の確認は妥当とされるはずです。}次回以降の国会で法改正を求めましょう。 ---- >★扶養義務および扶養事実の確認について >44 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/26(水) 20:11:27 ID:TVHc5RBl0 >アメリカの条件だそうです。 > >父親が、子供が18歳になるまで養育費を支払うことに同意する旨を宣誓供述する。 >更に以下の条件も満たしている; > >父親が認知したことを示す証明書;又は >居住地の法律で嫡出子とみなされる;又は >子が18歳になる前に、裁判所が子の父親であると認知している > >http://iza0606.iza.ne.jp/blog/entry/811102  (注 リンク切れ 見つけた方は張りなおし願います) > >アメリカではこれらに加え、必要に応じてDNA検査をしているそうです。 > >日本もアメリカと全く同じにする方がよっぽど良い。 >扶養義務が無いと、DNA検査だけを入れても全く歯止めが無い。 > >請願書を書く方は > > 扶養義務と扶養事実の確認(本当はこっちの方が重要) > と > DNA検査 > >この二つをお願いした方が良いでしょう。 >(以下省略) ------ 下記のようなテンプレもありますが、与えた国籍を剥奪できるかは怪しいです。 >【修正案】 >以下に修正案を記載します。 >1.DNA鑑定を必須条件とする >2.父親による扶養の事実確認を必須条件とする >例)子供が日本人の父親から3年以上扶養を受けている事実の確認を必須条件とする。 >3.子供が日本国籍を取得した後も、父親による扶養の事実の確認を必須条件とする >例)国籍取得後に扶養の事実が確認できない状態となった場合は国籍は剥奪されるものとする。 >確認期間は3年とする。 >4.罰則の強化 >本改正案の1年以下の懲役又は20万円以下の罰金では罰則が軽すぎ、偽装認知の抑止力とはなりえません。 >偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、5年以下の懲役または50万円以下の罰金とすることを提案します。 >5.外国人母の特別在留資格取得を制限する条項を設ける ----- 別のテンプレより。 >父親が申請時に扶養を行っている事を確認し、さらに子供の日本国籍取得後も >父親による扶養事実の確認を定期的に行うよう法案の修正を求めます。 >扶養確認も虚偽申請による犯罪を防ぐ事に繋がります。ドイツでも認知による国籍 取得を認めていますが、社会的・家族的関係が認められない場合は認知無効を求めるという方法で虚偽認知を防ぐ手段を取っています。 ---- **予想される反対意見と回答例 ・子作りしたのに扶養したくなくて結婚しなかった無責任な父のせいで、改正後も認知されないのでは子どもが可哀そう。 ・母親が日本国籍を得るために日本人に種付けしてもらうのを悪く言う人がいるが、合法的な行為である以上非難すべきではない。それを非難するのなら日本人になりたくて日本人と結婚した者全てを犯罪者扱いしなければならない。 ・最高裁判決は扶養については言及していない。  A.言及してないからこそ厳格化を求めても問題がない  A.そもそも最高裁こそ立法府の権限を犯しており違憲 ・養育費を払ってもらえない子は国籍も与えられないことになり、差別になる。  A.非認知や養育費未払い問題は日本人でも同じ。各自訴訟し対応 ・日本国籍を持つ子の認知には扶養事実の確認はないので、差別になる。  A.差別ではなく区別。国籍付与が伴うケースにはより厳格さが求められて当然  A.他国も外国人には厳しい  A.いっそ日本人もやればいい ・日本は血統主義であり、生地主義であるアメリカや、生地主義を一部取り入れているドイツとは違う。  A.そもそも今回の違憲判決の理由に「他国の情勢」が挙がっている。  A.実際、海外を見習うも見習わないもケースバイケース。ドイツの悪用例が日本でも通用する以上、今回は見習うのが当然。 ----

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