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国会請願用の『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の請願書」(2010/08/26 (木) 00:21:41) の最新版変更点

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合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) 国会請願とは、 -------------------------------------- ※衆議院 請願の手続き 1.国会における請願の取り扱い  国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、 憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。 したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。  衆議院、参議院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け、互いに干預しないと規定されています。 2.衆議院における請願の手続き  請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 したがって、提出に関する具体的な手続きは、議員ないし議員秘書が行います。 請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、 おおむね会期終了日の7日前に締め切るのが例となっています。 ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わないことがあります。 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_tetuzuki.htm ※参議院  各議院は、それぞれ請願を受け付けています。 請願は、憲法に保障された国民の権利であり、国会に提出されるものはその一つです。 請願しようとする者は、議員の紹介によって、請願書を各議院の議長あてに提出します。  提出された請願は、所管の委員会で審査の上、その内容が妥当と思われるものは本会議で採択され、 その中で内閣において措置することが適当と認められたものは、内閣に送られます。 内閣は、送られた請願の処理経過を、毎年、各議院に報告することになっています http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/seigan.html ----------------------------------- 上記の主旨により、『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の文案を作成した。 以下↓ ------------------------------ 国籍選択制度の厳格な運用を求める請願 1、請願事項  国籍選択制度の厳格な運用を求める請願をいたします。 2、現行の国籍法の原則の確認  現行の国籍法14条は国籍選択制度により、重国籍を原則認めていない。  また、国籍法11条には、日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得 したとき、外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍 を選択したときは、それぞれ日本の国籍を失うことを定めている。  さらに、国籍法14条には、日本国籍と外国籍の重国籍者は、二十歳に達した 後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならな いことを定めている。我が国は「国籍唯一の原則」である。 3、請願主旨  現在、我が国には、昭和六十年の国籍法の改正以来、父母両系血統主義のもと で、現在では五十八万人もの重国籍者であろうと推定される成人の重国籍者が日 本国内に存在し、昭和六十年以降の歴代法務大臣の、現行の国籍法15条に明記 されている「書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる」権 限の不履行という、無作為の背信によって、今もなお重国籍者が増加し続けてい る。  単一の国籍しか持たない者と比較すると、重国籍者にある種の特権があること は否定できず、それは出生による不合理な差別であって憲法で定める法の下の平 等に反する。  また、日本は戦争を放棄し、日米安保により国防の一端をアメリカに委ね、自 衛隊においても隊員募集は志願制度であるから、これらの重国籍者は、日本にお いての兵役の問題も出ず、外交保護や国際紛争が起こった場合について考慮する 必要がないに過ぎない。  今後の国際情勢如何によっては重国籍者が国籍を有する国家間の利害相反に よって、不利益を被る可能性は否定できない。  さらに、日本は自衛隊の兵役に準ずる隊員募集に関しては志願制度であるが、 日本の周辺諸国のほとんどは、徴兵制度を施行し、これらの国と戦争状態に突入 した場合は、自衛隊の兵役に準ずる隊員募集における、服務を自由意思に任せる 志願制度の日本国籍と、兵役への服務を義務として課す徴兵制度の国では、本人 の意志に関わらず、これらの重国籍者は自動的に日本の敵国の兵役への義務が課 せられ、今もなお増え続けている、国内在住の推定58万人以上の重国籍者は、 日本国内での潜在的な国防上の脅威となりえる可能性も懸念される。  以上の理由から、国家の成員としての日本国民の定義を明確にするためにも、 国籍法における国籍選択制度の厳格な運用を求める。 -------------------------------------------  上記の『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の文案を、 衆参それぞれの議長宛の請願書としてPDFファイルに編集した。 ------------------------------- A 衆議院議長宛 http://docs.google.com/fileview?id=0B_-emWKr-snOZDRjYThjY2EtOTVkYi00NDQwLWFhNmQtZjQ4ZDdlNjlkZDQx&hl=ja&authkey=CN6ohYoD B 参議院議長宛 http://docs.google.com/fileview?id=0B_-emWKr-snONzYxZjIyYjItZjExZi00ZjIwLWI2ZGEtY2ZjNGUzMjM1YzMz&hl=ja&authkey=CIHNuskH -------------------------------  ・・・いまだ、紹介してくれる国会議員はいない(ノ∀`)アチャー 紹介議員を紹介していただける方はしては[[メール>bunanmatomenin@gmail.com]]にてご連絡いただければ幸いです。   管理人・文案まとめ人拝
合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) 国会請願とは、 -------------------------------------- ※衆議院 請願の手続き 1.国会における請願の取り扱い  国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、 憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。 したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。  衆議院、参議院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け、互いに干預しないと規定されています。 2.衆議院における請願の手続き  請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 したがって、提出に関する具体的な手続きは、議員ないし議員秘書が行います。 請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、 おおむね会期終了日の7日前に締め切るのが例となっています。 ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わないことがあります。 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_tetuzuki.htm ※参議院  各議院は、それぞれ請願を受け付けています。 請願は、憲法に保障された国民の権利であり、国会に提出されるものはその一つです。 請願しようとする者は、議員の紹介によって、請願書を各議院の議長あてに提出します。  提出された請願は、所管の委員会で審査の上、その内容が妥当と思われるものは本会議で採択され、 その中で内閣において措置することが適当と認められたものは、内閣に送られます。 内閣は、送られた請願の処理経過を、毎年、各議院に報告することになっています http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/seigan.html ----------------------------------- 上記の主旨により、『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の文案を作成した。 以下↓ ------------------------------ 国籍選択制度の厳格な運用を求める請願 1、請願事項  国籍選択制度の厳格な運用を求める請願をいたします。 2、現行の国籍法の原則の確認  現行の国籍法14条は国籍選択制度により、重国籍を原則認めていない。  また、国籍法11条には、日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得 したとき、外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍 を選択したときは、それぞれ日本の国籍を失うことを定めている。  さらに、国籍法14条には、日本国籍と外国籍の重国籍者は、二十歳に達した 後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならな いことを定めている。我が国は「国籍唯一の原則」である。 3、請願主旨  現在、我が国には、昭和六十年の国籍法の改正以来、父母両系血統主義のもと で、現在では五十八万人もの重国籍者であろうと推定される成人の重国籍者が日 本国内に存在し、昭和六十年以降の歴代法務大臣の、現行の国籍法15条に明記 されている「書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる」権 限の不履行という、無作為の背信によって、今もなお重国籍者が増加し続けてい る。  単一の国籍しか持たない者と比較すると、重国籍者にある種の特権があること は否定できず、それは出生による不合理な差別であって憲法で定める法の下の平 等に反する。  また、日本は戦争を放棄し、日米安保により国防の一端をアメリカに委ね、自 衛隊においても隊員募集は志願制度であるから、これらの重国籍者は、日本にお いての兵役の問題も出ず、外交保護や国際紛争が起こった場合について考慮する 必要がないに過ぎない。  今後の国際情勢如何によっては重国籍者が国籍を有する国家間の利害相反に よって、不利益を被る可能性は否定できない。  さらに、日本は自衛隊の兵役に準ずる隊員募集に関しては志願制度であるが、 日本の周辺諸国のほとんどは、徴兵制度を施行し、これらの国と戦争状態に突入 した場合は、自衛隊の兵役に準ずる隊員募集における、服務を自由意思に任せる 志願制度の日本国籍と、兵役への服務を義務として課す徴兵制度の国では、本人 の意志に関わらず、これらの重国籍者は自動的に日本の敵国の兵役への義務が課 せられ、今もなお増え続けている、国内在住の推定58万人以上の重国籍者は、 日本国内での潜在的な国防上の脅威となりえる可能性も懸念される。  以上の理由から、国家の成員としての日本国民の定義を明確にするためにも、 国籍法における国籍選択制度の厳格な運用を求める。 -------------------------------------------  上記の『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の文案を、 衆参それぞれの議長宛の請願書としてPDFファイルに編集した。 ------------------------------- A 衆議院議長宛 http://docs.google.com/fileview?id=0B_-emWKr-snOZDRjYThjY2EtOTVkYi00NDQwLWFhNmQtZjQ4ZDdlNjlkZDQx&hl=ja&authkey=CN6ohYoD B 参議院議長宛 http://docs.google.com/fileview?id=0B_-emWKr-snONzYxZjIyYjItZjExZi00ZjIwLWI2ZGEtY2ZjNGUzMjM1YzMz&hl=ja&authkey=CIHNuskH -------------------------------  ・・・いまだ、紹介してくれる国会議員はいない(ノ∀`)アチャー 紹介議員を紹介していただける方は[[メール>bunanmatomenin@gmail.com]]にてご連絡いただければ幸いです。   管理人・文案まとめ人拝

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