「「子ども手当法案」と日本国籍」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

「子ども手当法案」と日本国籍」(2009/10/12 (月) 16:52:30) の最新版変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) 城内実衆議院議員のブログにおいて、民主党による 平成十九年十二月二十六日参議院提出の、「子ども手当法(案)」に、 日本国の国籍条件を受給資格とすることが欠落しているとの指摘がありました。  --------以下引用-------- 50 katou 2009/10/12 11:52:42 >>29 これが2008年に民主党が参院に提出したこども手当てです。 国籍要綱もないし同居の必要もないようです。さらに親で なくても受けることができるようです。 http://www.dpj.or.jp/news/files/071226houan.pdf http://www.m-kiuchi.com/2009/10/10/officialsite-3/#tcnavi ----------------------- 上記指摘から、「子ども手当法案に関する質問主意書」を作成してみました。 国政関係者の方で、ご使用される方はご自由に、使用に際してはご連絡いただければ幸いです。 作成者・文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA[[メール>freejapan0@live.jp]] #ref(http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/?cmd=upload&act=open&page=%E3%80%8C%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%89%8B%E5%BD%93%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%80%8D%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E7%B1%8D&file=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%89%8B%E5%BD%93%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F%E4%B8%BB%E6%84%8F%E6%9B%B8.pdf,title=子ども手当法案に関する質問主意書) ※参考資料以下 子ども1人当たり月額2万6000円支給へ 「子ども手当法案」参議院に提出 http://www.dpj.or.jp/news/?num=12437 子ども手当法(案) http://www.dpj.or.jp/news/files/071226houan.pdf 子ども手当法案要綱 http://www.dpj.or.jp/news/files/071226yokou.pdf 「子ども手当法案」の提出について http://www.dpj.or.jp/news/files/setumei3.pdf 現行の児童手当と民主党の子ども手当の比較 http://www.dpj.or.jp/news/files/hikaku4.pdf
合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) 城内実衆議院議員のブログにおいて、民主党による 平成十九年十二月二十六日参議院提出の、「子ども手当法(案)」に、 日本国の国籍条件を受給資格とすることが欠落しているとの指摘がありました。  --------以下引用-------- 50 katou 2009/10/12 11:52:42 >>29 これが2008年に民主党が参院に提出したこども手当てです。 国籍要綱もないし同居の必要もないようです。さらに親で なくても受けることができるようです。 http://www.dpj.or.jp/news/files/071226houan.pdf http://www.m-kiuchi.com/2009/10/10/officialsite-3/#tcnavi  -----------------------引用ここまで。 上記指摘から、「子ども手当法案に関する質問主意書」を作成してみました。  ------------以下文案です。 子ども手当法案に関する質問主意書  政府は「国民の生活が第一。」の掛け声と共に新たな政策を推し進めようとしている。 その「国民の生活が第一。」の政策実行のひとつに「子ども手当の創設」がある。 「子ども手当の創設」に関する法整備は、民主党が平成十九年十二月二十六日参議院提出の、「子ども手当 法(案)」がその叩き台となるものと考えられるが、民主党提出の「子ども手当法(案)」の中において、 (定義) 第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者     をいう。  2  この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実     上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 第二章 子ども手当の支給 (支給要件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。  一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母  二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者  三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれ    と生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの  2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、か    つ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計    を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 とある。  右、民主党提出の「子ども手当法(案)」において「子ども手当法(案)」の第三条(定義)、及び第四 条(支給要件)等の子ども手当受給対象において、明らかに日本国の国籍条件が見受けられないが、政府は、 この民主党提出の「子ども手当法(案)」の日本国の国籍条件を受給資格とすることが欠落した「子ども手 当法(案)」を、どのように判断するか。また、「子ども手当法(案)」で、日本国の国籍条件を受給資格 とすることが欠落した法案を審議するにあたって、現行の各種法律、及び行政運用において、さまざまな問 題や齟齬をきたすと考えられるが、どのような点を留意するか。 右質問する。  ------------------ここまで。 作成者・文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA[[メール>freejapan0@live.jp]]  ------------以下pdfファイルです。 http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/?cmd=upload&act=open&page=%E3%80%8C%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%89%8B%E5%BD%93%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%80%8D%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E7%B1%8D&file=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%89%8B%E5%BD%93%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F%E4%B8%BB%E6%84%8F%E6%9B%B8.pdf 国政関係者の方で、ご使用される方はご自由にご使用ください。使用に際してはご連絡いただければ幸いです。 作成者・文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA[[メール>freejapan0@live.jp]] ※参考資料以下 子ども1人当たり月額2万6000円支給へ 「子ども手当法案」参議院に提出 http://www.dpj.or.jp/news/?num=12437 子ども手当法(案) http://www.dpj.or.jp/news/files/071226houan.pdf 子ども手当法案要綱 http://www.dpj.or.jp/news/files/071226yokou.pdf 「子ども手当法案」の提出について http://www.dpj.or.jp/news/files/setumei3.pdf 現行の児童手当と民主党の子ども手当の比較 http://www.dpj.or.jp/news/files/hikaku4.pdf

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示:
記事メニュー
目安箱バナー