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218 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:12:36 ID:f4jJ56on
>>217
お疲れさまです。
量刑について追記させて下さい。
法務省に電凸された方の情報によれば、
併合罪となるという回答が得られているようです。
ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。
また、改正法による罰則はとりあえず刑が軽いと思われる訳ですが、
ではどの程度の刑にすればいいのか?
そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、
以下他の犯罪に対する刑の参考です。
・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条)
・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等)
→7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項)
・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)
・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項)
・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項)
・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項)
・入管法違反
→3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金
またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条)
・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条)
皆さんのご意見はいかがでしょうか。
219 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:28:18 ID:f4jJ56on
で…勝手に仕切るのは大変僭越ですけれども、
私は偽装認知の防止策としてのDNA鑑定と民法の関係について、
これから考えたいと思っています。
そこで、とりあえず国籍法施行規則が改正されましたので、
その条文を吟味したいと思います。
現時点でネットにあがっているのはpdfファイルですので、
以下改正部分を書き出します。
なお、ファイルは以下からダウンロードできます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000046533
220 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:48:54 ID:xEHKPs7m
国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋
1条4項(改正)
届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。
1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、
出生の年月日および場所、住所並びに男女の別
1条5項(新設)
法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、
やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが
できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、
認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の
添付を要しないものとする。
1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本
又は全部事項証明書
2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の
渡航履歴を証する書面
5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料
1条6項(新設;再取得の場合)
法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる
書類を添付しなければならない。
■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項
■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している
署名押印とされる部分をを署名と改正
昭和59年改正の経過措置の届出についての調整
221 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 09:00:37 ID:xEHKPs7m
施行規則の条文をわざわざあげたのは、
規則の解釈によりDNA鑑定を盛り込める可能性があるからです。
あとこの件に関して問題なのは、申し上げるまでもなく民法との整合性です。
なお、改正国籍法の新旧対照は以下です。
ttp://www.moj.go.jp//HOUAN/kokuseki/refer04.html
前後しますが、今後の検討課題として、
偽装認知防止策をどのように盛り込むかということの他に、
経過措置の問題点の洗い出しがあると思うのですが、
経過措置だけに、それを変えるよう求めるのは困難が予想されます。
これから考えをまとめ、頭を整理します。
何度も連投失礼いたしましたm(_ _)m
222 :法学部卒 ◆bRlrBif2es :2009/01/10(土) 14:33:42 ID:nKps9WbH
流れぶった切りで失礼します。
実務と言うより法学的な検討だと思いますが、法学雑誌ジュリストの11/1号に(旧)国籍法
3条違憲判決の特集があったようです。
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/017707
>>218
どこまで細かい数字を入れて良いのか、入れない方が良いのかについては、別件で出ている
請願を参考にするのが良いと思います。
といっても今、請願の件名だけでなく要旨が載っている参議院のサイト(衆議院はタイトルのみ)
が落ちてるらしくてアクセスできず、今スグは無理ですが…
223 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 23:39:00 ID:VnMKOs39
>>222
ありがとうございます。
アクセスできるようになったら確認してみますね。
224 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/11(日) 01:45:55 ID:MbF7fVNI
さしあたり、まずは問題点の洗い出しです。
ttp://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/49.html
1 偽装認知の防止策の導入の必要性が本当にあるか
2 偽装認知の防止策としてDNA鑑定は有効なのか
(検体のすり替え等の可能性を含む)
3 DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか
ttp://www.komei.or.jp/news/2008/1124/13093.html
4 DNA鑑定はプライバシーの侵害にあたるか
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-06/2008120604_01_0.html
(国による個人情報の管理の問題を含む)
5 民法上認知には実親子関係は必要とされていない(民法779条以下)が、
国籍取得の際にのみDNA鑑定による実親子関係の証明を求めてもよいのか
他にありますでしょうか?
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