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改正国籍法の偽装認知の量刑の検証」(2009/01/11 (日) 12:55:35) の最新版変更点

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&color(red){※有志により"改正国籍法の偽装認知の量刑の検証"をしております。・・・現在進行形。} 218 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:12:36 ID:f4jJ56on >>217 お疲れさまです。 量刑について追記させて下さい。 法務省に電凸された方の情報によれば、 併合罪となるという回答が得られているようです。 ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。 また、改正法による罰則はとりあえず刑が軽いと思われる訳ですが、 ではどの程度の刑にすればいいのか? そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、 以下他の犯罪に対する刑の参考です。 ・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条) ・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等)  →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項) ・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2) ・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項) ・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項) ・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項) ・入管法違反  →3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金   またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条) ・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条) 皆さんのご意見はいかがでしょうか。 219 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:28:18 ID:f4jJ56on で…勝手に仕切るのは大変僭越ですけれども、 私は偽装認知の防止策としてのDNA鑑定と民法の関係について、 これから考えたいと思っています。 そこで、とりあえず国籍法施行規則が改正されましたので、 その条文を吟味したいと思います。 現時点でネットにあがっているのはpdfファイルですので、 以下改正部分を書き出します。 なお、ファイルは以下からダウンロードできます。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000046533 220 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:48:54 ID:xEHKPs7m 国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋 1条4項(改正)  届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。  1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、     出生の年月日および場所、住所並びに男女の別   1条5項(新設)  法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、  前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、  やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが  できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、  認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の  添付を要しないものとする。  1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本     又は全部事項証明書  2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面  3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書  4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の     渡航履歴を証する書面  5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料 1条6項(新設;再取得の場合)  法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、  第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる  書類を添付しなければならない。 ■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項 ■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している         署名押印とされる部分をを署名と改正         昭和59年改正の経過措置の届出についての調整 221 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 09:00:37 ID:xEHKPs7m 施行規則の条文をわざわざあげたのは、 規則の解釈によりDNA鑑定を盛り込める可能性があるからです。 あとこの件に関して問題なのは、申し上げるまでもなく民法との整合性です。 なお、改正国籍法の新旧対照は以下です。 ttp://www.moj.go.jp//HOUAN/kokuseki/refer04.html 前後しますが、今後の検討課題として、 偽装認知防止策をどのように盛り込むかということの他に、 経過措置の問題点の洗い出しがあると思うのですが、 経過措置だけに、それを変えるよう求めるのは困難が予想されます。 これから考えをまとめ、頭を整理します。 何度も連投失礼いたしましたm(_ _)m 222 :法学部卒 ◆bRlrBif2es :2009/01/10(土) 14:33:42 ID:nKps9WbH 流れぶった切りで失礼します。 実務と言うより法学的な検討だと思いますが、法学雑誌ジュリストの11/1号に(旧)国籍法 3条違憲判決の特集があったようです。 http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/017707 >>218 どこまで細かい数字を入れて良いのか、入れない方が良いのかについては、別件で出ている 請願を参考にするのが良いと思います。 といっても今、請願の件名だけでなく要旨が載っている参議院のサイト(衆議院はタイトルのみ) が落ちてるらしくてアクセスできず、今スグは無理ですが… 223 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 23:39:00 ID:VnMKOs39 >>222 ありがとうございます。 アクセスできるようになったら確認してみますね。 224 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/11(日) 01:45:55 ID:MbF7fVNI さしあたり、まずは問題点の洗い出しです。 ttp://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/49.html 1 偽装認知の防止策の導入の必要性が本当にあるか 2 偽装認知の防止策としてDNA鑑定は有効なのか   (検体のすり替え等の可能性を含む) 3 DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか   ttp://www.komei.or.jp/news/2008/1124/13093.html 4 DNA鑑定はプライバシーの侵害にあたるか   ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-06/2008120604_01_0.html   (国による個人情報の管理の問題を含む) 5 民法上認知には実親子関係は必要とされていない(民法779条以下)が、   国籍取得の際にのみDNA鑑定による実親子関係の証明を求めてもよいのか 他にありますでしょうか? 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)

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