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国籍法にDNA鑑定を盛り込む前提」(2009/01/06 (火) 00:44:26) の最新版変更点

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国籍法にDNA鑑定を盛り込む前提として、民法772条問題がある、 一見、国籍法と無関係に思われるこの民法772条だが、 改正国籍法と扶養義務の関係 http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/124.html においても解説しているように、外国人母の子を認知するということは、 認知することによってその子は日本国籍を得、日本の民法が適用される。 年明け早々、1月4日付けの報道で、 「 民法の規定が壁になって無戸籍となった17都道府県の子どもら27人が、 実父との親子関係の確認を各地の家裁に一斉に求めた調停で、 約8割の22人が親子関係を認められ、戸籍を取得できたことがわかった。」 ・・・以下引用 >DNA決め手、父子関係次々確認 無戸籍の子が一斉調停 http://www.asahi.com/national/update/0102/OSK200901010006.html?ref=rss ※予備知識として、"民法772条問題(離婚後300日問題)"に関して引用しておく。 http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20070401A/index.htm http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-289.html さて、問題は、この"民法772条による無戸籍児"らの一斉調停に関して詳細を記す。、 昨年7月に、実父との親子関係を確認する認知調停を一斉に申し立てた全国27人のうち、 8割にあたる22人の調停が成立し、親子関係が認められ戸籍を取得した。 支援団体「民法772条による無戸籍児家族の会」(神戸市)のまとめで分かった。  同会によると、22人は津、松江家裁などで調停を進めていた無戸籍児ら。 このうち18人は、実父とのDNA型が一致した鑑定結果が決め手になり、調停が成立した。 ほかの4人は、それまでの生活実態などから親子関係が認められたという。 しかし、実父と一致するDNA鑑定を提出しても親子関係が認められなかったケースも 3件あったという。 国籍法改正後の、この時期的なタイミングに、法務当局が、国籍法へのDNA鑑定導入の 布石を打ったのでは?というようなうがった見方もできるが、 これを国籍法へのDNA鑑定導入への追い風にするには、 今回の認知調停を一斉に申し立てした"民法772条による無戸籍児家族の会"の プレスリリース>http://ameblo.jp/family772/page-1.html#main 「DNA鑑定よりも民法の規定を優先する家裁がまだ残っている。 抜本的な解決のためには法改正すべきだ」としている。 というように、民法改正という高いハードルが存在するように感じる。 ※編集、文案まとめ人 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)
国籍法にDNA鑑定を盛り込む前提として、民法772条問題がある、 一見、国籍法と無関係に思われるこの民法772条だが、 改正国籍法と扶養義務の関係 http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/124.html においても解説しているように、外国人母の子を認知するということは、 認知することによってその子は日本国籍を得、日本の民法が適用される。 年明け早々、1月4日付けの報道で、 「 民法の規定が壁になって無戸籍となった17都道府県の子どもら27人が、 実父との親子関係の確認を各地の家裁に一斉に求めた調停で、 約8割の22人が親子関係を認められ、戸籍を取得できたことがわかった。」 ・・・以下引用 >DNA決め手、父子関係次々確認 無戸籍の子が一斉調停 http://www.asahi.com/national/update/0102/OSK200901010006.html?ref=rss ※予備知識として、"民法772条問題(離婚後300日問題)"に関して引用しておく。 http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20070401A/index.htm http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-289.html この"民法772条による無戸籍児"らの一斉調停に関して詳細を記す。、 昨年7月に、実父との親子関係を確認する認知調停を一斉に申し立てた全国27人のうち、 8割にあたる22人の調停が成立し、親子関係が認められ戸籍を取得した。 支援団体「民法772条による無戸籍児家族の会」(神戸市)のまとめで分かった。  同会によると、22人は津、松江家裁などで調停を進めていた無戸籍児ら。 このうち18人は、実父とのDNA型が一致した鑑定結果が決め手になり、調停が成立した。 ほかの4人は、それまでの生活実態などから親子関係が認められたという。 しかし、実父と一致するDNA鑑定を提出しても親子関係が認められなかったケースも 3件あったという。 さて、問題は、国籍法改正後の、この時期的なタイミングに、法務当局が、国籍法への DNA鑑定導入の布石を打ったのでは?というような、うがった見方もできるが、 これを国籍法へのDNA鑑定導入への追い風と考えるのには、 今回の認知調停を一斉に申し立てした"民法772条による無戸籍児家族の会"の プレスリリース>http://ameblo.jp/family772/page-1.html#main 「DNA鑑定よりも民法の規定を優先する家裁がまだ残っている。 抜本的な解決のためには法改正すべきだ」としている。 というように、民法改正という高いハードルが存在するように感じる。 ※編集、文案まとめ人 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)

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