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改正国籍法の付帯決議に関する考察」(2009/01/01 (木) 13:28:41) の最新版変更点

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平成21年1月1日より運用される新国籍法、昨年12月5日、参議院にて可決された本改正の、 与野党で合意された付帯決議(附帯決議)に関しておさらいしましょう。 まず、以下は付帯決議の内容です。    国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一  日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することができることとなる ことにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二  我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあることを踏まえ、国籍取得の 届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に確認するため、 調査の方法を通達で定めること等により出入国記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、 本法の施行後の状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について 検討すること。 三  ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する事案が発生する おそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努める とともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 四  本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、 我が国における在り方について検討を行うこと。 ※新国籍法の附帯決議に関して推敲を深めるために以下の情報を添付しておきます。 各自検証にお役立てください。 1、附帯決議(ふたいけつぎ)とは?  附帯決議(ふたいけつぎ)とは、国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の 意思を表明するものとして行う決議のこと。  また、地方議会においても委員会で議案を可決する際に、同じく附帯決議がなされることがある。 2、附帯決議(ふたいけつぎ)の意義とは?  国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての 希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、 政府はこれを尊重することが求められる。 3、、附帯決議(ふたいけつぎ)の内容とは?  その内容は委員会での審議を踏まえたものとなるため、原則として審議中に議論されなかった事項に関しては 決議されることはない。 附帯決議は委員会毎に行われるので、同一の法案に対するものであっても、 衆議院と参議院のそれぞれの委員会でその内容が異なることが多い。  本案とは別個に議決され、本会議にも報告される。また慣例として、全会一致で決議される。  報道では「付帯決議」と平易化して表記される例が多いが、国会会議録に掲載される原本では 「附」の文字を用いる。 >上記1、2、3、引用元→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B8%AF%E6%B1%BA%E8%AD%B0 4、附帯決議(ふたいけつぎ)の歴史と本質(ある議員の回顧録より)  自民党政権下において、平成5年(1993年)の通常国会では、提出法案76本のうち、72本が成立した。 とおらなかった4本のうち、大きなものは、環境基本法と自衛隊法の改正法案。 平成4年(1992年)は、提出法案84本で、80本が成立。 平成3年(1991年)は、93本出して、83本の成立を見ている。  この提出法案数に対する成立数の割合を、高いと見るか低いと見るかは議論の分かれるところだろう。 しかし、問題は成立率ではなく、その中身である。  自民党には部会制度があって、火曜日から金曜日まで、約20の部会で朝の8時から法律作成のための 議論が行われている。一つの法律案を作るにも、三年も四年もかけて勉強を重ね、あらゆる角度から検討し、 質疑応答を繰り返しているのである。ここまでしている政党は、ほかにはない。日本では自民党だけである。  こうして部会でつくられた法律案が、政務調査会、総務会、党三役などの議を経て、その間にも修正されたり、 検討のやり直しをさせられたりし、最終的に総裁がOKしてはじめて提出法案となるのである。  これまで自民党が提出してきた、年間90本なり百本の法律案はみな、こうした地道な積み重ねから出てきた ものなのだ。  こういうことが、意外と一般には知られていない。自民党と言えば、いつでも派閥抗争ばかりしている党のように 思われている。それは、そういうことを世間に対して積極的に知らせてこなかったからだ。  社会党をはじめとする当時の野党は、予算案には反対だが、法案だけはとおす。 ただ、その場合、反対の立場から付帯条件をつける。  法案というのは、賛成の立場から付帯条件をつけるのはいいが、反対の立場から付帯条件をつけるというのは、 結局"足して二で割る"政策になるということだ。  だいたい、国会の委員会における審議は、野党に都合がいいようにできている。時間制限があるから、 社公民共の四つの野党に質問者を割り当てていくと、与党がいくら一党で過半数を占めていても、 質問は一人か二人しか出せなくなる。つまり、時間内に法案を成立させようとすると、与党側の質問を制限せざる を得なくなるのだ。したがって、委員会審議は与党側が一方的に攻撃されるという形で進行する。  しかも、国会審議というのは、法案を通すためには、中身よりもなによりも時間との闘いになってくるため、 結局は野党側が持ち出す付帯条件を容れて、安易な妥協をはかる。  野党側は、法案をとおす見返りに、まず、自分たちもなにかをしたのだという"証拠"を残すために 付帯条件をつけさせ・・・・・・ >※引用、「日本をダメらした九人の政治家」浜田幸一著 5、文案まとめ人の私見 以上のことから考察して、付帯決議なるものに期待はできないということで、付帯決議で薀蓄つけても無駄。 あくまでも本丸としての国籍法の再改正は、本法の改正に照準を合わせましょう。 『城攻めは本丸をめざせ!、二の丸攻め、三の丸攻めは、時間効率が悪い!』ってこってす。ヽ(・∀・) 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)
平成21年1月1日より運用される新国籍法、昨年12月5日、参議院にて可決された本改正の、 与野党で合意された付帯決議(附帯決議)に関しておさらいしましょう。 まず、以下は付帯決議の内容です。    国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一  日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することができることとなる ことにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二  我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあることを踏まえ、国籍取得の 届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に確認するため、 調査の方法を通達で定めること等により出入国記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、 本法の施行後の状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について 検討すること。 三  ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する事案が発生する おそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努める とともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 四  本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、 我が国における在り方について検討を行うこと。 ※新国籍法の附帯決議に関して推敲を深めるために以下の情報を添付しておきます。 各自検証にお役立てください。 1、附帯決議(ふたいけつぎ)とは?  附帯決議(ふたいけつぎ)とは、国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の 意思を表明するものとして行う決議のこと。  また、地方議会においても委員会で議案を可決する際に、同じく附帯決議がなされることがある。 2、附帯決議(ふたいけつぎ)の意義とは?  国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての 希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、 政府はこれを尊重することが求められる。 3、、附帯決議(ふたいけつぎ)の内容とは?  その内容は委員会での審議を踏まえたものとなるため、原則として審議中に議論されなかった事項に関しては 決議されることはない。 附帯決議は委員会毎に行われるので、同一の法案に対するものであっても、 衆議院と参議院のそれぞれの委員会でその内容が異なることが多い。  本案とは別個に議決され、本会議にも報告される。また慣例として、全会一致で決議される。  報道では「付帯決議」と平易化して表記される例が多いが、国会会議録に掲載される原本では 「附」の文字を用いる。 >上記1、2、3、引用元→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B8%AF%E6%B1%BA%E8%AD%B0 4、附帯決議(ふたいけつぎ)の歴史と本質(ある議員の回顧録より)  自民党政権下において、平成5年(1993年)の通常国会では、提出法案76本のうち、72本が成立した。 とおらなかった4本のうち、大きなものは、環境基本法と自衛隊法の改正法案。 平成4年(1992年)は、提出法案84本で、80本が成立。 平成3年(1991年)は、93本出して、83本の成立を見ている。  この提出法案数に対する成立数の割合を、高いと見るか低いと見るかは議論の分かれるところだろう。 しかし、問題は成立率ではなく、その中身である。  自民党には部会制度があって、火曜日から金曜日まで、約20の部会で朝の8時から法律作成のための 議論が行われている。一つの法律案を作るにも、三年も四年もかけて勉強を重ね、あらゆる角度から検討し、 質疑応答を繰り返しているのである。ここまでしている政党は、ほかにはない。日本では自民党だけである。  こうして部会でつくられた法律案が、政務調査会、総務会、党三役などの議を経て、その間にも修正されたり、 検討のやり直しをさせられたりし、最終的に総裁がOKしてはじめて提出法案となるのである。  これまで自民党が提出してきた、年間90本なり百本の法律案はみな、こうした地道な積み重ねから出てきた ものなのだ。  こういうことが、意外と一般には知られていない。自民党と言えば、いつでも派閥抗争ばかりしている党のように 思われている。それは、そういうことを世間に対して積極的に知らせてこなかったからだ。  社会党をはじめとする当時の野党は、予算案には反対だが、法案だけはとおす。 ただ、その場合、反対の立場から付帯条件をつける。  法案というのは、賛成の立場から付帯条件をつけるのはいいが、反対の立場から付帯条件をつけるというのは、 結局"足して二で割る"政策になるということだ。  だいたい、国会の委員会における審議は、野党に都合がいいようにできている。時間制限があるから、 社公民共の四つの野党に質問者を割り当てていくと、与党がいくら一党で過半数を占めていても、 質問は一人か二人しか出せなくなる。つまり、時間内に法案を成立させようとすると、与党側の質問を制限せざる を得なくなるのだ。したがって、委員会審議は与党側が一方的に攻撃されるという形で進行する。  しかも、国会審議というのは、法案を通すためには、中身よりもなによりも時間との闘いになってくるため、 結局は野党側が持ち出す付帯条件を容れて、安易な妥協をはかる。  野党側は、法案をとおす見返りに、まず、自分たちもなにかをしたのだという"証拠"を残すために 付帯条件をつけさせ・・・・・・ >※引用、「日本をダメにした九人の政治家」浜田幸一著 5、文案まとめ人の私見 以上のことから考察して、付帯決議なるものに期待はできないということで、付帯決議で薀蓄つけても無駄。 あくまでも国籍法の再改正は、本丸としての本法の改正に照準を合わせましょう。 『城攻めは本丸をめざせ!、二の丸攻め、三の丸攻めは、時間効率が悪い!』ってこってす。ヽ(・∀・) 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)

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