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改正国籍法と扶養義務の関係」(2008/12/28 (日) 16:30:26) の最新版変更点

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①日本人の父親が認知した場合 民法877条1項によって「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」 という民法の条項により、日本人の父親に扶養能力がなければ、認知した子供の扶養義務は、 直系血族、すなわち親、祖父母。及び兄弟姉妹が、扶養をする義務を負うこととなる。 ②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合 民法877条2項によって「 家庭裁判所は、特別の事情(認知したがその父親に扶養能力がない)があるときは、 前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」 という民法の条項により、家庭裁判所に扶養を要する者(扶養権利者=子供)から 扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族)に対し、 扶養権利者の引取扶養や扶養料の支払等を求めるために家庭裁判所に調停が申し立てられます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_11.html 調停が成立すれば、扶養義務者は扶養権利者を扶養することが決定します。 調停が不成立だった場合には、原則として自動的に審判手続が開始され、 家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。 以上の過程を経て下された審判に、扶養権利者からの異議申し立てがなければ、 この審判は効力を得、扶養義務者がこの審判に不服がなければ、 扶養義務者は扶養権利者を扶養することが決定します。 (※日本人の父親が認知した外国人母との子供は、その日本人の父親の直系血族及び兄弟姉妹以外の 三親等内の親族、つまりおじおばにまで扶養義務を負わせることが決定します。) この場合、調停は非公開です。 ③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という 制度があります。 扶養権利者は扶養義務者がこれらの調停や審判に応じない場合には、家庭裁判所に対して履行勧告の申出 をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。 ④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 上記③の履行勧告に従わなかった場合、地方裁判所で強制執行の手続きをとることもできます。 強制執行の手続には,直接強制と間接強制とがあります。 ※上記③、④参照・引用↓ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_04.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_05.html ⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段) 家庭裁判所の判断により調停が不成立か、審判となった場合は、 扶養権利者の異議申し立てによって調停が不成立または審判が効力を失います。 上記、調停が不成立または審判が効力を失った場合には扶養義務者は認知無効の訴えとして、 管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能です。 ただし、この人事公訴=人事訴訟には、 A、訴訟費用については、当面はそけぞれが負担することになりますが、判決によって、敗訴した方が相手の   訴訟費用を負担することになります。 B、訴訟については、勿論,弁護士を付けることは必須ではないですが、ご自分でされることは大変煩雑になる   と思われます。 C、証人など、自分の主張を証明する手段として,証人がいた方が有利になる事柄もあります。 D、認知無効が確定した場合、判決確定の日から1ヶ月以内に判決の謄本を添付して戸籍の訂正をすることに   なります。 E、この場合、人事公訴=訴訟は公開です。 ※上記⑤参照・引用↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2238581.html http://www.kkin-en.net/houritu/x81-9.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_04.html ⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合 扶養義務者が、家庭裁判所の判断により調停が不成立または審判が効力を失い、 認知無効の訴えとして人事公訴を起こし、たとえ、その訴訟に勝訴し、認知無効が確定しても、 実際問題として、扶養義務者にとって、かなりの負担であることは明らかです。 また、こういった長期の訴訟では、しばしば、和解によって解決し、示談とされることが 日本の慣習として多くみられます。 ⑦改正国籍法と扶養義務の総括 家庭裁判所の調停にしろ、認知無効の訴えとして人事公訴にしろ、いずれにしろ、改正国籍法によって、 日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いありません。(ノ∀`)アチャー 日本人男性諸兄は、この期に、日本人の女性を見直しましょう。 (`・ω・´) 110 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2008/12/25(木) 11:45:59 ID:oe41aw/E 改正国籍法と扶養義務の関係・・・からの、さらなる問題点のあぶり出し。 ①日本人の父親が認知した場合 ②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合 ③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)               履行勧告の申出 ④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)               強制執行の手続き ⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段)       認知無効の訴えとして、管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能 ⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合       和解によって解決し、示談とされる場合が多い ⑦改正国籍法と扶養義務の総括 ※日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いない。 ※特記として、 上記の人事訴訟にも及ぶ認知からの扶養義務を履行する権利と義務は、、国内法としての民法により、 日本国内でのみ有効であり、改正国籍法による、在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得する ことによって生じる扶養権利者としての権利を担保するためには、 日本国内法としての、民法上の調停・審判・人事訴訟等によることとなる?と思われる。 したがって、 一般的に扶養権利者が未成年である時の、子供の母親としての代理人が、日本国内での在留資格が無い場合、 申立人・訴訟人が入管法違反であった場合、これらの調停・審判・人事訴訟等は起こせないのか? あるいは、さらなる代理人としての弁護士を擁立すれば可能であるのか? ・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得した子供が、その日本人父親に、 扶養義務の権利を担保するための申立・訴訟を起こす場合、現行の民法の申立・調停・審判・訴訟、等の 司法上の運用の実態から、すくなくとも、扶養権利者は日本国内に在留する必要があるように考えられる。 ・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 111 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2008/12/25(木) 12:25:22 ID:oe41aw/E ※追記 >>110の内容を、宛先うけ人氏と論議していたところ、当初、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を 盛り込むことが、有効であるかのように思われたが、民法上の解釈としては弱者でもある、 扶養権利者に有効な法的手段が、扶養義務者のそれを上回り、なおかつ、和解によって解決し、示談となっても、 扶養義務者はそれなりの経済的負担を強いられることになり、安易に盛り込むのは危険ではないかとの意見に終着した。 要するに        『呪詛返しとしての、ドラゴンクエストでいうところのマホカンタ』である。(ノ∀`)アチャー      ※参照→>http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%DB%A5%AB%A5%F3%A5%BF 以上の考察から、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を盛り込む場合、現行の民法による 調停・審判・人事訴訟等を当該扶養権利者が安易に利用できない"制限"を盛り込むことが必要であるやに考えられる。 ・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)
①日本人の父親が認知した場合 民法877条1項によって「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」 という民法の条項により、日本人の父親に扶養能力がなければ、認知した子供の扶養義務は、 直系血族、すなわち親、祖父母。及び兄弟姉妹が、扶養をする義務を負うこととなる。 ②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合 民法877条2項によって「 家庭裁判所は、特別の事情(認知したがその父親に扶養能力がない)があるときは、 前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」 という民法の条項により、家庭裁判所に扶養を要する者(扶養権利者=子供)から 扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族)に対し、 扶養権利者の引取扶養や扶養料の支払等を求めるために家庭裁判所に調停が申し立てられます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_11.html 調停が成立すれば、扶養義務者は扶養権利者を扶養することが決定します。 調停が不成立だった場合には、原則として自動的に審判手続が開始され、 家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。 以上の過程を経て下された審判に、扶養権利者からの異議申し立てがなければ、 この審判は効力を得、扶養義務者がこの審判に不服がなければ、 扶養義務者は扶養権利者を扶養することが決定します。 (※日本人の父親が認知した外国人母との子供は、その日本人の父親の直系血族及び兄弟姉妹以外の 三親等内の親族、つまりおじおばにまで扶養義務を負わせることが決定します。) この場合、調停は非公開です。 ③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という 制度があります。 扶養権利者は扶養義務者がこれらの調停や審判に応じない場合には、家庭裁判所に対して履行勧告の申出 をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。 ④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 上記③の履行勧告に従わなかった場合、地方裁判所で強制執行の手続きをとることもできます。 強制執行の手続には,直接強制と間接強制とがあります。 ※上記③、④参照・引用↓ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_04.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_05.html ⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段) 家庭裁判所の判断により調停が不成立か、審判となった場合は、 扶養権利者の異議申し立てによって調停が不成立または審判が効力を失います。 上記、調停が不成立または審判が効力を失った場合には扶養義務者は認知無効の訴えとして、 管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能です。 ただし、この人事公訴=人事訴訟には、 A、訴訟費用については、当面はそけぞれが負担することになりますが、判決によって、敗訴した方が相手の   訴訟費用を負担することになります。 B、訴訟については、勿論,弁護士を付けることは必須ではないですが、ご自分でされることは大変煩雑になる   と思われます。 C、証人など、自分の主張を証明する手段として,証人がいた方が有利になる事柄もあります。 D、認知無効が確定した場合、判決確定の日から1ヶ月以内に判決の謄本を添付して戸籍の訂正をすることに   なります。 E、この場合、人事公訴=訴訟は公開です。 ※上記⑤参照・引用↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2238581.html http://www.kkin-en.net/houritu/x81-9.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_04.html ⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合 扶養義務者が、家庭裁判所の判断により調停が不成立または審判が効力を失い、 認知無効の訴えとして人事公訴を起こし、たとえ、その訴訟に勝訴し、認知無効が確定しても、 実際問題として、扶養義務者にとって、かなりの負担であることは明らかです。 また、こういった長期の訴訟では、しばしば、和解によって解決し、示談とされることが 日本の慣習として多くみられます。 ⑦改正国籍法と扶養義務の総括 家庭裁判所の調停にしろ、認知無効の訴えとして人事公訴にしろ、いずれにしろ、改正国籍法によって、 日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いありません。(ノ∀`)アチャー 日本人男性諸兄は、この期に、日本人の女性を見直しましょう。 (`・ω・´) 110 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2008/12/25(木) 11:45:59 ID:oe41aw/E 改正国籍法と扶養義務の関係・・・からの、さらなる問題点のあぶり出し。 ①日本人の父親が認知した場合 ②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合 ③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)               履行勧告の申出 ④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)               強制執行の手続き ⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段)       認知無効の訴えとして、管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能 ⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合       和解によって解決し、示談とされる場合が多い ⑦改正国籍法と扶養義務の総括 ※日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いない。 ※特記として、 上記の人事訴訟にも及ぶ認知からの扶養義務を履行する権利と義務は、、国内法としての民法により、 日本国内でのみ有効であり、改正国籍法による、在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得する ことによって生じる扶養権利者としての権利を担保するためには、 日本国内法としての、民法上の調停・審判・人事訴訟等によることとなる?と思われる。 したがって、 一般的に扶養権利者が未成年である時の、子供の母親としての代理人が、日本国内での在留資格が無い場合、 申立人・訴訟人が入管法違反であった場合、これらの調停・審判・人事訴訟等は起こせないのか? あるいは、さらなる代理人としての弁護士を擁立すれば可能であるのか? ・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得した子供が、その日本人父親に、 扶養義務の権利を担保するための申立・訴訟を起こす場合、現行の民法の申立・調停・審判・訴訟、等の 司法上の運用の実態から、すくなくとも、扶養権利者は日本国内に在留する必要があるように考えられる。 ・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 111 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2008/12/25(木) 12:25:22 ID:oe41aw/E ※追記 >>110の内容を、宛先うけ人氏と論議していたところ、当初、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を 盛り込むことが、有効であるかのように思われたが、民法上の解釈としては弱者でもある、 扶養権利者に有効な法的手段が、扶養義務者のそれを上回り、なおかつ、和解によって解決し、示談となっても、 扶養義務者はそれなりの経済的負担を強いられることになり、安易に盛り込むのは危険ではないかとの意見に終着した。 要するに        『呪詛返しとしての、ドラゴンクエストでいうところのマホカンタ』である。(ノ∀`)アチャー      ※参照↓ http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%DB%A5%AB%A5%F3%A5%BF 以上の考察から、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を盛り込む場合、現行の民法による 調停・審判・人事訴訟等を当該扶養権利者が安易に利用できない"制限"を盛り込むことが必要であるやに考えられる。 ・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)

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