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偽装認知が発覚した場合の国籍」(2008/12/24 (水) 18:14:28) の最新版変更点

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偽装認知が発覚し刑事事件として公正証書原本不実記載罪の判決が降りた場合、 人事訴訟を行わずに戸籍訂正できるか?に関して、 ○参考人、奥田安弘中央大学教授のドイツの事例に基づく解説。 『 一部の報道では、今回の国籍法改正が成立すると仮装認知が増えるおそれがあるとして、 ドイツにおける今年三月の法改正を取り上げております。 しかし、このドイツの法改正は国籍法の改正ではありません。国籍法の方は、相変わらずドイツ人父親による 認知だけでドイツ国籍の取得を認めております。 今年三月に行われたのは民法の改正でありまして、ドイツの官庁が認知無効確認の訴訟を提起できるように なった、そういう内容でございます。  すなわち、ドイツの民法では、改正前は、認知をした父親本人又は認知を受けた子供、さらに母親しか  認知無効確認訴訟を提起することができなかったのです。これは法律上、明文の規定による制限です。 そこで、新たに官庁もこういう訴訟を起こせるようにしたわけです。 このドイツの例は、三つの点で注意する必要があります。  第一に、ドイツは、仮装認知が増えたからといって、認知のみによる国籍取得をやめませんでした。  つまり、国籍法の方は改正しなかったということです。  これは、真実の認知を保護する必要があると考えたからでしょう。  第二に、ドイツでは認知無効確認の提訴権者が制限されておりますが、日本法にはこのような制限が  ありません。それどころか、公正証書原本不実記載などの罪により刑事裁判で有罪判決が確定した場合は、  裁判所から本籍地の方に通知がなされまして、本籍地の市町村では職権によって認知の記載を抹消する  ことになっております。  今回の国籍法改正が成立した場合は、さらに日本国籍を取得したとして戸籍が作成された子供についても  その戸籍は抹消されることになります。  したがって、ドイツの三月の法改正はある意味では日本法では必要のないことであり、またある意味では  仮装認知の防止と国籍取得を安易に結び付けるべきではないということを示しております。    第三に、ドイツではドイツ人父親の認知があれば自動的にドイツ国籍の取得を認めており、我が国のように  更に加えて国籍取得届を出させるというようなことはしておりません。  これは極めて大きな違いであります。』 参照→http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/main.html 偽装認知で公正証書原本不実記載の有罪が確定すれば、すぐに判決に基づいて戸籍の記載を抹消することが 可能であるとの法学の権威としての"奥田安弘中央大学教授"のドイツの事例に基づく解説ではあるが、 実際にそれを運用する法務省の認知行政や、仮想認知や偽装認知を、運用サイドから、 刑事事件として立件し、公正証書原本不実記載罪の判決を下す、警察や検察、司法の心構えや準備というものは、 どこまで対応できるものなのだろうか? &color(red){改正国籍法の運用に起因する偽装認知に対する法整備の厳格化を(警察、検察、司法に)問いただすことも} &color(red){攻めどころと言える。} 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)
偽装認知が発覚し刑事事件として公正証書原本不実記載罪の判決が降りた場合、 人事訴訟を行わずに戸籍訂正できるか?に関して、 ○参考人、奥田安弘中央大学教授のドイツの事例に基づく解説。 『 一部の報道では、今回の国籍法改正が成立すると仮装認知が増えるおそれがあるとして、 ドイツにおける今年三月の法改正を取り上げております。 しかし、このドイツの法改正は国籍法の改正ではありません。国籍法の方は、相変わらずドイツ人父親による 認知だけでドイツ国籍の取得を認めております。 今年三月に行われたのは民法の改正でありまして、ドイツの官庁が認知無効確認の訴訟を提起できるように なった、そういう内容でございます。  すなわち、ドイツの民法では、改正前は、認知をした父親本人又は認知を受けた子供、さらに母親しか  認知無効確認訴訟を提起することができなかったのです。これは法律上、明文の規定による制限です。 そこで、新たに官庁もこういう訴訟を起こせるようにしたわけです。 このドイツの例は、三つの点で注意する必要があります。  第一に、ドイツは、仮装認知が増えたからといって、認知のみによる国籍取得をやめませんでした。  つまり、国籍法の方は改正しなかったということです。  これは、真実の認知を保護する必要があると考えたからでしょう。  第二に、ドイツでは認知無効確認の提訴権者が制限されておりますが、日本法にはこのような制限が  ありません。それどころか、公正証書原本不実記載などの罪により刑事裁判で有罪判決が確定した場合は、  裁判所から本籍地の方に通知がなされまして、本籍地の市町村では職権によって認知の記載を抹消する  ことになっております。  今回の国籍法改正が成立した場合は、さらに日本国籍を取得したとして戸籍が作成された子供についても  その戸籍は抹消されることになります。  したがって、ドイツの三月の法改正はある意味では日本法では必要のないことであり、またある意味では  仮装認知の防止と国籍取得を安易に結び付けるべきではないということを示しております。    第三に、ドイツではドイツ人父親の認知があれば自動的にドイツ国籍の取得を認めており、我が国のように  更に加えて国籍取得届を出させるというようなことはしておりません。  これは極めて大きな違いであります。』 参照→http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/main.html 偽装認知で公正証書原本不実記載の有罪が確定すれば、すぐに判決に基づいて戸籍の記載を抹消することが 可能であるとの法学の権威としての"奥田安弘中央大学教授"のドイツの事例に基づく解説ではあるが、 実際にそれを運用する法務省の認知行政や、仮想認知や偽装認知を、運用サイドから、 刑事事件として立件し、公正証書原本不実記載罪の判決を下す、警察や検察、司法の心構えや準備というものは、 どこまで対応できるものなのだろうか? &color(red){しかし、抹消された子供の"人権"はどうなるのか?こういった不幸な事件を未然に予防することは大切である。} &color(red){改正国籍法の運用に起因する偽装認知に対する法整備の厳格化を(警察、検察、司法に)問いただすことも} &color(red){攻めどころと言える。} 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)

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