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Possum会則 - (2009/06/01 (月) 17:40:50) のソース

*Possum会則

***第一章 会則
第1条 本会は、Possumと称し、本部を千葉大学におく。
第2条 本会は、ジャグリングを通して会員相互の理解を深め、豊かな生活を送る事を目的とする。
第3条 本会員は、千葉大学の学生を中心として組織する。
第4条 本会には、顧問教員をおく。

***第二章 役員
第5条 本会に、次の役員をおく。
+ 会長                 1名
+ 副会長                2名
+ 会計                 2名
+ 事務                 若干名
+ 企画                 若干名
+ WEB係                2名  
+ その他、本会の活動に必要な役員    若干名

***第三章 総会
第6条 総会は、本会の最高決議機関であり、毎年3回以上開催する。
第7条 総会は、次の事項を決定する。
+ 役員の選出
+ 会則の改正
+ 予算・決算
+ 活動計画
+ その他、会務遂行上必要な事項
第8条 総会は全会員の過半数をもって成立する。
第9条 総会の決定事項は、会則の改正を除き、出席会員の過半数の賛成をもって成立する。
第10条 本会の会則の改正は、出席会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。

***第四章 会計
第11条 本会の経費は、会費その他をもってこれに充てる。
第12条 会費は年4000円とし、毎年4月及び11月に半額ずつ納入する。
     尚、新入会員の初回、半期分の会費は免除する。
第13条 本会の予算・決算は、総会の承認を得て成立する。
第14条 本会の会計年度は、大学祭後より始まり、翌年大学祭までとする。
第15条 本会員は、所定の会費を納入する義務を負う。

***第五章 Possumの名義について
第16条 本会に対し外部よりパフォーマンスを依頼され、本会の名義を使用する場合、
     会長に承認を得なければならない。
第17条 16条に定義されない対外的なパフォーマンス活動において、本会の名義を
     使用する場合、会長の承認を得なければならない。
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