以下の文章は第一版です。現在はいろいろな方のご意見を伺って変更している点が多々あります。
ただ、最初のころの理念は変わっていないのでやりたいことはわかっていただけると思います。
2008年12月24日
アイドレスNGO企画書
文責:ダムレイ
組織の使命
戦争や災害、事件などで物理的、精神的に苦しむ人々に対し、その苦痛を軽減することを使命とする
組織の結成および活動理由
長らく続く戦争と頻発する災害は、現在多くのNWの人々を傷つけ、苦しめています。
特にPL、ACEと比べ、特別な力のない設定国民の方々への被害は甚大であり、芝村さんをして「NWの命は軽い」と言われてしまうほどです。
戦争、災害などの被害を受けたかたは、その直後から傷害、資産の喪失、社会システムの崩壊による社会不安など種々の問題に直面します。
また、被害を受けた方は被災直後の期間を乗り越えたとしても、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や資産喪失や稼ぎ手の死亡による借金生活など長い期間にわたって大きな傷を抱えることになります。
各国政府の方々は、そんな中自国の国民を守り、他国の国民を救うために日々対策を練り、アクションを起こしております。しかし、帝国共和国との諍いや政治的経済的な諸々の理由によって、どうしても後手に回ってしまったり、その政策の腕からこぼれてしまう人々が出てきてしまいます。
このような現状鑑み、各国政府をフォローし、その政策からこぼれてしまう人々の受け皿として、緊急時の災害救助及び援助活動と、その後の復興と正常な社会生活への復帰という二つを軸とした活動を行う組織を結成し、苦しむ人々の苦痛の軽減を目指して活動を行うことといたしました。
補足:PTSD:心的外傷後ストレス障害。強いストレス体験がきっかけとなり、精神不安からくる不眠や、ストレス体験を悪夢、フラッシュバックで追体験することによるパニックなどを起こすことがある
組織の活動地域
NWを中心とした被災地域。ただし必要が認められる場合は、NW以外での活動も行う
組織の活動概要
1緊急救助及び援助活動、
A被災が起こった場合
- 情報収集と質疑
- 募金(食料、資源など)集め、ボランティア(パイロット、医師など)集め
・被災地への輸送
・避難誘導、救助活動。<医療行為に関してはISSの医療ACEさんたちと協力がいいかも
B平時の災害への対策
・緊急時に即応できるだけの食糧、資源などの確保
・緊急時に即応できるだけの装備の確保(輸送機など)
・緊急時に即応できるだけの情報収集
・過去の事例を元にした災害救助プランのひな形の策定
・上記災害救助プランに基づいた模擬訓練
2復興、および社会復帰支援
A復興
・情報収集
・食糧及び水援助
・仮設住宅の建設
・ボランティアの組織化と情報提供
・カウンセリング
・なんでも相談所をつくる
・ライフラインの復旧支援
B社会復帰支援
・情報収集
・相談所
・生活資金援助
・カウンセリング
・
3その他の活動
A平時の各国との信頼の醸成
・協力国に出張所を置く
・災害時のマニュアル作成や避難訓練の実施
・ボランティアグループの組織化と、訓練
・草の根レベルの情報収集と、政府への情報提供及びアドボカシー活動
・抱えている問題に関する専門家の紹介
#補足:アドボカシー活動:政策提言活動。ここでは特に現場レベルで得た情報をもと に政府に対して政策等の提案を行うこと
B事務関連
・組織の人員募集
・資産の管理
・会計等の資料作成と公表
・プロジェクトレポートの作成と報告
・プロジェクト終了後の報告会、および情報共有・方針の見直しのための年次会議の開催
組織の行動基準
組織の構成員は、使命、および以下の行動基準に従って判断し行動することを要請する
1、
人道に基づき、生命の尊重し、それを侵害するあらゆる精神的・物理的・社会的な苦痛を軽減するために行動する。(苦痛軽減の第一優先)
2、
国籍、門戸、性別、地位、宗教、政治的信条等、どのような理由があろうとも、いかなる差別も行わずに行動する(非差別主義)
3、
当組織はいかなる組織にも軍事的な協力をしない。(非軍事主義)
4、
当組織はいかなる国、組織、個人からも独立して存在する(独立性の確保)
5、
当組織は、使命、行動基準、その他当組織の運営の独立性が保たれる限りにおいて当該国の法律に従う(独立を前提とした法令順守)
6、
当組織は、使命、行動基準、その他当組織の運営の独立性が保たれている限りにおいて、協力関係にある国、組織、個人を信頼し、相互に協力し合って使命の達成のため努力する。(協調規定)
7、
当組織は、金銭的物質的な利益を求めない(非営利主義)
補足
独立性:活動の自由、行動方針の策定、意思決定の権利、資産の保持、資産の運用、人事権、組織内規則の策定と改定の権利が保たれている状態
組織内規則(未完成)
癒着わいろの禁止
1、組織員は、いかなる理由があれども、利害関係のある人物および組織から、許可なく私的に金品をうけとることを禁ずる
2、
最終更新:2009年01月12日 00:47