放送音楽などの取り扱い内規

放送音楽などの取り扱い内規 (平成 2 年改訂)
Ⅰ .歌謡曲その他の音楽については、公序良俗に反し、または家庭、特に青少年に好ましくない影響を与えるものを放送に使用することは差し控える。放送に使用することの適否を判断するにあたっては、放送基準各条のほか、次の各号による。
1. 人種・民族・国民・国家について、その誇りを傷つけるもの、国際親善関係に悪い影響を及ぼすおそれのあるものは使用しない。
2. 個人・団体・職業などをそしるとか、軽蔑するとか、その名誉を傷つける表現をしているものは使用しない。
3. 心身に障害のある人々の感情を傷つけるおそれのあるものは使用しない。
4. 違法・犯罪・暴力などの反社会的な言動を扱い、共感を覚えさせ、もしくは好奇心を抱かせるおそれのあるものは使用しない。
5. 情事を露骨に、あるいは扇情的に表現しているもの、肉体関係を連想させるおそれのあるものは使用しない。
6. 不純な享楽や不倫な関係などを扱い、社会の秩序を損なうおそれのあるものは使用しない。
7. 男女の性的特徴を扱い、品位に欠けるものは使用しない。
8.頽廃的・虚無的・厭世的あるいは自暴自棄的で、著しく暗い印象を与えるものは使用しない。
9. 卑猥・不潔・下品・愚劣など、不快な印象を与えるものは使用しない。
10.表現が暗示的、あるいは曖昧であっても、その意図するところが民放連放送基準に触れるものは使用しない。
Ⅱ .
(1) 日本民間放送連盟放送基準審議会の下部機構として、放送音楽事例研究懇談会を置く。放送音楽事例研究懇談会は、委員(考査責任者または音楽資料責任者)若干名で構成し、当分の間、アドバイザー(放送基準審議会委員)を置くこととする。放送音楽事例研究懇談会は、民放各社が歌謡曲その他の音楽につき放送に使用することの適否を自主的に判断するために参考となる意見を述べることをその職務とする。
(2) 民放各社は、歌謡曲など特定の曲を放送に使用することの適否について、放送音楽事例研究懇談会の意見を求めることができる。放送音楽事例研究懇談会の意見は民放全社に知らせて、その参考に供する。
(3) 放送音楽事例研究懇談会は、民放各社の自主的判断のため参考になると認める時は、特に意見を求められていない曲についても、その意見を民放全社に知らせることができる。


《注記》 なお、「要注意歌謡曲」の指定制度は昭和 58 年に廃止され、要注意の指定から 5 年を経過するまでの間、経過期間として指定の効力は継続したが、そ の期間も昭和 62 年に満了し、「要注意歌謡曲一覧表」は消滅した。
最終更新:2008年01月26日 22:48
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