現在の雑記まとめ

本スレより転載。136氏の見解

207 :136 :2008/12/20(土) 03:23:51.91 ID:b8Isyvc0
取りあえず、名誉毀損について簡単にまとめてみた
まず、人の名誉を毀損すれば、不法行為責任(民法709条)を問われる。
ここにいう名誉とは、人が社会から受ける客観的評価のことであり、個人だけでなく会社などの法人の社会的評価も含まれる。
つまり、人の社会的評価を低下させれば、不法行為は成立するわけだ。
だから、嘘を書こうが真実を書こうが、それによって社会的評価が低下さえすれば名誉毀損は成立しちゃう。

しかし、「真実を書いて即名誉毀損になっちゃ表現(報道)の自由(憲法21条)意味なくね?」ってなるよね。
そこで、表現の自由とのバランスを図るため、判例は一定の要件(条件)の下免責を認めてる。
①事実の公共性、②公益目的性、③事実の真実性又はその事実が真実と信じるに相当な理由があること、この3つの要件が
クリアされれば大丈夫になる。

んで、ここからが本題で意見、論評でも社会的評価が低下すれば名誉毀損が成立すると考えることもできる。
しかし、意見、批判、論評の場合、事実の摘示以上に配慮しなきゃいけないことがある。
それは、思想・信条の自由(憲法19条)。表現の自由の前提だね。だから、安易に裁判所を頼るな、意見には意見で対抗しろ
ということで以下のような要件で免責を認めてる。

①意見が公共の利害に関する事実にかかわること(公共性)
②目的がもっぱら公益を図るものであること(公益目的性)
③意見の前提となる事実の重要部分が真実である又は真実であると信ずるについて相当な理由があること
④人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱してないこと


まあ、メディア批判なら①②はまず問題ないだろうし、④もまあおkでしょう。
③はケースバイケースだね。もうちょっとサイト・記事の輪郭ができてこないと何とも言えんなあ。
最終更新:2008年12月20日 14:19