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    <title>大麻取締法被害者センター海外情報室</title>
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    <description>大麻取締法被害者センター海外情報室</description>

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    <title>コメントログ</title>
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      - test  -- (thc)  &amp;size(80%){2006-04-20 04:20:00} 
- 去年の夏、タイで売人からガンジャを買ったら、その直後にパクられたアメリカ人がいました。売人がチクッたみたいです。  -- (たま)  &amp;size(80%){2006-07-27 14:57:45} 
- 以前、カリフォルニアのサンフランシスコに一ヶ月行きました。初めましてのアメリカだったのですがカルチャーショック受けました…！サンフランシスコの市内の移動はほぼバスだったのですが僕がガンジャＴシャツを着ていたら近くにいた黒人の男の人が「大麻好きか？(^-^)」とフレンドリーに話しかけてきて「トランスファーチケット(2時間半乗換えできるチケット$1.50)とガンジャを交換してくれないか？」って問い掛けてきました！！笑 それに仲良くなった地元のやつにガンジャを買いに行くのに付き添ったのですがどこいくのかと思ったら近くの普通の酒屋のような所で話しを聞くと知り合い繋がりで買えるらしく、ビールを買った袋に隠し入れてくれていました♪ サンフランシスコでは週末の町角では多くの人が数人でかこみながらむせてました♪&amp;br()  -- (thc lover )  &amp;size(80%){2007-07-15 02:13:40} 
- null &amp;br()Mateo whatsoever Iranize monstrously logged granny snarl relay,[http://www.homeownersinsurok.com/alabama-home-insurance.html  abbey home insurance ] http://www.homeownersinsurok.com/alabama-home-insurance.html Nile,Schofield regresses [http://www.homeownersinsurok.com/allstate-insurance-texas-homeowners.html  home insurance fl ] http://www.homeownersinsurok.com/allstate-insurance-texas-homeowners.html augustly acute:[http://www.homeownersinsurok.com/average-home-insurance-premium-in-chicago-illinois.html  homeowners insurance claims average home insurance premium in chicago illinois] http://www.homeownersinsurok.com/average-home-insurance-premium-in-chicago-illinois.html epitaxially saddle:[http://www.homeownersinsurok.com/best-home-insurance-companies.html  home warranty insurance ] http://www.homeownersinsurok.com/best-home-insurance-companies.html observance prospective [http://www.homeownersinsurok.com/best-homeowners-insurance-rates-in-florida.html  homeowners 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    <title>ブラジル</title>
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      *ブラジル

**2006/08/07-08 マリファナ喫煙は犯罪のままでよいか？【調査】

Datafolha / Folha de Sao Pauloが行った「マリファナ喫煙は犯罪のままでよいか？」という世論調査。
結果は、Yes 79%・No 18%・Not Sure 2%。
6,969人のブラジル人成人を対象にインタビュー形式で行われた。

[[Angus Reid「Brazilians Reject Marijuana Legalization」&gt;http://www.angus-reid.com/polls/index.cfm/fuseaction/viewItem/itemID/12873]]


**2006/06 文化相の大麻使用経験【告白】

ブラジル文化相のGilberto Gilさんは自身が大麻ユーザーであることを告白。
また大麻の取扱いについて以下のように言及した。
「私はドラッグが医薬品と同じ規則・モニタリングの上で、合法化、医薬品として取扱いされるべきだと信じている。」

[[Angus Reid「Brazilians Reject Marijuana Legalization」&gt;http://www.angus-reid.com/polls/index.cfm/fuseaction/viewItem/itemID/12873]]


**2001 ブラジルの大麻ユーザー人口【調査】

国連薬物犯罪事務所(UNODC)は12～64歳のブラジル人のうち1%が年に少なくとも1回マリファナを消費すると報告している。

[[Angus Reid「Brazilians Reject Marijuana Legalization」&gt;http://www.angus-reid.com/polls/index.cfm/fuseaction/viewItem/itemID/12873]]    </description>
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    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/thc/pages/26.html">
    <title>オーストラリア</title>
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    <description>
      *オーストラリア

**2006/08/24 大麻医師は投獄されない【裁判】

Newcastle裁判所が、約5万本の大麻を栽培していたシドニーの医師で大麻活動家のAndrew John Katelarisさんは投獄されないとの判決を下した。
栽培されていたのはTHC成分が低い大麻で、一部の患者に提供されていたとのこと。
弁護士のLinda McSpeddenさんが大麻がドラッグとして使われていないことを提示、Katelarisさんも大麻の栽培は研究目的と証言、産業麻の研究が環境問題を解決することができ、無実であると主張。Katelarisさんはまた、大麻の使途としてコンクリートや衣料を挙げていた。

[[The Australian – Breaking News「No jail for cannabis doctor」&gt;http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,20241671-1702,00.html]]


**2006/04/29 スピード違反の半額以下の罰金【投稿】

オーストラリアにはオーストラリアマリファナパーティという名前の政党１９７７年に発足されました。
今は名前をかえて活動をしているそうですが、やはりこの政党の動きにより、この国ではだいぶ自由が効くようになっています。

所持だけでは１、２度では全く問題がありません。
量によっては１００ドルくらいの罰金があるそうですが、車のスピードメーターでの取り締まりによる罰金の半額以下です！

kasaya オーストラリア在住    </description>
    <dc:date>2006-08-29T01:13:56+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/thc/pages/18.html">
    <title>カリフォルニア州</title>
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    <description>
      *カリフォルニア州(アメリカ合衆国)

**2006/08/16 The California Industrial Hemp Farming Act【法律】

産業大麻の栽培を認める法律「The California Industrial Hemp Farming Act」が上院を賛成26反対13で通過した。残すは州知事の署名を待つのみとなっている。
この法律によって、農作物・研究対象としてのTHCの低い産業麻の栽培が認められ、これまで輸入に頼ってきた麻が自国で供給できることとなる。

[[Vote Hemp「California Industrial Hemp Farming Act Passes Final Senate Vote」&gt;http://www.votehemp.com/PR/8-16-06_ca_passes.html]]


**2006/06/21 レクリエーション目的の大麻使用解禁【法律】

アメリカ合衆国カリフォルニア州・ウエストハリウッドでレクリエーション目的での少量の大麻使用が解禁された。
市議会は満場一致でこれを決議。大麻の所持を禁ずる連邦法はもちろん、医療目的での大麻使用は合法とされているカリフォルニア州の健康と安全の規定「California Health and Safety Code」をも上回る決定となった。

[[Corruption Chronicles「Legalizing Marijuana Illegal」&gt;http://www.corruptionchronicles.com/2006/06/legalizing_marijuana_illegal.html]]    </description>
    <dc:date>2006-08-19T01:53:10+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/thc/pages/27.html">
    <title>ナイジェリア</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/thc/pages/27.html</link>
    <description>
      *ナイジェリア

**2006/07/26 ナイジェリアでは麻薬の違法売買の罪は比較的軽い

ナイジェリアの空港で逮捕の男、コカイン48袋を「排出」［ラゴス　２６日　ロイター］　

ナイジェリアの空港で３日前に逮捕された朝鮮半島出身の男が、４８袋（合計１．６キロ）のコカインを「排出」した。ナイジェリアの麻薬取り締まり当局者が２６日、明らかにした。
当局の広報担当者は｢排出はまだ止まっていない。飲み込むには恐ろしい量だ｣と述べた。
ナイジェリアで麻薬は生産されていないが、麻薬の違法売買が頻繁に行われている。
米国務省によると、ナイジェリアでは麻薬の違法売買の罪は比較的軽いという。
http://today.reuters.co.jp/news/newsArticle.aspx?type=entertainmentNews&amp;storyID=2006-07-27T111956Z_01_NOOTR_RTRJONC_0_JAPAN-222563-1.xml    </description>
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    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/thc/pages/24.html">
    <title>CANNABIS CONTROL ACT(韓国)</title>
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    <description>
      *韓国【大韓民国】

**CANNABIS CONTROL ACT
[[米国国立麻薬管理局（ONDCP)&gt;http://www.unodc.org/unodc/en/legal_library/kr/legal_library_1999-08-06_1999-36.html]]のサイトにある英訳版の翻訳。


第1条 (目的)
この法律の目的は、大麻を適当に管理することでその流通を防ぎ、国民の健康向上に寄与するものである。

第2条 (用語の定義)
(1) この法律の目的における「大麻」は、大麻草(カンナビス・サティバ)・その樹脂・また大麻草や樹脂を原料とする全ての製品を指し、種・根・成熟した茎及びにそれらからつくる製品は除外する。
(2) この法律の目的における「大麻取扱者」は、以下の全ての項に当てはまる者を意味し、第5条の下でライセンスを取得するものとする。
1. 大麻栽培者
繊維または種を取る目的で大麻草を栽培する者。
2. 大麻研究者
大麻草の栽培・輸入を大麻研究に利用する者。

第3条 (無免許による取扱いの禁止)
(1) 大麻取扱者以外の者の大麻の栽培・所持・取引・輸送・保管・利用を禁ずる。もし事例が以下のケースのいずれかにに当てはまる場合、これは適用されない。
1. この法律の下、大麻取扱者に代わって大麻の輸送・保管・所持を行う者。
2. 第12条の規定に従い、大麻取扱者の失格などに際して、大麻取扱者に大麻を渡すまで大麻を所持すること。
3. 厚生省が法令として定める契約条件に関して韓国食品医療局のコミッショナーからライセンスを得ること。
(2) 項(1)の下、大麻取扱者や大麻を取り扱う者は、ライセンスを与えられた目的以外に大麻を利用してはならない。
(3) 項(1)の下、大麻を輸送・保管・所持する方法と手順に必要なものは、厚生省の法令によって決定される。

第4条 (行為の禁止)
誰も以下の行為をしてはならない。もし大麻研究者が韓国食品医療局のコミッショナーから認可を受けて、項1項2に定められるように行為を行った場合、これは適用されない。
1. 大麻を輸出入する行為。
2. 大麻を製造する行為(大麻草を除く)。
3. 大麻を売買する行為、もしくはその援助。
4. 大麻及び大麻種皮を吸煙・食す行為。大麻・大麻の種・種皮を吸煙、もしくは食す目的で所持すること。また故意に大麻の種・種皮を売買する行為、及びその援助。
5. 項1から4の行為を実行するために、故意に場所・施設・設備・資金・輸送のための財産を提供する行為。

第5条 (大麻取扱者のための認可)
(1) 大麻取扱者になることを希望する者は、厚生省の法令によって規定される市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長から認可を得るものとする。これは認可された事柄を変更するときも同様である。
(2) 以下の項のいずれかに該当する者は大麻取扱者の認可はなされない。
1. 精神異常者、麻薬中毒者、麻薬常用者。
2. 禁固刑以上の刑を宣告された者、刑の終了から3年を経過していない者、刑の確定・執行がなされていない者。
3. 証拠能力が無いと判断される者、またはそれに準ずる者、未成年者。
4. 第14条の下、大麻取扱者の認可を取り消された者、または取り消しから2年を経ていない者。
(3) それが公共利益のため、もしくは大麻管理のため必要と判断されれば、市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は項(1)の下、ライセンスの交付を拒否することがある。

第6条 (ライセンスの交付など)
(1) 市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は第5条の下、ライセンスの交付を行い、大麻取扱者の登録簿を記録し、厚生省が法令として定める契約条件に基づきライセンス証明書を交付する。
(2) 大麻取扱者がライセンス証明書を無くしたり、汚したり、損じた場合、もしくはライセンスの記録に変更があった場合、ライセンス証明書は厚生省が法令として定める契約条件に基づき再交付されるものとする。
(3) ライセンスの貸し出し、譲渡はできない。

第7条 (大麻栽培者の報告)
大麻栽培者は厚生省が法令として定める契約条件に基づき、耕作地、生産状況と大麻の数量を市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。

第8条 (大麻研究者の報告)
大麻研究者は厚生省が法令として定める契約条件に基づき、大麻栽培状況、研究と大麻の数量を市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。

第9条 (大麻の処分など)
(1) 大麻栽培者は厚生省が法令として定める契約条件に基づき、種・根・成熟した茎を除く栽培した大麻草を、焼却するか、埋めるか、その他流通を防ぐ手段によって処分し、その結果を市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。
(2) 大麻栽培者が(1)項に定める処分措置をとれない場合、市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は関係職員によって大麻を処分するか、他の必要な措置をとる。

第10条 (アクシデントの報告)
以下の項に当てはまるアクシデントが起きた場合、大麻取扱者は第3条(1)の下、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、それを市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。
1. 災害における紛失や破壊。
2. 喪失や盗難。
3. 質の低下や変質による在庫量の減少。

第11条 (ライセンス停止についての報告)
(1) 大麻取扱者が大麻に関するビジネスをやめるならば、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、それを市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。
(2) 大麻取扱者が以下の項に当てはまる場合は、項で指定する関連者が、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、発生した事実をライセンス機関に届け出ること。
1. 大麻取扱者が死亡した場合：後継者(後継者が未定の場合は遺産相続人が後継者の義務を負うものとする)
2. 大麻取扱者が不適格者の場合：保護者
3. 法律上大麻取扱者と定められた者が死亡・解散した場合：管財人

第12条 (大麻取扱者の失格、その他による大麻処分)
大麻取扱者がライセンスの取り消しや他の理由で失格となった場合、大麻取扱者が死亡した場合、法律上大麻取扱者と定められた者が死亡するか合併・解散した場合は、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、後継者・保護者・管財人または合併によって新たに法律上大麻取扱者となる者に対し、市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長が認可を行う。

大麻栽培者の後継者・遺産相続人・新たに法律上大麻取扱者となる者が大麻栽培者となることを希望して事実の報告をライセンス機関に行う場合は、第5条(1)に定めるとおり、その者がその年に限ったライセンスを取得したとみなす。

第12条の2 (大麻中毒の報告)
医療法第2条で定める医師が大麻中毒を発見した場合は、即刻、中毒者の住所・氏名・年齢・性別を、決められた都市の市長・道(Do)知事を通じて韓国食品医薬品局コミッショナーに届け出ること。医師が大麻中毒による死亡や診断を扱った場合もこれと同様である。

第12条の3 (大麻中毒の治療と保護)
(1) 大麻使用者が大麻に溺れているかどうかを決定する目的、または大麻中毒である者の扱い・保護を目的に、韓国食品医薬品局または決められた都市の市長・道(Do)知事は、その処置と保護を行う施設の設立・運営・提示を行う。
(2) 韓国食品医薬品局または決められた都市の市長・道(Do)知事は、大麻中毒の判定にテストを行うか、大麻中毒とみなされる者を項(1)に従い処置と保護を行う施設において処置と保護を受けさせるものとする。この場合、テスト期間はひと月未満、処置及びに保護期間は6ヶ月未満とする。
(3) 韓国食品医薬品局または決められた都市の市長・道(Do)知事が項(2)の下、テストや処置・保護の実施を希望する場合は、処置と保護のための審議委員会の審議を受けるものとする。
(4) 項(3)のテストや処置・保護を審議する目的で、処置と保護のための審議委員会は韓国食品医薬品局と決められた都市・大都市・道(Do)に設置されるものとする。
(5) 設立や活動、処置と保護を行う施設の指定、テスト・処置・保護、そして構成・実施・機能・その他は、項(1)から(4)に基づく処置と保護のための審議委員会は大統領の命令によって決定される。

第13条 (監察とサンプリング)
(1) 韓国食品医薬品局コミッショナーまたは市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は、必要に応じて、第15条に規定する大麻検査官または他の職員を持ち、大麻耕作地・倉庫・研究所を訪れ、活動状況・本・文書などを調べ、関係者への質問やテストに必要な最小限量のサンプル大麻を取ることがある。
(2) 大麻検査官または他の職員が項(1)の下、訪問検査やサンプリングを実行した場合、彼は鑑識証明書を関係者に提示すること。

第14条 (ライセンスの取り消しなど)
大麻取扱者が以下の項に触れる場合、市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長はライセンスの取り消し、ビジネスの停止を命令することがある。
1. 第5条の2の(1)から(3)に規定される理由。
2. その者がこの法律規定もしくはこの法律の意向、命令を冒涜した場合。
3. その者が大麻栽培に失敗するか、正当な理由なしで2年連続大麻研究を実行できない場合。

第14条の2 (審理)
市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長が、第14条の規定によってライセンスの取り消しを行う場合、審理を行うものとする。

第15条 (大麻検査官)
(1) 第12条の3の(2)および第13条の(1)の下、公務上の任務遂行と大麻の管理活動を目的として、大麻検査官は韓国食品医薬品局・決められた都市・大都市・道(Do)・市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)によって割り当てられるものとする。
(2) 大麻検査官の資格と任務範囲などは大統領の命令によって決定される。

第15条の2 (名誉大麻顧問)
(1) 名誉大麻顧問は、大麻の悪用・乱用を防ぎ、情報提供を行い、公共に手本を与えることを目的に、韓国食品医薬品局・決められた都市・大都市・道(Do)・市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)より割り当てられるものである。
(2) 名誉大麻顧問の資格と任務範囲などは大統領の命令によって決定される。

第16条 (報酬)
報告書を作ったり告発をする者、この法律や他の法律や従属法規によって定められる調査機関、未然に犯罪者を逮捕した者は、大統領の命令によって決める報酬を受ける。

第17条 (料金)
ライセンスの取得、ライセンスの内容の変更、ライセンスの再交付を希望する者は、厚生省が法令として定める契約条件に基づき料金を支払うこと。

第18条 (刑罰の規定)
(1) 大麻の輸出入を行う者、輸出入のために大麻所持する者が第4条の1に違反した場合は、終身刑か5年以上の刑に処す。
(2) 営利目的で項(1)の行為を行う者は、死刑か終身刑、もしくは10年以上の刑に処す。
(3) 項(1)及び(2)で言及される罪を犯そうとする者は罰せられる。

第19条 (刑罰の規定)
(1) 以下の項に当てはまる者は1年以上の投獄に処す。
1. 第3条の(1)の規定に違反し、輸出・販売・製造目的で大麻栽培を行う者。
2. 第4条の2と3に違反し、製造・売買・売買の仲介、もしくはこれらの目的で大麻所持を行う者。
(2) 項(1)については未遂であっても罰せられる。
(3) 項(1)についてを準備・共謀するものは10年以下の投獄に処す。

第20条 (刑罰の規定)
(1) 以下の項に当てはまる者は5年以下の投獄、もしくは5000万ウォン以下の罰金に処す。
1. 第3条の(1)の規定に違反し、大麻を栽培・所持・取引・輸送・保管・利用する者。
2. 第3条の(2)の規定に違反し、認可を受けた者のためなどに大麻を利用する者。
3. 大麻及び大麻種皮を吸煙・食す者。大麻及び大麻の種・種皮を吸煙・食す、あるいは売買目的で所持する者。また第4条の4の規定に違反し、大麻の種・種皮の販売を援助する者。
4. 第4条の5の規定に違反し、禁止された行為を行うために場所・施設・器材・資金・輸送のための財産を提供する者。
5. 削除 
(2) 項(1)に規定する罪を犯す試みも罰せられる。

第21条 (刑罰の規定)
(1) 以下の項に当てはまる者は2年以下の投獄、もしくは2000万ウォン以下の罰金に処す。
1. 第12条の3の(1)に規定する処置と保護の施設から、正当な理由がなく、逃げる者、もしくはその者をかくまう者。
2. 第12条の3の(2)に規定するテストと処置と保護を、正当な理由がなく、拒否・中断・避ける者。
3. 第6条の(3)の規定に違反し、ライセンス証明書を他人に貸すか譲渡する者。
(2) 以下の項に当てはまる者は1年以下の投獄、もしくは1000万ウォン以下の罰金に処す。
1. 第7条から第11条また第12条の2に規定する報告をしない者、もしくは不正な報告をする者。
2. 第9条の規定に違反し、大麻を処分しない者。
3. 第12条の規定に違反する者。
4. 第13条の1に規定する訪問・検査・点検を、正当な理由がなく、拒否・中断・避ける者。
5. 第14条に規定するライセンス停止期間にビジネスを運営する者。
(3) 項(1)に規定する罪を犯す試みも罰せられる。
(4) 項(1)に規定する罪を常習的に犯す者は1年以上の投獄に処す。

第22条 (常習犯)
第19条20条に規定する罪を常習的に犯す者は、各罪に適用される罰則の1.5倍の罰を与える。

第23条 (没収)
(1) この法律に規定する罪を犯した場合は、それに提供された大麻・施設・器材・資金・輸送のための財産、そこから引き出された利益は没収される。そして大麻は焼却または埋めてるなどして処分する。もしそれらが没収不可能な場合は、同等の代価を追徴する。
(2) 項(1)の処分に必要な措置は大統領の命令によって決定される。

第24条 (共同の刑罰の規定) 
もしこの法律に規定する罪を、法律上の後継者・代理人・従業員・他の労働者が犯した場合は、犯罪者自身の罪の課税に加えて、その者は5000万ウォン以下の罰金に処す。第21条の規定に違反する場合、条項に規定される罰則に従って罰金を科す。

第25条 (施行命令)
この法律の施行のために必要な措置は大統領の命令によって決定される。

付録
(1) (施行日) 1977年1月1日
(2) (経過措置) この法律が施行される以前の大麻の罪への刑法規定の応用は前例に従う。また罪が法律の施行前後に犯された場合、施行前に犯されたものと付するべく考慮する。    </description>
    <dc:date>2006-07-11T22:16:16+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/thc/pages/4.html">
    <title>アメリカ合衆国</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/thc/pages/4.html</link>
    <description>
      *アメリカ合衆国

州ごとに表示(50音順)

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    <dc:date>2006-07-10T21:46:20+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/thc/pages/25.html">
    <title>大麻取締法(日本)</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/thc/pages/25.html</link>
    <description>
      *日本国

**大麻取締法(昭和23年7月10日法律第124号)
最終改正：平成11年12月22日法律第160号


第1章 総則 

第1条 この法律で「大麻」とは、大麻草（カンナビス・サティバ・エル）及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品（樹脂を除く。）並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 

第2条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。 
2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。 
3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。 

第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。 

第4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 
1 大麻を輸入し、又は輸出すること（大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。）。 
2 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。 
3 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。 
4 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等（医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。）向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。 
2 前項第1号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 

第2章 免許 

第5条 大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。 
2 次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。 
1 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 
2 禁錮以上の刑に処せられた者 
3 成年被後見人、被保佐人又は未成年者 

第6条 都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。 
2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 

第7条 都道府県知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。 
2 前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。 

第8条 大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の12月31日までとする。 

第9条 削除 

第10条 大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。 
2 大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人（相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。）又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 
3 都道府県知事は、第1項の申請又は前項の届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。 
4 大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第18条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事に返納しなければならない。 
5 大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、15日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 
6 大麻取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。 
7 大麻取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならない。 

第11条 削除
 
第3章 大麻取扱者 

第12条 削除 

第13条 大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。 

第14条 大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 

第15条 大麻栽培者は、毎年の1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 
1 前年中の大麻草の作付面積 
2 前年中に採取した大麻草の繊維の数量 

第16条 大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない。ただし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りでない。 
2 前項ただし書の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 

第16条の2 大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 
1 採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日 
2 研究のため使用し、又は研究の結果生じた大麻の品名及び数量並びにその年月日 
2 大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。 

第17条 大麻研究者は、毎年1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 
1 前年の初めに所持した大麻の品名及び数量 
2 前年中の大麻草の作付面積 
3 前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量 
4 前年中に研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに研究の結果生じた大麻の品名及び数量 
5 前年の末に所持した大麻の品名及び数量 

第4章 監督 

第18条 大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる。 

第19条 削除 

第20条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻について必要な処分をすることができる。 

第21条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。 
2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

第5章 雑則 

第22条 都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない。 

第22条の2 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 
2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。 

第22条の2 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受けることができる。 
2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。 
3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。 
4 第2項の規定により厚生労働大臣から大麻の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻に関する犯罪鑑識のため使用した大麻の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 
5 厚生労働大臣は、外国政府から大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第1項の規定により輸入し、若しくは譲り受けた大麻又は法令の規定により国庫に帰属した大麻を、当該外国政府に輸出することができる。 

第22条の2 第4条第2項、第14条、第16条第2項及び第21条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 （昭和22年法律第67号）第2条第9項第1号 に規定する第1号 法定受託事務とする。 

第22条の5 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。 

第23条 この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 

第6章 罰則 

第24条 　大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。 
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。 
3 前2項の未遂罪は、罰する。 

第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。 
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。 
3 前2項の未遂罪は、罰する。 

第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。 
1 第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者 
2 第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者 
3 第14条の規定に違反した者 
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。 
3 前2項の未遂罪は、罰する。 

第24条の4 第24条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の懲役に処する。 

第24条の5 第24条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。 
2 前項に規定する罪（第24条の3の罪を除く。）の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。 

第24条の6 情を知つて、第24条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料（大麻草の種子を含む。）を提供し、又は運搬した者は、3年以下の懲役に処する。 

第24条の7 第24条の2の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、2年以下の懲役に処する。 

第24条の8 第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条 の例に従う。 

第25条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 
1 第4条第1項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者 
2 第7条第2項の規定に違反した者 
3 第15条又は第17条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者 
2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。 

第26条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 
1 第10条第2項の規定による届出をしなかつた者 
2 第10条第4項又は第7項の規定に違反した者 
3 第16条の2第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 
4 第16条の2第2項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者 
5 第21条第1項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第24条第2項若しくは第3項若しくは第24条の2第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第24条の3第2項若しくは第3項若しくは前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 

附則抄 

第28条 この法律は、公布の日から、これを施行する。 

第29条 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大麻取締規則（昭和22年厚生農林省令第1号）は、これを廃止する。 

附則(昭和25年3月27日法律第18号) 抄 

1 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。 

附則(昭和27年5月28日法律第152号) 抄 

1 この法律は、公布の日から施行する。 

附則(昭和28年3月17日法律第15号) 抄 

1 この法律は、昭和28年4月1日から施行する。 
2 この法律による改正前の規定に基いて厚生大臣のした免許、許可その他の行為は、改正後の規定に基いて都道府県知事のしたものとみなす。 

附則(昭和29年4月22日法律第71号) 抄 

(施行期日)
1 この法律は、昭和29年5月1日から施行する。 

附則(昭和38年6月21日法律第108号) 抄 

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。 
(経過規定)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附則(昭和45年6月1日法律第111号) 抄 

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。 

附則(昭和53年5月1日法律第38号) 抄 

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。 

附則(昭和56年5月30日法律第58号) 抄 

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。 

附則(昭和59年5月25日法律第47号) 

この法律は、昭和59年7月1日から施行する。 

附則(平成2年6月19日法律第33号) 抄 

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附則(平成3年10月5日法律第93号) 抄 

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
(経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附則(平成11年7月16日法律第87号) 抄 

(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
1 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定（同法第250条の9第1項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定（同法附則第10項に係る部分に限る。）、第244条の規定（農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。）並びに第472条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定　公布の日 

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号）附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権（以下この条において「事務等」という。）については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条 第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関（社会保険関係事務を取り扱うものに限る。）の位置と同一の位置に設けられるもの（地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市（特別区を含む。）に設けられるものに限る。）については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。 

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員（厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。）である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条 第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 

(準備行為)
第73条 第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。 

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条 この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項（同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。）、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項（同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。）、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項（同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。）、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項（同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。）、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 

(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第161条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律（附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 

(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 

(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附則(平成11年12月8日法律第151号) 抄 

(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。 

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附則(平成11年12月22日法律第160号) 抄 

(施行期日)
第1条 この法律（第2条及び第3条を除く。）は、平成13年1月6日から施行する。     </description>
    <dc:date>2006-07-10T21:44:17+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/thc/pages/3.html">
    <title>日本</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/thc/pages/3.html</link>
    <description>
      *日本国

[[大麻取締法(日本)]]

**2006/05/08 渡辺雅彦教授の研究【研究】

北海道大学大学院医学研究科・渡辺雅彦教授の研究グループが、神経中の痛みを抑制する仕組みに関わる物質が脳のどこで生産されているかを突き止め、米科学誌「The Journal of Neuroscience(神経科学ジャーナル)」5月号に発表した。この成果によって、脳の神経伝達の仕組みが解き明かされ、それが末期ガン患者の苦痛軽減などに応用できる可能性が期待されている。

脳の中のシナプスの周辺では、痛みなどの興奮を伝える神経伝達物質の放出が多量になると、それを感知して、放出を抑制する機能をもった物質・カンナビノイドが自然発生されるそうだ。

しかしこれまでは、このカンナビノイドが具体的に脳のどの部分で作られているのかがわかっていなかった。
そこで今回、渡辺教授らは海馬及び小脳を解析した結果、シナプスの中、神経伝達物質を受け取る神経細胞の根元などでカンナビノイドが生産され、シナプスの機能を調整していることを明らかにした。

渡辺教授は「これから大脳などでも同様の解析を進め、全容を明らかにしたい」と話している。

[[The Journal of Neuroscience5月号 「Localization of Diacylglycerol Lipase- around Postsynaptic Spine Suggests Close Proximity between Production Site of an Endocannabinoid, 2-Arachidonoyl-glycerol, and Presynaptic Cannabinoid CB1 Receptor」&gt;http://www.jneurosci.org/cgi/content/abstract/26/18/4740]]    </description>
    <dc:date>2006-07-10T21:43:51+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/thc/pages/9.html">
    <title>大韓民国</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/thc/pages/9.html</link>
    <description>
      *韓国【大韓民国】

[[CANNABIS CONTROL ACT(韓国)]]
[[米国国立麻薬管理局（ONDCP)&gt;http://www.unodc.org/unodc/en/legal_library/kr/legal_library_1999-08-06_1999-36.html]]のサイトにある英訳版の翻訳。

**2006/07/07 CANNABIS CONTROL ACT（大麻管理法）
米国国立麻薬管理局（ONDCP)のサイトにある英訳
http://www.unodc.org/unodc/en/legal_library/kr/legal_library_1999-08-06_1999-36.html

**2006/05/23 罰金刑があり逮捕勾留されるとは限らない【法律・罰則】

韓国大使館に電話取材。韓国では「麻薬類管理に関する法律」という法で薬物規制について定めている。
懲役刑もあるが罰金刑も予定されており、大麻については、初犯の場合や少量の所持について、必ずしも逮捕勾留されるとは限らない。

**2006/05/10 韓国の裁判所、『太王四神記』のために異例の計らい【ニュース】
 
&lt;朝鮮日報&gt;
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/05/10/20060510000044.html
韓国の裁判所が『太王四神記』の円滑な撮影のために異例の計らいをし、注目を集めている。 

10日の聯合ニュースによると、ソウル高裁は大麻を大量に輸入した疑い（麻薬類管理法違反）で起訴され、1審で懲役2年6月執行猶予4年の判決を受けた外国人監督M容疑者の公判を今月初めに行う予定だったが、7月中旬に延期した。 

通常、在宅起訴された場合、公判開始後1カ月以内に控訴審が終了することから、2カ月以上裁判が延期されるのは異例。 

M容疑者は2002年から世界的ヒット作『ロード・オブ・ ザ・リング』のパート1～3で特殊効果を担当した実力派撮影監督。同容疑者を主軸にしたハリウッド撮影チームが『太王四神記』のCG処理などの特殊効果を担当している。 

問題は、大麻の使用が認められている海外で過ごしたM容疑者が国内で大麻を使用しようとし、米国の友人に頼んで大麻を送ってもらったところを摘発され、今年2月に仁川地方裁判所で懲役刑を受けたことだ。 

米国とニュージーランド国籍を持つM容疑者は、大麻27.6グラムを国際便で受け取り、量が多いという理由で麻薬類管理法上最高刑の「大麻密輸」容疑が適用され、罰金刑ではなく懲役刑を言い渡された。 

同容疑者が有罪判決を受け、直ちに国外追放された場合、『太王四神記』の制作にかなりの影響を及ぼすことになる。 

結局、制作陣が善処を求める嘆願書を提出し、M容疑者も容疑をすべて認めていることから「ドラマ制作に支障なく後任者を探す時間的余裕がほしい」という要請に裁判所は苦心の末、ひとまず制作陣の要請を受け入れた。 

イ・サンフン判事は「M容疑者が容疑を認めており、流通目的ではなく使用目的であった点、違法性の認識がなかった点などを考慮し、制作陣の要請通り判決を延期することにした。今回の決定は裁判所の判断に影響を及ぼすものではなく、韓流ブームや国益などドラマ制作に及ぼす悪影響を最小化しようという判断からこのように決定した」と述べた。    </description>
    <dc:date>2006-07-10T21:41:33+09:00</dc:date>
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