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    <title>国籍法改正案まとめWIKI</title>
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    <description>国籍法改正案まとめWIKI</description>

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    <title>天皇と日本人(日本国籍)</title>
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      合計：&amp;counter()　今日：&amp;counter(today)　昨日：&amp;counter(yesterday)


　私（文案まとめ人）は、「戦後の天皇は、国民とともにある存在」と考えています。
戦後の天皇は、現行憲法下において国民主権である国民とともにある存在である。
国民主権に基づく皇統とは、日本国籍を有する国民によって支えられていると考えております。

　しかし、いま逆に、その「平成の今上天皇とともにある国民の存在」が、危機に陥っていることは、
当サイト・国籍法改正案まとめwikiにご来訪いただく皆様ならば、
充分にご理解いただけることと思います。
　二年前の平成20年12月12日の国籍法の改正(平成21年1月1日施行)による、
国籍法第3条の国籍取得要件の「父母の婚姻要件の削除と、認知要件のみで国籍を取得できることへの変更」に対する、
国内保守勢力主導による国籍法改悪阻止の一連の騒動がありました。
　このサイトを頻繁に訪れていただき、拙文をはじめとする当サイトの記事を読み下していただいているみなさまには、
いまだあの強硬な平成21年国籍法改正施行に対するわだかまりが消えないことと思います。
　そして、あの騒動の最中、重国籍の問題が顕在化し、その後、平成21年当時として、
国内在住の約５８万人の重国籍者の存在が、衆議院答弁によって法務省民事局の官僚の口から明らかとなりました。

それらの約５８万人の重国籍者の存在は、昭和６０年国籍法改正施行による、
　国籍法第１４条の国籍選択制度の重国籍者の義務を、重国籍者自らが放棄し、
　　国籍法第１５条の法務大臣が催告することができる任意の権限を、法務大臣と法務省が放置したことによる、
　　　重国籍者当人たちと、昭和６０年1月1日国籍法改正施行以降の歴代法務大臣と法務省の、
　　　　　　　日本国籍に対する、二重の無作為の背信による結果だと、私は考えます。

　この、今もなお継続している、重国籍という日本国籍に対する無作為の背信によって、
日本人の血は薄まり、日本人としての自覚も薄らいでいっています。
　それが、肉体的に、科学的に、ただたんに混血者が増えるという形而下の事象ではなく、
日本人としてのアイデンティティ、心情的な同胞としての、形而上の心的、霊的な次元の認識として、
さらには、国家の構成に不可欠な、国家の成員としての義務と権利の位置付けの確認として、
日本国籍は日本の根幹を支える重要な宝であります。
　まさに、天皇にとっての大御宝＝日本国民であります。

　私は、「民族主義者」ではありません。しいて言えば「国籍保守主義者」です。

　私は、「日本民族」というものはいないと考えています。この日本列島にいるのは「日本人」です。

　「日本人」とは、
　古には、出雲、熊襲、隼人、蝦夷・・・を、　かつては権力であった大和朝廷が、
　今日では、北はアイヌから南は沖縄琉球まで・・・を、戦後の象徴天皇が・・・
　扇の羽としての、様々な民族や多彩な風習を持つ民草を、要となって一つにまとめ、
　日扇としての用を成す日本という国に成しているのです。

　　いわば、「日本人」とは、天皇という扇の要によって、その羽としてかなめられているあり方なのだと、私は考えています。


　　　日本！　 　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　 ∧＿∧　　　　
　　　（　・∀・）／ヽ　天皇は　
　　　 ノ　つつ　 ● ） 日扇の
　　⊂、 ノ　 　＼ノ　扇の要　　　　　
　　　　し&#039;　　　　　　　　　　　　　

　天皇が要となる日扇であれば、神風もおこせるかもしれませんが、
天皇の国民をかなめる力が劣れば、羽は抜け落ち、逆に、羽の質や向きが変われば、神風はおろか風さえ起こせぬ事態となるでしょう。

天皇と日本人(日本国籍)は十羽一要の日扇であれ。

※文責・「国籍保守主義者」文案まとめ人

.    </description>
    <dc:date>2011-12-31T17:53:45+09:00</dc:date>
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    <title>国籍法改正案まとめＷｉｋｉの歩みと近未来</title>
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      合計：&amp;counter()　今日：&amp;counter(today)　昨日：&amp;counter(yesterday)


前略

　来訪者の皆様に置かれましては、当まとめサイトにおける、
私・文案まとめ人の拙い文章をお読みいただいておりますことを感謝しております。
　さて、当サイトも設立より２年を経過し、三代目管理人と致しましては、
節目として、「国籍法改正案まとめＷｉｋｉの歩みと近未来」としての、
総括を兼ねた論文を掲載することと致しました。
　私自身は、昨年度より国籍法以外の[[政治ブログ&gt;http://bunanmatomenin.blog119.fc2.com/]]
を開始し、おかげさまで１年が経過いたしました。
今後も、国籍法に関しては研究・活動は続けてまいりますが、
時節柄、多くの課題が日本という国にのし掛かってきている現状では、
国籍法に関しては優先性が低いのかもしれないという状況の中で、
忘れ去られぬよう、厳しい内容の論文と致しました。
　国家の構成要因は「主権・領土・領民(国民)」であります。
しかし、我が国は、
国連においてさえ「旧敵国条項」により、主権は無く。
北方四島、竹島の不当占領・実効支配により、領土もむしりとられ。
今、まさに、領民(国民)を証明する国籍までもが、存亡の危機に陥っております。
　これらの責任の所在の全ては・・・？
　　　　　　　拙文をご覧いただくとして、ご挨拶に代えさせていただきます。

平成二十二年十月三十一日
　　　　　　　　　　　文案まとめ人拝
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    <title>トップページ/コメントログ</title>
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    <description>
      - イベント情報等の交換用にお使いください。詳細は指定ＵＲＬに飛ばせる形で概要をお願します。 &amp;br()荒らしや目的外の使用には厳格な対処をします。要望等は下記要望ページへ &amp;br()http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/36.html   --  (名無しさん)  &amp;size(80%){2008-12-25 13:32:26} 
- 国籍法改正は移民法みたい。日本に来れば生活保護します。 &amp;br()その代り、投票してください。税金ばらまき、移民にやさしい日本だよ &amp;br()【関西】国籍法改悪反対 一般人向け宣伝オフ   --  (名無しさん)  &amp;size(80%){2008-12-25 20:52:32} 
- 成人の日　初めての団結 &amp;br()http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/event/1230328674/l50 &amp;br()今後の善良な青年をお祝いし、安易な移民政策で就職難は困ります。   --  (名無しさん)  &amp;size(80%){2008-12-27 07:24:04} 
- 先日のご訪問ありがとうございました。   --  (goody)  &amp;size(80%){2009-01-02 04:00:26} 
- 国籍法改正、反対！ &amp;br()河野太郎議員、衆議院議員をやめろ！ &amp;br()馬鹿は、どうしても馬鹿。 &amp;br()親父も大馬鹿、神奈川１５区の選挙民の馬鹿。   --  (田中)  &amp;size(80%){2009-01-20 07:10:48} 
- この法案＝純日本人奴隷化だよね？   --  (名無しさん)  &amp;size(80%){2009-01-20 22:43:47} 
- 代三世代の基本ソフトを安価に作れば良い。   --  (発案者)  &amp;size(80%){2009-01-21 21:43:17} 
- オールアバウト内「2008世界の10大ニュース」で国籍法改悪が５位にランクイン！！ &amp;br()http://allabout.co.jp/career/worldnews/closeup/CU20081217A/index2.htm &amp;br()http://www.nicovideo.jp/watch/sm5831019   --  (火を絶やすな)  &amp;size(80%){2009-01-22 07:07:10} 
- 桜川マキシム　第137回 「ジジネタの二十一 愛国有利」 &amp;br()Podcast で 国籍法改正案について語ってくれています。 &amp;br()http://sakuragawa-maxim.sakura.ne.jp/2009/02/136_1.html   --  (名無しさん)  &amp;size(80%){2009-02-12 12:58:15} 
- 大分前のことですが、国籍法の改正前にミッキー安川さんの番組で取り上げられていました。さすがミッキーさんです。   --  (ｔ)  &amp;size(80%){2009-03-08 22:37:39} 
- 印象操作をしているのが、「チャンネル桜」だっていう発想はないんですかね？ &amp;br() &amp;br()この件の問題点はわかるんですが、悪役を河野氏にしている根拠がわからない。 &amp;br() &amp;br()全部主観で、客観情報がないんですけど・・・。 &amp;br()削除されたのなら、どういうコメントを書いて、何件削除されたのか、 &amp;br()情報操作をしているというのならその証拠を、 &amp;br()首謀者だというなら、その根拠。 &amp;br()それぞれ、「見た」「聞いた」「そうらしい」以外で挙げられたのを見たことないんですよね。 &amp;br() &amp;br()あ。「チャンネル桜」は報道機関ではないし、あそこの方々は自称ジャーナリストでしかないので、ソースにはなりませんよ。   --  (印象操作)  &amp;size(80%){2009-04-04 22:15:52} 
- 河野太郎議員のコメント削除に関しては、キャプチャ画像付きで以下のサイトにあります。 &amp;br()http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/15.html#id_5495bf5f   --  (河野太郎議員のコメント削除)  &amp;size(80%){2009-04-05 04:26:32} 
- 朝日新聞が２ちゃんねるを荒らしたのは女性差別撤廃条約を &amp;br()注目させないためのフェイクだったのかな？ &amp;br()タイミング的に十分考えられる。 &amp;br()いきなり可決するなんてありえないよ！   --  (名無しさん)  &amp;size(80%){2009-04-19 15:45:57} 
- 【　緊　急　！　】 国籍法再改正にむけた請願書署名のお願い 【5/12まで】 &amp;br()http://www42.atwiki.jp/seigannote/ &amp;br()また馬渡議員の事務所が郵送窓口になっておりますので安心かと思います。  &amp;br()皆様の署名ご協力を待ちしております。   --  (名無しさん)  &amp;size(80%){2009-05-01 08:26:47} 
- http://www.senkyo.janjan.jp/special/2009sousenkyo/gebahyo/2009.html#19 &amp;br()赤池誠章が選挙に落ちそうなんだが。 &amp;br()もし落ちたら国籍法再改正が厳しいものになるが、古い事件なんてどうでもいいのか？   --  (名無しさん)  &amp;size(80%){2009-08-13 23:31:45} 
- ＞今回だけだぞ（；・ω・）！ http://hemn.me/2011/   --  (好き)  &amp;size(80%){2011-10-23 05:51:35}     </description>
    <dc:date>2011-10-23T05:51:35+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/228.html">
    <title>民主の横浜市議を逮捕　中国人女性を偽装結婚させた疑い</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/228.html</link>
    <description>
      合計：&amp;counter()　今日：&amp;counter(today)　昨日：&amp;counter(yesterday)

#nicovideo2(http://www.nicovideo.jp/watch/sm15887331,480,360)

　神奈川県警は１３日、交際相手の中国人女性を別の日本人男性と偽装結婚させたとして、横浜市磯子区西町、横浜市議の中尾智一容疑者（４５）を電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕し、発表した。中尾市議は容疑を否認し、「今は何も話したくない」と供述しているという。

　県警国際捜査課と南署によると、中尾市議は交際していた中国人ホステス（２２）に長期在留資格を得させようと、２００９年１０月１５日、ホステスが勤めていた店の日本人店長の男（２２）との婚姻届を南区役所に提出させ、偽装結婚させた疑いがある。中尾市議は婚姻届の証人欄に署名していたという。ホステスと店長は同じ罪で８月に起訴されている。

http://bit.ly/mPwq2F
****************************************

久しぶりに更新いたしました。細々と継続はしております。そのうち華と咲くでしょう。

管理人・文案まとめ人拝    </description>
    <dc:date>2011-10-15T08:24:56+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/189.html">
    <title>城内実東京オフ参加と国籍法再改正運動の総括</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/189.html</link>
    <description>
      合計：&amp;counter()　今日：&amp;counter(today)　昨日：&amp;counter(yesterday)
http://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/145-149

145 ： 文案まとめ人  ◆g.MrtWgOoA ：09/03/16 01:54:32 ID:D7JTqmz4
    城内先生の東京オフ参加しました。
    164氏との協働作業の請願書を渡し、活動実績、状況、などを説明、
    ご本人いわく、
    『選挙通ってからじゃないと、僕にはできないなぁあ・・・orz』ってことでした。
    まぁあ、当然ですね。
    ご本人からの政局からの議員諸先生のタイムスケジュールからの逆算お見立てでも、
    衆議院はそれどころじゃないとのこと、参議院を提案させていただいたところ、
    『西田せんせいぐらいかなぁあ・・・』と名前出されましたが、
    １６６６通の陳情書を渡して、欠席も棄権もされなかった信念のなさに、オフ参加者から非難され、
    板ばさみにあった宛先うけ人氏の苦労を説明させていただきました。
    http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/113.html


146 ：文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA ：09/03/16 02:04:01 ID:D7JTqmz4
    その後、宛先うけ人氏にオフの二次会会場、居酒屋&quot;月の雫&quot;の座敷から、携帯にて打診・・・
    「城内先生、紹介議員『西田せんせいぐらいかなぁあ・・・』て、いうてはるけど、どないする？
    宛先さん、あんた、あない嫌な思いしはったんやから、嫌やろ？」
    っと、すると宛先うけ人氏は、
    「好きにしたら、ええやん！」っと、そっけなく
    「子供寝てんねん、もうええやろ！」と、なぜかご機嫌斜め？
    気がつけば、深夜１２過ぎでしたとさ。（ﾉд`）ｱﾁﾞｬｰ

147 ：164 ◆aGzgb/DTYc ：09/03/16 04:27:02 ID:ejuT+iTW
    &gt;&gt;144
    ありがとうございます。
    先方が出し渋っていたようなので、お手数かかったことと思います。
    有意義な情報、お礼申し上げます。

    &gt;&gt;145,146
    文案さんもありがとうございます。参加できず申し訳ありませんでした。

    ですが、やはり当面は西田先生しか紹介して下さる議員はいらっしゃらないのですね。
    請願をしないよりはする方がましだとは思うのですが、しかし…。
    あるいは城内先生が当選するのを待つか？
    難しいですね…。
    何はともあれ、お忙しいところお疲れさまでした。

148 ：文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA ：09/03/17 02:37:34 ID:b8r22o7r
    &gt;&gt;147
    西田先生に関しては、私としては関係できません。
    これは、１６６６通の陳情書の重みを西田先生にご理解していただくためにも、
    私は、お断りさせていただきます。

    昨年、可決後の約４ヶ月、２chから、こちらに移転はしたものの、
    その間、公開の掲示板上で継続して活動してきました。
    問題点をあぶり出し、それらをネットでの参加者によって検証し、対案を練る・・・というような。
    機能主義的ネット協働体としての経験則は、私にとっては刺激的で、勉強になりました。
    また、その成果物としては、国会法の請願書の文案完成にまで至りました。
    残念ながら、政局に振り回され、紹介議員を得られず、この国籍法再改正運動は頓挫してしまうことになりそうですが、
    しかし、これは、挫折ではなく、お休みです。
　　我々は、優秀な保守系[[議員&gt;http://mawatari.info/]]と[[前議員&gt;http://www.m-kiuchi.com/]]、２名とコンタクトをとり、充分な手ごたえを得ました。
    選挙後のそれぞれの議員先生が、国籍法再改正にどれだけの情熱と信念と・・・汗をかいていただけるか？
    ・・・時を待ちましょう。

    以上、私からの総括でした。
    これにて、私の国籍法再改正運動はおしまいです。また、何か私の力が必要になったならば、
    メールしてください。さようなら。
    、


149 ：164 ◆aGzgb/DTYc ：09/03/17 06:20:40 ID:4QmRWvSo
    &gt;&gt;148
    お疲れさまです。
    文案さんは、ほぼお一人でサイトの更新を始め色々とご尽力されていらして、
    お忙しい中大変でいらしたことと思います。
    せめて少しでもお役に立てることができればと思っていましたが、
    私の方は法務省への請願以降は、
    調べたことをネットに書き込む以外することができず、とても心残りです。
    私のささやかな知識など、政治問題に対してはあまりにも無力だったのかも知れません。
    ですが、非常に勉強になりました。
    改めてお礼とお詫び申し上げます。
    そして、このスレのログが将来役に立つよう心から願っています。

    私も時がくるのを待つより他ないのでしょう。
    座して待つつもりはありませんが。
    今はこの国が過渡期を迎えていると思います。
    何かが「ない」のが問題の根源となっているのですが、
    それを明るみに出す必要があると思うのです。

    文案さんも、そして宛先さんもですが、
    もし再度私がお力添えできることがありましたら、
    いつでもメールでご連絡頂ければ幸いです。     </description>
    <dc:date>2011-10-04T20:04:45+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/227.html">
    <title>国籍法改正より２年を経て、やるべきことby164</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/227.html</link>
    <description>
      合計：&amp;counter()　今日：&amp;counter(today)　昨日：&amp;counter(yesterday)

　先日、改正国籍法施行後２年経過を機会に、[[総括&gt;&gt;http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/188.html]]をさせて頂きました。
それに伴い、たちあがれ日本の[[平沼赳夫衆議院議員&gt;&gt;http://www.hiranuma.org/]]に、以下のような書簡をお送り致しました。

■書簡
#image(http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki?cmd=upload&amp;act=open&amp;pageid=227&amp;file=envelope.jpg,width=250,height=350)
■送付状況（ポスティング）　　　　　　　　　

#image(http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki?cmd=upload&amp;act=open&amp;pageid=227&amp;file=posting.jpg,width=400,height=300)

　文面は以下の通りです。


拝啓

　　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　日頃、平沼先生の「たちあがれ日本」のご活躍を陰ながら応援させて頂いております。

　　平沼先生ご無沙汰しております。

　私は、以前国籍法改正案まとめWIKIのメンバーとしてお手紙を差し上げ、

平沼先生よりご丁寧にお返事をいただきました、○○と申します。

その節は「国籍問題を検証する議員連盟」の会長として多大なご尽力を頂きまして、

日本国民の一人と致しまして心より厚くお礼申し上げます。

　　さて、この度、再度お手紙させていただきましたのも、やはり改正国籍法についてでございます。

平成２１年１月１日の改正国籍法より２年が経過いたしました。

その間、私どものグループとしては、この改正国籍法の運用状況を２年間、

法務省ホームページの改正国籍法に伴う国籍取得届の状況の頁を通して、

継続して監視し観察してまいりました。


　国籍法改正案まとめWIKI 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況（書簡にプリントアウトしたものを添付）
　http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/188.html

　
　改正国籍法の懸念案件であった認知による日本国籍の取得状況、

いわゆる『父母が婚姻していない子』の数は、この２年間で、

平成２２年１２月２８日現在法務省が把握している数字として１０７０名が、

国籍取得証明書の発行者数として公表されました。

これを年単位で単純に割れば、１年で５３５名の認知による日本国籍取得であるという結果となります。

　　この１年で５３５名の認知による日本国籍取得の増加率を多いとみるか、少ないとみるかは、

ご意見も分かれることとは存じますが、私どもとしては、

当初の数千人～数万人と騒がれたあの国籍法改正騒動を省みれば、

法務省民事局はよく押さえ込んでいるのかとも受け取れますが、我々のグループのメンバーからは、

「民事局窓口で、養子縁組を率先して勧めて、認知による日本国籍取得の増加率を押さえ込んでいるのかもしれない」

という意見もあり、まだまだ、目が離せない状況は変わりなく、油断は禁物であるとの結論に至りました。

以上を、同封の添付資料のような形で私なりに検証いたしました。

　つきましては、「国籍問題を検証する議員連盟」におきましても、

ぜひ、この「認知による日本国籍取得者数の２年間で１０７０名、１年で５３５名の増加」、

と言う数字に関して議論していただき、日本の国籍行政につきまして、

厳しく法務省に指導なさって下さいますようお願い申し上げます。

　時節柄、多くの課題が日本という国にのし掛かってきている現状では、 

国政に携わる国会議員の先生方にとっては、国籍法は優先度が低いのかも知れませんが、

国家の構成要因は「主権・領土・領民(国民)」であります。 

　しかし、我が国は、 

国連においてさえ「旧敵国条項」により、主権は無く。 

北方四島、竹島にしても、ロシア、韓国による不当占領・実効支配により、領土もむしりとられ。

　今、まさに、領民(国民)を証明する国籍までもが、存亡の危機に陥っております。

つきましては、せめて、日本国籍だけでも、むしりとられぬよう、

「国籍問題を検証する議員連盟」の平沼先生をはじめとする諸先生方に、

ぜひ、国政において、大きな声を上げ続けていただきますよう、お願い申し上げます。

                                                         　　　　　　　　　　　　　　敬具（署名）

平成２３年５月７日


これに対し、平沼赳夫先生からは、以下の通りのご返信を頂きました。

■平沼赳夫先生からの返信
&amp;color(red){「御手紙と資料をお送り下さり御礼を申し上げます。国籍改正法の推移をお知らせ下さり有難度うご座いました。議連で論議してみます。益々のご活躍をお祈り申し上げます。不一」}

| &amp;image(http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki?cmd=upload&amp;act=open&amp;pageid=227&amp;file=ura.png,width300,height=432) | &amp;image(http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki?cmd=upload&amp;act=open&amp;pageid=227&amp;file=omote.png,width300,height=432) |

　　　　　　（表面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面）　　


今後私達が何をなすべきかについては、先日[[改正国籍法に伴う国籍取得届の状況&gt;&gt;http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/188.html]]でも述べたように、
&amp;bold(){国籍取得者数の推移を見守ってゆく}ことであると思います。

３月３１日の法務省のデータでは、父母が婚姻していない子で認知により国籍を取得した者の累計は、１２３４名となっています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji174.html

今後とも、注意深く見守って行きたいと考えています。

以上を持ちまして、１６４による改正国籍法施行後２年の総括を終わらせて頂きます。

文責：164◆aGZgb/DTYc    </description>
    <dc:date>2011-06-13T13:59:20+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/188.html">
    <title>改正国籍法に伴う国籍取得届の状況</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/188.html</link>
    <description>
      合計：&amp;counter()　今日：&amp;counter(today)　昨日：&amp;counter(yesterday)

改正国籍法に伴う国籍取得届の状況（平成２１年１月１日施行）
（平成２１年１月１日～平成２３年３月３１日）
------------------------------------------
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji174.html

現在、改正国籍法に基づく認知による国籍取得者（※父母が婚姻していない子）は、累計１２３４名となっています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


改正法施行後２年の総括をさせていただきます。

ご存知のように、平成２１年１月１日に改正国籍法が施行され、認知のみによる日本国籍の取得が可能となりました。
それから２年経過した平成２２年末の時点で、認知に基づく国籍取得者は合計１０７０名となっています。

現時点で最新の平成２３年１月末のデータでは、認知に基づく国籍取得者は累計１１０６名である一方、
婚姻に基づく国籍取得者は累計９４１名であり、
改正法に基づく駆け込みの届け出の存在を考慮すると、認知に基づく国籍取得が比較してきわだって多いとは言えないと考えられます。
また、認知に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは１９件である一方、
婚姻に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは１６件であり、
こちらも両者を比較して、認知によるケースの不受理が特に多いとは言えません。
不受理となったケースには、提出する書類の不備によるものと、
おそらくは法務省による実態調査により親子関係が認められなかったものとがあると考えられます。

なお、国籍取得届に関しては、改正法に基づきいわゆる「３３００号通達」（国籍法に関するもの）が出され、
改正国籍法施行規則により提出を義務づけられている「その他実親子関係を認めるに足りる資料」として、
ア　外国の方式による認知証明書
イ　本人の父の日本における居住歴を証する書面（母が本人を懐胎した時期からのもの）
ウ　本人及びその母の外国人登録原票に登録された事項に関する証明書
エ　本人とその父母の３人が写った写真
があげられており、法務省はこれらの書類および実態調査により、実の親子関係があるかどうかの判断をしたものと考えられます。

データとしては、認知に基づく新たな国籍取得者数の一ヶ月あたりの平均は約４５名、
年間約５００名ということで、これは法務省の改正当時の予測の範囲内に収まっています。

また、この２年で私１６４◆aGZgb/DTYcの目に留まったいわゆる偽装認知のニュースは、
平成２１年９月に１件（公正証書原本不実記載の罪で逮捕）、
同１０月に１件（公正証書原本不実記載および国籍法違反の罪で逮捕）、
同１２月に１件（国籍法違反の罪で逮捕）、
平成２２年４月に１件（公正証書原本不実記載の罪で逮捕）、
同１０月に１件（公正証書原本不実記載の罪で逮捕）、
同１１月に１件（罪名不明）、計６件にとどまっています
（ソースはhttp://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/、
http://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1255357239/の両スレに記載）。

もちろん１６４◆aGZgb/DTYcが見逃した事件や、報道されなかった事件もあると考えられますが、
改正法施行後の２年間で偽装認知が刑事事件となったケースは、当初の予想よりも多いとは言えないと考えられます。
また、刑事事件となるのは特に悪質な場合であり、法務省が認知による国籍取得届けを受理しなかったケースの中に、
単なる書類の不備のみでなく、いわゆる偽装認知のケースが含まれているものと考えられます。

結論としては、法務省は意外ときちんと調査をして、偽装認知を排除しているのではないかと考えられます。
また、データは当初半年に１回公開するということでしたが、月に一度法務省のホームページを更新して、
改正国籍法に基づく国籍取得者数を公開していることは、ここをご覧の方々もご存知のことと思います。
重国籍者の催告問題等は別として、認知による国籍取得に関しては、法務省は職責を果たしていると評価します。

もちろん、今後も認知による国籍取得者数の推移は見守ってゆく必要があると考えますが、
ひとまず、法改正後２年間の総括をさせていただきました。

平成２３年３月４日

文責：１６４◆aGZgb/DTYc

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    </description>
    <dc:date>2011-05-22T04:42:05+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/225.html">
    <title>国会請願用の『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の請願書</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/225.html</link>
    <description>
      合計：&amp;counter()　今日：&amp;counter(today)　昨日：&amp;counter(yesterday)

国会請願とは、
--------------------------------------

※衆議院
請願の手続き

1.国会における請願の取り扱い

　国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、
憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。
したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。
　衆議院、参議院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け、互いに干預しないと規定されています。 

2.衆議院における請願の手続き

　請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。
したがって、提出に関する具体的な手続きは、議員ないし議員秘書が行います。
請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、
おおむね会期終了日の7日前に締め切るのが例となっています。
ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わないことがあります。

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_tetuzuki.htm

※参議院
　各議院は、それぞれ請願を受け付けています。
請願は、憲法に保障された国民の権利であり、国会に提出されるものはその一つです。
請願しようとする者は、議員の紹介によって、請願書を各議院の議長あてに提出します。
　提出された請願は、所管の委員会で審査の上、その内容が妥当と思われるものは本会議で採択され、
その中で内閣において措置することが適当と認められたものは、内閣に送られます。
内閣は、送られた請願の処理経過を、毎年、各議院に報告することになっています

http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/seigan.html
-----------------------------------

上記の主旨により、『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の文案を作成した。
以下↓

------------------------------
国籍選択制度の厳格な運用を求める請願

１、請願事項
　国籍選択制度の厳格な運用を求める請願をいたします。
２、現行の国籍法の原則の確認
　現行の国籍法１４条は国籍選択制度により、重国籍を原則認めていない。
　また、国籍法１１条には、日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得
したとき、外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍
を選択したときは、それぞれ日本の国籍を失うことを定めている。
　さらに、国籍法１４条には、日本国籍と外国籍の重国籍者は、二十歳に達した
後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならな
いことを定めている。我が国は「国籍唯一の原則」である。
３、請願主旨
　現在、我が国には、昭和六十年の国籍法の改正以来、父母両系血統主義のもと
で、現在では五十八万人もの重国籍者であろうと推定される成人の重国籍者が日
本国内に存在し、昭和六十年以降の歴代法務大臣の、現行の国籍法１５条に明記
されている「書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる」権
限の不履行という、無作為の背信によって、今もなお重国籍者が増加し続けてい
る。
　単一の国籍しか持たない者と比較すると、重国籍者にある種の特権があること
は否定できず、それは出生による不合理な差別であって憲法で定める法の下の平
等に反する。
　また、日本は戦争を放棄し、日米安保により国防の一端をアメリカに委ね、自
衛隊においても隊員募集は志願制度であるから、これらの重国籍者は、日本にお
いての兵役の問題も出ず、外交保護や国際紛争が起こった場合について考慮する
必要がないに過ぎない。
　今後の国際情勢如何によっては重国籍者が国籍を有する国家間の利害相反に
よって、不利益を被る可能性は否定できない。
　さらに、日本は自衛隊の兵役に準ずる隊員募集に関しては志願制度であるが、
日本の周辺諸国のほとんどは、徴兵制度を施行し、これらの国と戦争状態に突入
した場合は、自衛隊の兵役に準ずる隊員募集における、服務を自由意思に任せる
志願制度の日本国籍と、兵役への服務を義務として課す徴兵制度の国では、本人
の意志に関わらず、これらの重国籍者は自動的に日本の敵国の兵役への義務が課
せられ、今もなお増え続けている、国内在住の推定５８万人以上の重国籍者は、
日本国内での潜在的な国防上の脅威となりえる可能性も懸念される。
　以上の理由から、国家の成員としての日本国民の定義を明確にするためにも、
国籍法における国籍選択制度の厳格な運用を求める。

-------------------------------------------
　上記の『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の文案を、
衆参それぞれの議長宛の請願書としてPDFファイルに編集した。

-------------------------------
Ａ　衆議院議長宛
http://docs.google.com/fileview?id=0B_-emWKr-snOZDRjYThjY2EtOTVkYi00NDQwLWFhNmQtZjQ4ZDdlNjlkZDQx&amp;hl=ja&amp;authkey=CN6ohYoD

Ｂ　参議院議長宛
http://docs.google.com/fileview?id=0B_-emWKr-snONzYxZjIyYjItZjExZi00ZjIwLWI2ZGEtY2ZjNGUzMjM1YzMz&amp;hl=ja&amp;authkey=CIHNuskH

-------------------------------

　・・・いまだ、紹介してくれる国会議員はいない（ﾉ∀`）ｱﾁｬｰ
紹介議員を紹介していただける方は[[メール&gt;bunanmatomenin@gmail.com]]にてご連絡いただければ幸いです。
　
管理人・文案まとめ人拝    </description>
    <dc:date>2010-08-26T00:21:41+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/218.html">
    <title>河野太郎先生がやってくれました。</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/218.html</link>
    <description>
      合計：&amp;counter()　今日：&amp;counter(today)　昨日：&amp;counter(yesterday)

先回171国会と、今回173国会の請願書で 

『国籍選択制度の見直しを求めることに関する請願』を紹介議員として提出されていらっしゃいますが
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1712286.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1730617.htm

河野太郎先生のホーム及びブログを検索しても該当する請願内容の記事が発見できませんでした。
http://www.taro.org/index.php
http://www.taro.org/gomame/index.php
上記内容の『国籍選択制度の見直しを求めることに関する請願』をインターネットで検索したところ、
在仏日本人会に行き当たり、http://www.nihonjinkai.fr/
そのサイト内で上記のタイトルと同様な請願書を発見しました。
国会提出の請願書と同じであるとの確証はありませんが、参考までに。
以下のもののようです。

#ref(http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E6%B2%B3%E9%87%8E%E5%A4%AA%E9%83%8E%E5%85%88%E7%94%9F%E3%81%8C%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82&amp;file=%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AB%8B%E9%A1%98.PNG,width=720,height=960,title=国籍選択制度の見直しを求める請願)
http://www.nihonjinkai.fr/seigan3.pdf
主旨としては、
『早急に法の形骸化や不平等を伴わず、確実に国籍選択制度を運用する施策を明確にして下さい。一方の選択
肢として、日本弁護士連合会の国籍選択制度に関する意見書（平成２０年）の考慮を望みます。意見書では、これらの
対象者が国籍選択義務の適用がないように国籍選択制度の見直しを求めています。人権擁護という観点からすれば、
この意見書に沿った見直しが望まれます。よって、以下の請願を致します
請願項目
一刻も早い国籍選択制度の見直し。』
　・・・とあり、この請願書に関しては、
どうも、この日本弁護士連合会の国籍選択制度に関する意見書（平成２０年）が肝のようです。

#ref(http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E6%B2%B3%E9%87%8E%E5%A4%AA%E9%83%8E%E5%85%88%E7%94%9F%E3%81%8C%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82&amp;file=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8.PNG,width=720,height=960,title=日本弁護士連合会の国籍選択制度に関する意見書（平成２０年）)
※意見の趣旨のみ・・・全文は以下リンクをご参照願います。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/081119_3.pdf

　・・・上記意見書からポイントを指摘しておきます。

1、国籍選択制度自体を
『基本的人権の保障に関して重要な意味をもつ法的地位である国籍
を一律に奪い、アイデンティティーの自己決定権の侵害などの人権侵害』と定義し、
国籍選択義務の適用がないように、国籍法を改正することへの意見

2、国籍法１５条１項に基づく国籍選択の催告に関して・・・
『異なる国籍の両親から生まれた複数国籍者や外国籍者との婚姻に
より自動的に複数国籍となった者について同催告をなすことは人権侵害』と定義し、
国籍法１５条１項に基づく国籍選択の催告を、しない運用を維持することを要望。

3、国は、国籍が基本的人権の保障に関連して重要な意味をもつ法的地位である
こと、・・・、
『国籍選択制度のほか、国籍留保制度、自ら他の国籍を取得した場合の国
籍喪失制度などについても、複数国籍保持を容認する方向での新たな国籍制度
を検討』することへの具申

※上記3、に関しての私見（文案まとめ人）として、
国籍とは、「基本的人権の保障」なのか？「国家の成員としての地位」なのか？

また、国家主権を考えたときの国籍の意義として、
「国家の主権を体現する国民としての国籍の二重基準は許されるのか？」
「日本にとって、国家主権よりも人権が上位優先課題なのか？」
もし、上記の内容に則した請願および意見書であるのならば、
　自民党政治家の河野太郎先生と、
　　　　　　　　　　　日本弁護士連合会に、その真意を問いたい。

　文責・文案まとめ人    </description>
    <dc:date>2010-08-02T22:24:10+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/223.html">
    <title>与謝野論文について、国籍法の観点から</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/223.html</link>
    <description>
      合計：&amp;counter()　今日：&amp;counter(today)　昨日：&amp;counter(yesterday)


　自民党内で永住外国人への地方参政権付与が大きな政治テーマになったことがある。
１０年ほど前、１９９９（平成１１）年から２０００年にかけてだ。

～中略～

　■「与謝野論文」が転機
　「与謝野の論文を知っているか」
　　２０００年９月、自民党担当としてこの問題を取材していた記者に声をかけたのは、
　反対派の代表格で参院議員会長の村上正邦氏（７７）だった。
　　与謝野馨（かおる）氏（７１）が自民党選挙制度会長として調査会で
　検討を重ねた結果をまとめていたことは知られていた。
　　しかし、一部執行部だけの「極秘」扱いになり、
　与謝野氏が００年夏の衆院選で落選したこともあって、日の目を見ないままになっていた。

　「この論文を読めば、外国人参政権の問題点がよくわかるはずだ」

　　しばらくして、論文を入手した。
　村上氏の言う「問題点」が何を指すかがクリアになった。
　　そして、論文を産経新聞に掲載すると、自民党内での議論は沈静に向かった。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/299049/

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問題の「与謝野論文」
※2000年9月30日の産経新聞（東京版）朝刊から書き写し転載されたものらしい。

http://ameblo.jp/takatoshiki/entry-10346889725.html

-------------------------

管理人＝文案まとめ人より、編集人164氏へ依頼、以下。

上記「与謝野論文」を読み、国籍法の観点からの私見を提起してみてください。
よろしくお願い致します。


&amp;color(red){---以下『与謝野論文について、国籍法の観点から』-164◆aGzgb/DTYc作成-----}

■本論一．について
　地方公共団体も国の統治機構の要素であるから憲法上の問題と捉えるとしている。
憲法は前文および１条で国民主権を定めていることから、「国民」たる要件（同１０条）が問題となると考えられる。
国民たる要件は国籍法で定められている。

■本論二．について
　憲法１５条１項に関して、「日本国籍」を有する人に限って参政権を「固有の権利」として規定していると解釈し、
従って、外国人参政権を予定するものではないとしている。
　国籍法では、２条で出生による国籍の取得、３条で認知による国籍の取得、
および４条ないし９条で帰化による国籍の取得を定めている。
　また、１１条１項で自己の志望による国籍の喪失、同２項で外国籍を有する国民がその外国の法令により、
その国の国籍を選択した場合の国籍の喪失、１２条で出生により外国籍を取得した国民で国外で生まれた者につき、
戸籍法に定める国籍留保の意思表示を欠く場合の国籍の喪失、１３条で外国籍を有する国民の法務大臣に対する届け出による国籍離脱、
および１５条３項で外国籍を有する二十歳未満の国民が１４条に定める国籍選択を行わず、
１５条１項に定める法務大臣の国籍選択の催告に従い日本国籍を選択しない者および、
催告から二週間以内に意思表示をしない者の国籍喪失を定めている。
　従って、主権を有する「国民」となるのは、２条から９条までのいずれかの要件を満たし、
なおかつ１１条ないし１３条および１５条３項に該当しない者がその範囲となる。また国籍法上、
「国民」の中には、日本国籍と外国籍を同時に持つ者が含まれることとなる。これはいわゆる「重国籍者」と呼ばれている。
　なお、「国民」以外の者を「外国人」としているが、これには外国籍のみを有する者および無国籍者が含まれると考えられる。

&amp;color(red){※文案まとめ人からの注釈→我が国の国籍法は、国籍唯一の原則であり、}
&amp;color(red){正規の国籍法においては「重国籍者」は存在し得ない。}
&amp;color(red){我が国に、「重国籍者」の存在があるのは、ひとえに、}
&amp;color(red){昭和６０年１月１日以降の歴代法務大臣の職務権限の不履行及び法務大臣としての職務怠慢、使命感の喪失、}
&amp;color(red){および、国家への無作為の背信であり、法務省民事局の国籍行政への機能麻痺が原因である。}
　
■本論三．について
　地方公共団体も国家の統治体制の一側面にほかならないとし、
地方公共団体においても国と極めて類似の「公権力の行使」および公の意思形成の過程が存在するとし、
国・地方を通じての統治の原理は「国民主権」という考え方に基づいており、
ここでいう国民とは日本国籍を有する者を指している、とする。
　ということは、やはり地方公共団体における参政権（憲法９３条２項）についても、
国籍法の定める上記の範囲の「国民」に限って保障されているということとなる。

■本論四．について
　平成７年２月２８日の最高裁判決では、国民主権の原理から憲法１５条１項の規定について、
わが国の国籍を有するものに選挙権を保障したものであるとした上、
地方選挙権を保障した憲法９３条２項についても国民主権の原理と地方公共団体が、
わが国の統治機構の不可欠の要素であるとの理由で、同項にいう「住民」とは、わが国の国籍を有し、
区域内に住所を有する者であり、外国人は含まれないと述べていることは注目すべきである、としている。
　同判決傍論に関しては、外国人の地方参政権の付与は憲法上禁止されていないと述べているが、
これを許容する条文もなく、憲法１５条１項の「国民固有の権利」とも相容れないのではないか、
また、同判決の言う「公共的事務」について「公権力の行使」が含まれると解されるので、
「国民主権の原理」と相容れないのではないか、との２点を指摘している。
　ということは、地方公共団体における参政権についても、国における参政権同様、
外国籍のみを有する者および無国籍者には保障されないこととなる。

■本論五．について
　国民の参政権は国・地方を通じての選挙権・被選挙権を指し、
憲法が一体として国民に保障しているのであって、分割できない、
上記判決も選挙権と被選挙権は表裏一体のものとしている、と述べている。
　ということは、国および地方公共団体における選挙権・被選挙権は、
外国籍のみを有する者および無国籍者には保障されないこととなる。

■本論六．について
　平成８年１１月の自治大臣談話および昭和２８年３月の内閣法制局の見解において、
公権力の行使又は意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とするとされていることを挙げ、
地方議員あるいは首長の公権力の行使又は公の意思形成へ参画するものであることを勘案し、
さらに国民主権の原則に照らせば、以上のような者の選任権を持つ者は日本国籍を有する者に限られていると考えるべきである、としている。
　ここに、「公権力の行使又は公の意思形成へ参画する公務員」というのは、国においては国会議員、
地方公共団体においては地方議会議員、都道府県知事および市区町村長がこれにあたると考えられる。
　ということは、国会議員、地方議会議員、都道府県知事および市区町村長の選挙権および被選挙権は、
日本国籍を持つ者のみに保障され、外国籍のみを有する者および無国籍者には保障されないということとなり、
これが与謝野論文の本論の結論である。

■小括
　国民主権の原理から、国会議員、地方議会議員、都道府県知事および市区町村長の選挙権および被選挙権は、
日本国籍を持つ者のみに保障され、外国籍のみを有する者および無国籍者には保障されないとの結論は、
法の解釈、裁判例および行政庁の見解に鑑み、きわめて妥当であると考える。しかし、以下の問題点が指摘できる。

■本論の問題点
　国民主権の原理から、国会議員、地方議会議員、都道府県知事および市区町村長の選挙権および被選挙権は、
日本国籍を持つ者のみに保障され、外国籍のみを有する者および無国籍者には保障されないとの結論は、
法の解釈、裁判例および行政庁の見解に鑑み、きわめて妥当であると考える。
　しかし、日本国籍を持つ「国民」の中には、外国籍を同時に持つ重国籍者が存在する。国民主権の原理から言えば、
重国籍者も「国民」である以上、参政権を保障すべきであるとの結論を一応導きだすことができ、
現に重国籍者も居住する地方公共団体に外国人登録でなく住民登録されており、
住民登録台帳から作成される選挙人名簿に掲載され、選挙権を行使している。
　また、被選挙権についても、重国籍者にこれを与えないとの規定は存在しないため、
重国籍者も被選挙権を行使できる。
　一方、重国籍者は、その有している日本以外の国籍の国の法律次第では、
その他国においても選挙権および被選挙権が保障され、行使できる可能性を持つ。
複数の国で選挙権被選挙権を行使できるということは、国籍法１４条および１５条の規定があることから、
わが国憲法１５条１項の予定しないところであると考えられるうえ、憲法１４条１項の定める法の下の平等にも反する結果となる。
　また、国民主権の原理とは、憲法前文のいうように、
「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである」
との考えに立脚する原則であり、ここにいう「国民」に重国籍者が含まれるとすると、
複数の国籍を持つ者であるが故に、国の「主権」の所在が不明瞭となる結果となり、
ひいては「国民」および「国」の概念がゆらぎ、憲法をはじめとする社会秩序の混乱が生じる懸念がある。
　世界に多数の国家が実体として存在する事実から考えて、これは我が国のみならず全世界の問題でもあるといえる。

■問題点の解決試案
　これらの問題について、若干の解決を試みた。
　要するに、複数の国で参政権を行使できるということが問題の骨子であるため、
合理的にそれらを制限すればよいのではないか。
（一）
　重国籍者が、他国において選挙権または被選挙権を行使している場合、
我が国においてはそれらを行使することができない旨の規定を設ける。
（二）
　選挙権に関し、重国籍者の投じる票を、１をその有する国籍数で割った数として計算する旨の規定を設けると同時に、
被選挙権に関し、他国において被選挙権を行使している場合には、我が国においては被選挙権は行使できない旨の規定を設ける。

■その他の問題一．について
　相互主義との関係については、事柄の性質上相互主義にはなじまないと述べている。
　確かに、現状においては、参政権については国の主権に関する事柄であるため、相互主義にはなじまない。
　しかし、上記問題点の解決試案（二）を採用した場合、各国間でこのような条項の条約を結ぶことにより、
選挙権に関しては重国籍者の有する票は合計１票のみとなり、また、被選挙権を行使できる国は１国のみとなり、
重国籍者に関する問題点が解決できる可能性があろう。

■その他の問題二．について
　諸外国の例との比較は直接の参考とはなりえないとしている。
　これは、国の歴史がそれぞれ異なるものであることに加え、選挙制度が国により異なるうえ、
人口、経済状態、居住する外国人の数およびその国籍、永住外国人の数およびその国籍等の社会状況が異なることから、
当然の結論であると考えられる。

■その他の問題三．について
　略

■その他の問題四．について
　長い間居住していることとの関係について、日本国籍の取得が容易になることはあっても、
参政権との直接の関連は見い出せないとしている。
　与謝野論文の述べるように、国籍法では、５条１項１号で引き続き５年以上日本に住所を有することを帰化の一要件としているほか、
簡易帰化の要件として、外国人のうち日本で生まれた者で引き続き３年以上日本に住所か居所を有する（６条１号）、
引き続き１０年以上日本に居所を有する（６条３号）等の居住期間の要件を定めているため、
長期間わが国に居住する者にとっては帰化が容易になることは事実である。
　しかし、国籍法の規定に基づき帰化すれば参政権が得られるのであるから、
居住している事実を以て参政権を保障するということにはならないと考えるこの結論は妥当であると考える。

■その他の問題五．について
　法の下の平等との関係、外国人の人権との関係について、
参政権について外国人にこれを認めないとしても法の下の平等に反するとは解されていないし、
　また、日本国民に限って保障されているものと解されていると述べている。
　これについても、いわゆるマクリーン事件（最高裁昭和５３年１０月４日判決；外国人の政治活動の自由が問題となったもの）において、
法の下の平等の原則は、特段の事情のない限り外国人にも類推されることとなっており、
憲法第三章の基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民を対象としていると解されるものを除き、
わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶとしている。
　法の下の平等を定める憲法１４条１項は、全ての差別を禁止するものではなく、
不合理な差別を禁止するものであることから（最高裁平成７年７月５日判決等）、
外国人に参政権を認めないとしても、憲法自身が国民主権の原則を採用している以上、
それは不合理な差別とはいえない。また、参政権はやはり国民主権の原則から、
権利の性質上日本国民を対象としていると解されるものであるといえる。従って、この結論も妥当なものであると考える。
　
■結論についてー総括
　現段階では、「外国人の地方参政権問題」には憲法上問題があると考えざるを得ない、
従って、拙速な結論を出すことは適当でないと述べたうえ、憲法調査会で議論を尽くすのも一つの方法であろうと述べている。
　また、日本に居住する外国人に対する地方行政のあり方については、
必要な場合には、外国人住民の考え方、要望等を積極的に吸収する仕組みや方法を、
各々個別の地方公共団体が招来に向かって工夫することも考えられるべきであろうと述べている。
　これらの結論は、すでに述べたように妥当なものであると一応考えられるが、
憲法１０条の問題が等閑視されているため、上記のような解決試案や、
国民たる要件を定める国籍法の規定について併せて議論を行うことも必要なのではないかと考える。

&amp;color(red){※以上『与謝野論文について、国籍法の観点から』・・・作成者、164◆aGzgb/DTYc氏}
&amp;color(red){※赤字注釈・・・文案まとめ人}    </description>
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