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正論!百地教授、だからって、何をいまさら?

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匿名ユーザー

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231 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 04:30:00 ID:UIoqV+2K
   ところで、DNA鑑定についてあれこれ書く前に。
   本スレでは既出だと思いますけれども、
   正論2月号に、日大百地教授が
   「改正『国籍法』が日本を溶解させる」という文を寄稿されています。
   その要旨をあげさせて頂きます。

232 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 04:47:45 ID:EjeHDlfH
   要旨のみ。
     ■公明党が一貫して主導したものである
   ■疑問だらけの最高裁判決が発端
    ・子はすでにフィリピン国籍を持っていた
    ・8条1号での簡易帰化ができたケースであった
    ・背後には代理人弁護士を含む組織的な支援者がいたことは想像に難くない
    ・国家の「主権」にかかわる「国籍付与」の問題を「人権」問題と混同したうえ、
     日本人男性の「認知」だけで「国籍付与」を認めてしまった疑問の多い判決
   ■「国籍付与」は「主権」の問題、「人権」とは別
    ・外国人に対する「国籍付与」は、「主権(統治権)」の行使であって、
     国際法上、国家はその決定する範囲の者に国籍を付与する権限を持つものとされてきた
    ・つまり、「国籍の取得」は「人権」でも「権利」でもないから、
     外国人がわが国に対して「日本国籍の取得」を権利として要求することはできるはずがない
    ・「入国の自由」や「在留権」が外国人に保障されていないことからも明らか
    ・したがって、国籍付与については、「主権行使」の問題として、
     国会が原則として自由に決定できるから、その限りで「人権」にかかわる
     「差別問題」は生じない;DNA鑑定の採用も同様
    ・仮に人権問題であったとしても、「合理的理由」さえあれば、
     外国人に対する「特別扱い」は憲法違反とはならない
    ・したがって、偽装認知を避けるため必要性と合理性が認められる限り、
     (DNA鑑定採用には)憲法違反の問題は生じない
    ・国籍法3条1項を意見とした判決の理由にも問題がある
     「家族生活や親子関係に関する意識の変化」
     「非嫡出子の増加等の親子関係の実態の変化」
     には、何ら具体的、実証的根拠がない
    ・「認知」のみで国籍取得を認めてしまうと、日本社会とまったく無縁の
     外国人にまで日本国籍を付与してしまうことになり、
     国籍法の基本原理に反する

233 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 05:05:43 ID:EjeHDlfH
   ■最高裁判決から「逸脱」した国籍法改正
    ・最高裁判決では「嫡出子」と「非嫡出子」を「差別」することの
     違憲性が問われただけにも関わらず、
     「認知」を国籍取得要件としてしまったため、
     「条文上」は「実子」でなくても(日本人の血を引いていなくても)、
     「日本国民である男性」が「認知」さえすれば、
     日本国籍の取得が可能であるとの誤解を招く恐れが出てきた  
    ・最高裁判決に忠実に従うなら、3条は
     「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子並びに
      父又は母の認知により非嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの
      (日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に
      日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、
      又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、
      日本の国籍を取得することができる。」とすべきではなかったか
      =実子でなければ認知できないことを条文上明らかにしておくべきであった
   ■「偽装認知」防止のために
    ・法律上「実子」以外の子に対する「認知」は無効であるといっても、あくまで法律上のこと
    ・実際には実子でなかったとしても、「認知」によりその子は「嫡出子」となりうる
    ・仮に「偽装認知」がなされたとしても、それを「無効」として争う利害関係者が現れなければ、
     実際問題としてその「認知」は有効なものとして通用する
    ・実際に血のつながりがあるかどうかは別として、「父のわからない子」が
     真実「自分の子」であると信じて疑わない場合には、
     その男性が「認知」することができる
     →その子が「実子」でなければ法的に「認知」は「無効」であるが、
      実際は反証がない限りその認知は有効なものとして通用してしまう
     →男性が悪意から認知してしまった場合にも、
      「偽装認知」がそのまま通用してしまうので、防止しなければならない
    ・したがって、条文上だけでも「認知」は「実子」に限定すべき
     →「子」ではなく「実子」を意味する「非嫡出子」との文言にすれば、
      「偽装認知」の一定の歯止めになりうる
    ・諸外国との比較(略)

234 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 05:15:19 ID:mGanovVS
   ■速やかに「DNA鑑定」の採用を
    ・「偽装認知」の闇ビジネスが横行するとの予測
     「偽装認知」は「偽装結婚」よりも簡単といわれているため
    ・「偽装結婚」の現状からみて、より簡単な日本国籍取得のための子供の
     「偽装認知」が、不法就労等を目的として行われてもおかしくない
    ・罰則による「偽装認知」の阻止は楽観論である
    ・日本国籍の相場、不法滞在者の現状等
   ■「国家」と「国籍」の重みを回復せよ
    ・アメリカの「忠誠宣誓」等との比較

   以上、議論をまとめるのに必要最低限の抜粋です。
   私のまとめでは、百地教授の意図するところはあまり伝わっていません。
   是非お買い求めになり、熟読されることをお勧めします。
   私は一々うなずきながら読みました。

235 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 10:05:26 ID:mGanovVS
   >>232
   自己レス訂正です。
   ×国籍法3条1項を意見とした → ○国籍法3条1項を違憲とした

236 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/12(月) 10:37:53 ID:6IqIyyae
   百地教授の正論はごもっともです。
     しかし、改正国籍法が成立してしまった今、薀蓄を語られても、
     "後の祭り"です。( ´△`)アァー
.     特に、     ■公明党が一貫して主導したものである 、という指摘に、
   国籍法議連の保守系議員の危機感のなさ、
   公明党の政策への無関心・ノーマーク、だった事実・・・( ´△`)アァー
   という、お粗末な、政治家としての情報戦略の欠落が見て取れ、
   逆に、大口議員のブログや、公明新聞でも、経過を堂々と公表し、
   秘密裏に、法務省官僚と"こと"を進めた公明党は、
     "敵ながら天晴れ!"すぎます!( ´△`)アァー

   これから我々がしなければならないことは、改正されてしまった我が国籍法を、
   百地先生の薀蓄を元に、いや、それ以上のネットの発想で、

       "国籍法を再改正し、改正前よりも海外遺伝子に対し厳しいものとする"
                                             ・・・という、

   未来志向の戦略的な国籍法を、再改正に昇華させることではないでしょうか。
   そのためにも、ここのようなネット空間で
   ①情報を寄せ合い(情報収集)
   ②情報を精査して、弱点を探し出し(情報検証)
   ③穴をふさぎ、ふさぎきれない穴ならば、他の見地からその穴に向かって侵入しようとする
    DNA(遺伝子)たちを阻止し、排撃する。(対策と対応)
   というようなオペレーションを画策することは、意義あることだと思います。
   国籍法再改正運動のキャッチフレーズを一言で言えば

       "国籍法再改正運動は、遺伝子自衛戦争だ!"です。(`・ω・´) シャキーン !!

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