新国籍法によって認知された、子の扶養義務。
これから多発するであろう、これらの扶養義務をめぐる調停・審判・訴訟が懸念される。
その子の幸せとは?こういった争いごとに巻き込まれることなく、安心して扶養の権利を享受する
ことにつきると感じる。
これから多発するであろう、これらの扶養義務をめぐる調停・審判・訴訟が懸念される。
その子の幸せとは?こういった争いごとに巻き込まれることなく、安心して扶養の権利を享受する
ことにつきると感じる。
新国籍法によって認知された子の扶養権利は、果たして、
こういった日本人父(親族含む)と、外国人母(支援団体・外国人母の親族含む)との駆け引きに、
利用されることが、子の幸せといえるのだろうか?
こういった日本人父(親族含む)と、外国人母(支援団体・外国人母の親族含む)との駆け引きに、
利用されることが、子の幸せといえるのだろうか?
かかる事態の解決策として、私(文案まとめ人)なりの私見を提案する。
調停・審判・訴訟等により扶養義務者となった日本人父(親族含む)方には、
特別養子制度を勧めてはどうだろう。
特別養子制度を勧めてはどうだろう。
法律的に少し外れた解釈になるかもしれないが、
普通養子・特別養子に関する法律、
普通養子・特別養子に関する法律、
民法・第817条の7〔特別養子縁組の成立基準〕
「特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他
特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、
これを成立させるものとする。」
とあり、これを日本人父(親族含む)方の親族にひとつの選択肢として推奨する。
第817条の9〔養子と実方との親族関係の終了〕には、
「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。
ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、
この限りでない。」とあり、
「特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他
特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、
これを成立させるものとする。」
とあり、これを日本人父(親族含む)方の親族にひとつの選択肢として推奨する。
第817条の9〔養子と実方との親族関係の終了〕には、
「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。
ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、
この限りでない。」とあり、
これによって、少なくとも、外国人母(外国人母の親族含む)方の便乗在留は阻止できるように感じる。
- 以上の事項に関して、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。
文案まとめ人
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