そよかぜネットワーク規約

平成二十年七月慣例法制定
平成二十六年二月一日改定

(目的)
第一条
本規約はそよかぜネットワークの円滑な活動を目的として制定される。
(定義)
第二条
本規約内において、次の各号に定める用語の意義は、下の通り定義される。
一.本ネットワーク そよかぜネットワーク(もしくはそよかぜネットワークOB、そよかぜOB組等の、表記ゆれも含む)
二.参加者 本ネットワークに参加を表明し、また参加しているもの。
三.管理者 本ネットワークの基幹ウィキサイト《そよかぜOB Wiki》、ならびに本ネットワークの連絡手段であるメーリングリストを管理するものとして、別途定めた参加者。
四.架空鉄道等 本ネットワーク内において活動している、架空の鉄道会社、乗合自動車会社、貨物自動車会社、船舶会社、航空会社、これに類似する公営事業体、団体、およびこれらに付帯する企業。
五.サイト 本ネットワークの管理下にあるウィキサイト、メーリングリスト、ウェブサイト。
六.画像等 サイトにアップロードされた画像並びに動画。
(参加)
第三条
本ネットワークに新たに参加したい参加者については、別途定める方法により、管理者へ通達するものとする。
第四条
管理者は第三条の申し出があった場合、速やかにこの加盟について審議しなければならない。
第五条
管理者は参加者の加盟を、次の場合を除き拒むことはできない。また加盟後次の事実が発覚した場合、管理者はその参加者を除名することができる。
一.他架空鉄道ネットワーク等で風紀を乱す行為が見受けられた場合。
二.別名による重複加盟の場合。
三.本ネットワークで除名処分となった者。
四.本ネットワークの風紀を乱す者。またはそのおそれのある者。
五.第六条の定めによる新規加盟中止期間中。
第六条
管理者は一箇月以上の猶予を持って参加者の新規加盟の受付を中止、および再開することができる。
第七条
参加者の他架空鉄道ネットワーク等の参加について、管理者はこれを妨げない。同様に、他架空鉄道ネットワーク等の参加者の新規参加についても、これを妨げない。路線単位の重複加盟も本規定に準ず。ただし、第五条のいずれかに該当する者はこの限りではない。
(参加者の権利)
第八条
参加者は、以下の権利を有す。
一.本ネットワーク内で、新たに路線を敷設する権利。ただし、本規約に反する場合はこの限りではない。
二.管理者による決定に対する異議申し立てを行う権利。ただし、正当な理由があり、また決定から二箇月をその期間とする。
三.サイト上に自ら製作した画像等のアップロードを行う権利。
四.サイト上の自らが運営する架空鉄道等の頁についての閲覧権変更を要求する権利。ただし、複数の参加者にまたがる場合を除く。
五.自由に脱退する権利。除名された場合を除き、復帰する権利。
六.規約改定に対し意見を述べる権利。
(管理者の権限)
第九条
管理者は第八条の権利の他、以下の権限を有す。
一.新規加盟、および除名の裁定権。
二.サイト上の閲覧権限を変更する権限。
三.参加者間における、地域の衝突における調整権。
四.参加者間の紛争における仲裁権。ただし管理者が紛争に関与している場合はこの限りではない。
五.サイトの管理権。
(参加者の義務)
第十条
参加者は、本ネットワークの参加期間中、以下の義務を負う。
一.管理者へのハンドルネーム、メールアドレス、参加社局名、区間並びに地域名を開示する義務。
二.新規加盟時以外に新たに架空鉄道等を加盟させる場合、その社局名、区間並びに地域名を管理者に開示する義務。
三.自らが管理する架空鉄道等に変更点があった場合、速やかにサイト等に反映させる義務。
四.二箇月以上の活動休止期間が発生する場合、その期間の通告を予め管理者に行う義務。
五.直通運転、駅への乗り入れ、類似する行為を実施する場合、合議を行う義務。
(管理者の責任)
第十一条  
管理者は第十条の義務の他に、以下の責任を負う。
一.共同管理の責任。
二.個人情報保護の責任。管理者は第四条の事務手続き上、および第十条一項の定めにより知り得た個人情報を、警察、検察、裁判所等の法令または条例に特別の定めのある機関からの文章による求め、事務手続きおよび参加後の連絡、または本規約に特別の定めがある場合を除き、管理者間を除き開示してはならない。
第十二条  
参加者は以下の架空鉄道等を本ネットワークに複数加盟させることができる。
一.鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)のいずれか、もしくは両方、あるいは類似する海外法規に準拠した鉄軌道事業者
二.道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)、関連法規のいずれか、もしくは全て、あるいは類似する海外法規に準拠した旅客自動車運送事業者または貨物自動車運送事業者。
三.海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)、関連法規、あるいは類似する海外法規に準拠した船舶運航事業者。
四.航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)、関連法規、あるいは類似する海外法規に準拠した航空運送事業者。
五.第一号から第五号までの各号の株式を保有する目的で設立された会社。
六.第一号から第五号までの各号の会社に、運送用機器を納入する役目を負う会社。
七.第一号から第五号の各号までの事業を営むことを目的として、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)、関連法規、あるいは類似する海外法規に準拠した地方公営企業、または自治体。
八.第一号から第五号、第七号の参加にある会社局。
第十三条
参加者は第十二条の各項に規定されていない事業者を加盟させる場合、管理者の許諾を得ることで加盟させることができる。
第十四条
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条並びに第七十九条の定めによる自家用有償旅客運送事業については、第十二条七項を準用する。
(脱退)
第十五条
参加者が本ネットワークから脱退する場合、予め管理者へ通告しなければならない。
第十六条
管理者は参加者からの脱退の申し出を受けた場合、速やかに対応しなければならない。
第十七条
脱退する参加者の架空鉄道等については、脱退する参加者、並びに他参加者からの申し出が無い限り、廃止扱いとする。
第十八条
管理者は脱退する参加者のデータを、申し出の無い限り全て抹消しなければならない。
(休止)
第十九条
参加者に何らかの事由によって二箇月以上の休止期間が発生する場合、参加者は第十条四項の定めにより、期間を管理者側へ予め通告しなければならない。ただし、一年を超える休止については受け付けないものとする。
第二十条
第二十条の定めにより管理者側へ通告した者は、長期休止者の除名処分の規定をその期間、および終了日から起算して二箇月間免れることができる
第二十一条
第十九条の定めにより申請した休止期間は、一度に限って延長を認める。ただし、通算して一年を超えない範囲とする。
(閲覧権限の規制)
第二十二条
参加者は第八条四項の定めにより、自らの架空鉄道等の頁についての閲覧権限を変更すること、およびハンドルネームの不可視化措置を、管理者に求めることができる。ただし、その頁が複数の参加者間に跨っている場合、当事者たる参加者全員の承諾を得る必要がある。
第二十三条
第二十二条の定めにより、参加者より閲覧権限の変更を要求された場合、管理者は速やかに検討を行い、閲覧権限を変更しなければならない。ただし、以下に定める場合において、管理者は参加者の許可を得ずに開示することができる。
一.警察、検察、裁判所等、法令または条例に定めるところからの開示命令。
二.本規約に反する行為のあった場合。
第二十四条
第二十二条の定めにより閲覧権限を制限した頁に係る架空鉄道等を譲渡する場合、管理者は譲渡先参加者と協議の上、必要に応じ再度閲覧権限の変更を行う。
(ネットワーク内の準拠法)
第二十五条
本ネットワーク内事業者の準拠法は日本法、通貨は日本円とするが、本ネットワーク内に特別の定めがある場合はそれを優先する。
(禁止事項並びに罰則)
第二十六条
本ネットワーク内において、第十二条一項、および九項の定めによる鉄道事業者間で、競合となる路線の敷設を行ったものは、管理者がこの件に関与していない限りにおいて管理者による仲裁を行い、管理者の仲裁の有無にかかわらず当事者たる参加者間に交わされる合意によって変更を行うことができる。ただし、以下に定める場合を除く。
一.競合路線同士双方の了承がある場合。
二.競合関係ではあると認められるものの、間隔がある、駅数または列車に大幅な差がある等、相互に棲み分け、補完が成立しているとみなされるもの。
三.管理者が特段の定めを行った地域。
第二十七条
サイト上において、本ネットワーク並びに他ネットワーク等の誹謗中傷と認められる書き込みを行った者は、個人またはインターネット・サービス・プロバイダ、地域(以下総称し、ISPと記す)単位により、半年以内の期間を定めまたは期間を定めずサイトへのアクセスを禁止する。また、当該書き込みについては管理者が除去を行う。この違反が参加者によるものであると認められた場合、半年以内の期間を定め活動停止とする。あるいは除名処分とする。
第二十八条
サイト上に無圧縮形式画像の掲載を禁じる。違反が認められた場合、管理者はその画像等の除去を行う。
第二十九条
サイト上にアニメーション画像を掲載する場合、六百四十ピクセル四方を超える画像の掲載を禁じる。違反が認められた場合、管理者はその画像の除去を行う。
第三十条
公衆風俗に反する文章、画像等の掲載を行った者は、個人またはISP単位により、期間を定めずサイトへのアクセスを禁止する。また、当該書き込みについては管理者が除去を行う。この違反が参加者によるものであると認められた場合、除名処分とする。
第三十一条
架空鉄道等を、第十九条の定めによる申請期間中を除き二箇月を超えて放置することを禁じる。放置が認められた場合、管理者は一週間の公示の後他参加者への譲渡、または廃止を行えるものとする。
第三十二条
サイト上に事件事故のみの頁を作成することを禁じる。違反が認められた場合、管理者はその頁を除去する。
第三十三条
本ネットワークの風紀を乱す行為を行った者については、個人またはISP単位により、半年以内の期間を定めまたは期間を定めずサイトへのアクセスを禁止する。また、この行為によって行われた書き込み、アップロードされた画像等については管理者が除去を行う。この違反が参加者によるものであると認められた場合、半年以内の期間を定め活動停止とする。あるいは除名処分とする。
第三十四条
管理者は、第二十七条、第二十九条、第三十三条の定めによりアクセス禁止となった者のIPアドレス、ISP、および除名処分となった参加者のハンドルネームおよびIPアドレスを、サイト上に掲載する権利を有す。これは第十一条二項における定めの対象外とする。
第三十五条
第二十六条から第三十三条までの定めによる裁定に対し、参加者は第八条二項の異議申し立てを行う権利による異議申し立てを行使できる。ただし、裁定日を起算とし二箇月を超えたものについては第八条二項の定めにより、異議申し立てを行う権利が消滅したものとして取扱い、これを認めない。
第三十六条
管理者は第三十五条の規定による異議を申し立てられた場合、理由について回答しなければならない。なおこの定めにより情状酌量、あるいは免除とされた場合による罰則の競合については、この定めを優先する。
(改定)
第三十七条
本規約の改定については、管理者は改定日の一箇月前までに公示しなければならない。
第三十八条
参加者は第八条六項の定めにより、改定案に対し意見を述べる権利を有す。
(準拠法)
第三十九条
本規約の準拠法は日本法とする。
(本規約の有効性)
第四十条
本規約のいずれの規定が無効、あるいは違法とされても、本規約の他の規定にはそれらに何ら影響を受けることなく有効とする。
(免責)
第四十一条
管理者は、本ネットワーク参加、および本ネットワークの管理するサイトにより参加者並びに閲覧者が被った損害について賠償する責任を負わない。ただし、それが裁判所の判決により管理者の恣意的なものであると認められた場合を除く。
(合意管轄)
第四十二条
参加者および管理者は、本規約に関連して生じる一切の紛争を、参加者または管理者の居住地域を管轄とする簡易裁判所または地方裁判所、若しくは福岡簡易裁判所、または福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(有効期間)
第四十三条
本規約は平成二十六年二月一日より有効とする。なお本規約の成立後、平成二十五年七月三十一日制定の旧規約、および附則は本規約に継承され無効になったものと解す。
(改定による特別規定)
第四十四条
平成二十五年七月三十一日改定の規約上では正当な行為とされており、なおかつ本規約の有効日以前に行われた行為が、本規約により違反とされた場合、第三十条、第三十三条の規定に反しない限りにおいて本規約による罰則規定を適用しない。ただし、有効日以降に編集、または画像等の再アップロードを行った場合、この免除規定は効力を失う。
第四十五条
平成二十五年七月三十一日改定の規約上、並びに本規約上にて長期休止者に該当する架空鉄道等の公示日について、改定日をまたいで期限が及ぶ場合、平成二十六年二月二十八日、または従前の期限のいずれか長い方を適用する。
以上

タグ:

規約 運営
最終更新:2014年01月28日 11:49